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事務所より

相続手続きと登記申請

こんにちは

現在 国会で 民法の改正法案が審議されています

マスコミ等でも取り上げられていますが、所有者不明不在不動産が大きな問題となっています。

現行法では、不動産登記のあり方として、民法では対抗要件の付与としての機能の性格が強く、登記を受ける受けないは、いわば対抗要件を付与し確定的にその不動産等の権利を主張することができるための保護の役割を担うので、権原ある所有者に対して、いわば強制的に登記せよという法令は、原則存在しませんでした。

不動産登記法上の表示に関する登記については義務に当たるので、いわば建物を建てたら、せめて表題登記をすべきなはずですが、全てがそうなっているとは限らないものです 時折見かける マンションの規約共用部分の不動産はあまり積極的に行われていないのも事実のようです。

さて、話を本題に戻して、今まで、義務化されていなかったのですが、登記を受けた以上、その後、登記名義人が住所移転や婚姻等の氏名の変更があったり、そもそも相続によって所有者が変わった場合は、登記申請について義務を課す法案が出されています

これからの相続や登記名義人の住所氏名変更については、義務化したことに伴う周知により意識改革を行えば、ある程度は、改善されるようにも思います

それから、相続人からの積極的な所有権移転登記がなされない場合、救済するような制度も整備されるようですが、登記のされ方が、所有権の帰属が決まらない以上、吹き等にならざるを得ないということなのでしょう。

法律として成立した後に さらに詳細を見ていこうと思います

憲法記念日に寄せて
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

郊外にて


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事務所より

4月29日以降の大型連休中はカレンダーどおり開所します

こんにちは 令和3年の4月29日からの大型連休(いわゆるゴールデンウィーク)は、カレンダーどおりの開所予定です

会社役員変更登記の相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
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会社・法人・企業法務

役員変更の登記をお忘れなく

こんにちは

三月が決算期の会社・法人は、だいたいその二ヶ月後の5月、三ヶ月後の6月に決算の承認の手続きを経て、法人税の確定申告そして納税という流れを辿るわけですが、役員の任意について忘れてはいないでしょうか。

特に大体の株式会社について、設立後10年内の定時株主総会終結の日をもって、取締役等の役員は、その任期が満了し退任となります

えっ… いやいや 当社は 役員は一人しかいないし 勝手に退任と言われても ところで 誰がその任期なるものを決めたの?! と思われたでしょうか?

任期は、誰も決めたわけではないように思われますが、法律に基づいて設立当時の発起人が定款に定め、会社が成立したことによって任期がスタートしたものです。株式会社の役員には任期ということばを使っている以上、終わりがあります。たとえ一人しか取締役がいない会社でも、その任期は、存在するため、必ず任期が満了に伴う退任はあります。

いやいや、そんなこと言われても、役員は一人しかいないんだから、辞めろと言われても…と思われましたでしょうか?

いや、そうではなく、任期は存在しているのですが、再任すること、その再任について、不在という間隔を明けずにして役員としてそのままの地位を継続することはできます。そのことを重任と言っています。

ところで再任という言葉が出てきましたが、役員として続けていくには、どうすればいいのでしょうか?

それは、株主総会で役員の選任の決議をしてもらう必要があります。

いやいや、株主総会と言ったって、そんな組織はどこにもないのだけど…と思われましたでしょうか?

役員が一人で十分な業務執行が滞りなく運営できている株式会社だと 大抵株主は、その会社の取締役(いわゆるオーナー社長?)、またはその配偶者が大抵、株式会社の設立時に発起人として出資し、そのまま株主として存在していると思われます。税務上、同族会社の判定書に株主の名前が搭載されている方々が出席して、承認を得て、取締役としての地位を継続することが、大体行われます。

10年も経つと 設立当時、説明を受けたことも忘れてしまう。そんな会社が多く見られます

また10年も経つと定款にある条項も歳月が経過して、読み替え規定の適応して、解釈上、法律専門職には読み取ることができても、大抵の会社役員の方々は、経営のプロではありますが、法律専門職ほど、熟知されているとは言えないので、この機会に、見直す必要があるように思います

役員変更について お忘れなく!

会社法人に関する登記の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所

私は、スカイツリーに視線がいっていたのですが、雨降りの中、いろいろ取り組んでいらっしゃる方もいるようです。私だったら、雨上がりの方が臨場感あって良い写真が撮れると思うのですけどね
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民事信託・遺言・後見・相続

出頭主義です(法務局による自筆証書遺言保管制度のこと)

こんにちは

法務局による自筆証書遺言保管制度が始まっていますが、保管の申請および保管の撤回は、遺言者本人が法務局に出頭しなければなりません

そのこと、Youtube動画で解説しています。

法務局による自筆証書遺言の保管の制度(出頭主義)について

気になる方は、ご覧ください。不定期ですが、このことをシリーズ化して、情報発信しようと思います。

遺言書の書き方について、相談を承ります
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会社・法人・企業法務

商業法人の印鑑について

こんばんは

印鑑のことで 行政改革がおこなわれているところですが さて会社法人の登記申請についてはどうなのか?

結論から言うと 2月15日からですが

書面で行う場合は これまでどおりの取り扱いと同じです すなわち 設立登記申請時点でも 印鑑の提出は必要 ということになります

オンライン申請の場合は 印鑑の提出は任意 ということになります
ただし 申請の際に 電子署名・電子証明書の付与がもちろん必要となります

商業法人登記オンライン申請の際に用いる電子署名・電子証明書は これまでは登記所が交付する電子証明書にかかる電子署名に限定されていましたが 今回の改正で いわゆるマイナンバーカードに付与されている電子証明書にかかる電子署名でも可能となります

実務ではどうだろうと考えると 代理申請であれば おそらく書面で委任状を頂いた方が 電子データで代理権限証明情報を作成して頂き預かるよりも 手間がかからないように思われます

もっとも法務局が交付する商業登記電子証明書を用いて 登記申請に挑めれば良いわけですが その維持費が随分かさむように思われます
参考までに リンクを貼っておきます

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html

さて話を元に戻して マイナンバーカードの利用をすることによって 確かに代理権限証明情報を作成することになるのですが その際にパスワードももちろん必要となります もちろん失念して(忘れて)しまった場合 そのマイナンバーカードを用いての手続きはできないことになります
そもそも 対面してマイナンバーカードを用いることに抵抗を感じなければ 問題はありませんが もしかしたらやや抵抗を感じる方もいらっしゃるのかもしれませんね

もちろん本人申請であれば マイナンバーカードを用いることに抵抗は感じないかもしれませんし 個人事業主から法人成りするという経緯をたどる過程で 税金の申告等で ご自身で電子申告をしたご経験がある方であれば おそらくカードリーダーも持っていらっしゃると思われますので ご自身でできないこともないのかなと思われます

さて登記申請の際の印鑑の要否という観点から見てきましたが 2月15日以降は オンライン申請上で 印鑑の届出・廃止ができるようです ただしスキャンニングの際には 随分高い解像度600dpi で行うように指定されています
このオンラインによる印鑑の届出・廃止は、オンライン登記申請時のみに限定されています 単なる印鑑の届出のみの場合は 従来どおり書面で行うことが必要になります。

印鑑のことで 行政改革が行われていますが 商業法人登記については 法令上の根拠がないものについて その押印の有無は審査の対象から外れるようです

もっとも オンライン申請について 申請情報等のデータに押印することはできませんし データを添付してということであれば 電子署名・電子証明書の存在が常に現れます

それから今回の改正で 大きいといえば大きいのかもしれません 定款の認証と設立登記申請について同時申請が準備されます
ただし認証日が後日にずれ込み結果的に遅れてしまうと 会社成立日が遅れることとなるため 申請は却下されるようです
ただ定款の認証にしろ登記申請に対する審査にしても 公証人・登記官という人を介しているので 24時間以内の会社成立というのは 繁忙期では難しいと思いますし 先に記したとおり 何か不備があった際に 難しいのではないかなと思われます 
何れにしても 余裕のある申請をした方が良いと思われます

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とうきょうスカイツリーの上に月が浮かんでます