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会社・法人・企業法務

定款認証について

なぜ、株式会社の設立時、定款の認証が必要なのか? 

株式会社を設立する際に、定款を公証人に認証してもらう必要があります。もちろん、法令に規定があるからと言ってしまえば、それまでなのですが、大きな目的として、会社を起こそうとしている人たち、すなわち発起人たちの会社を成立させるための意思を確定的にするために、会社の根本規則となる定款を公証人の面前で、認証してもらいます。

事業の目的規模が大きければ、大きいほど、株式会社の設立および定款の認証は意義を持つ

 会社を立ち上げるという目的は、様々でしょう。もし、自らが持っている夢を実現させるために、会社を立ち上げたいという方は、ぜひ、当事務所に、御問い合わせください。なお、問い合わせの際に、このホームページを見たと、ひとこと声をかけてください。優先的にコンサルタントをさせていただきます。


こちらのブログへの移植は、2022年4月11日に、行いました。

回想

当時は、会社法施行前でしたが、会社を作りやすくするための政策に、舵を切った頃だったと記憶しています。

最低資本金制度の撤廃は、随分前に行われました。確認会社についても、最低資本金の制度がなくなった以上、会社は存続はしますが、登記申請は必要という扱いだったと思います。

今現在は、会社法が施行されたから、今度の5月で16年を迎えることになります。持分会社という概念、有限会社については、株式会社に組み込まれ、また会社という社団のあり方も、随分様変わりしたなぁと感じます。

補足説明

当時のブログの内容をさらに補足すると、持分会社の設立については、公証人の定款認証は不要です。ただ設立前の段階で、公正にその手続過程をみてくれる公人の関与が、登記審査まで積極的には関わらないので、成立前の段階で、色々問題が起きないことも、ないわけではありません。

一人役員会社を設立するにしても、会社成立日を決めていて、万が一遅れたら問題にあるのであれば、公証人の関与を入れないにしても、司法書士等の専門家に事務を委任することも視野に入れた方が良いと考えます。

会社設立の概要について、当事務所Webページでも、紹介しています。ご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

はじめの一歩 初投稿

初投稿です。ようやく準備が調いました。

 しばらくは、.Macを併用して、webページを運用していこうと思っています。

 主たるサーバーはMacOSX Leopard Server を用いていきます。他の事務所の先生方はどうしているかは、わかりかねますが、私は、自身で管理していきたかったので、私の机の後ろに静かに稼働しています。小さいですが、頼もしい存在です。

 まだまだWebを充実させていかなければなりません。機能はApacheも標準で搭載されていますし、Podcastingも搭載されているので、徐々に開発をしていこうと思っています。

 タイムスタンプ機能のことを考えなければなりません。法令上、タイムスタンプをしなければならないという義務はないので、なくても良いのですが、CSR(企業の社会的責任)という観点から、ゆくゆくは装備したいと思っています。

初投稿でしたが、今後、いろいろと発信をしていこうと思います。


以上が、2008年4月2日、本当に初めての投稿でした。

こちらのブログでも公開日は、2008年4月2日にしました。移植日は2022年4月9日です。なお、文面を加筆修正しました。

回想 : はじめの一歩 初投稿

初投稿でしたが、なんだか、初々しい文面のですね。当時は、サーバーも自前で準備し、運用してました。随分懐かしいものです。今は、レンタルすることが当たり前なのかなと思います。当時は、手元において、いろいろ勉強を兼ねながら、そして、電子公告のことも意識していた様に思います。

初投稿の当時は、電子公告にも関心を持っていました

その当時、ある上場企業の子会社の役員から、相談を持ちかけられ、検討し、お付き合いの観点からそれとなく営業活動をさせられましたが、もっとも計算書類(会計帳簿ではありません)について、全部を公開しなくてはならず、企業内の認識がずいぶん高くて、導入してもらえず、随分大きな勉強代だったことも覚えています。

昨今の計算の公告について

当時は、会社の決算公告について、遵守しなければ、法令違反法令違反と騒がれていましたが、歳月が流れ、各書籍を見渡すと、上場会社でも無い限り、結局万人が困るものでもなく、誰もそのことでもって損害が生じるわけでもないので、当時も現在も、事業報告としての電子公告は、多分風潮としては変わらないと思います。

会社法人に関する法務に対し、当事務所でも対応しております。概要は、当事務所Webページをご確認ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

2022年4月2日に撮影したものです