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事務所より 法教育

正本と謄本のこと

こんにちは

今回は、少しだけアカデミックなことを記したいと思います。

不動産登記手続きのうち、判決による登記という方法があります。

その「判決による登記」申請をする場合、登記の原因を証明する書面は判決書に他ならないのですが、この判決書は「正本」でなくてはならないと、実務では取り扱われています。

確かにそうだろうと思うのですが、それでは「謄本」というものの役割は何なのだろうか。ふと疑問に思いました。

そこで、学陽書房から出版されている法令用語辞典を参照すると、両方とも掲載されているので、確認する意味で紹介したいと思います。

正本

1)謄本の一種であって、法令の規定に基づき、権限のある者によって、特に正本として作成されるものをいう。「正本」は法令の規定により原本を一定の場所に保存することを要する文書について、その効力を他の場所で発揮させる必要がある場合に、原本と同一の効力を有するものとして作成される。例えば(以下省略)

学陽書房 法令用語辞典 より

一方、謄本について同じ書籍で、確認しました。以下に引用します。

謄本

 文書の「原本」に対する用語であって、原本と同一の文字、符号を用いて原本の内容を完全に写し取った書面をいう。(途中省略)「謄本」のうち、裁判所書記官、市町村長、公証人その他権限ある機関が原本の内容と同一である旨の認証をしたものは、法律の規定によって、「原本」又は「正本」と同様に取り扱われることがある(以下省略)。

学陽書房 法令用語辞典 より

それでは、不動産登記の関係法令を確認すると、不動産登記令第7条第一項第5号ロ(1)にあります。以下にe-Govより引用したものを示します。

 登記原因を証する情報。ただし、次の(1)…に掲げる場合にあっては当該(1)…に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)…に掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。
(1) 法第六十三条第一項に規定する確定判決による登記を申請するとき 執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。以下同じ。)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416CO0000000379

不動産登記令第7条第一項第5号ロ(1)の括弧書きをみても、「正本」と記されています。そうすると法令によって「正本」と記されている以上、「正本」が原則であることがよくわかります。

このこと、何故に記したのか、実のところ家庭裁判所の書記官でさえも、あまりよくわかっていらっしゃらないことがあるようです。

家事事件手続法で、調停が終結した際に、当然にその終結したことを証明する書面が交付されるのかというと、実は仕組み上、そうはなってはおらず、改めて申請によって交付を受けなければなりません。

その際に、正本の交付申請をしたにも関わらず、謄本が交付されたという事案があり、その際に担当書記官から「謄本じゃダメなんですか?」という問い合わせがありました。
もしかしたら、ご理解されていないのかなという、懸念を抱きましたが、書面の交付という事務作業なので、裁判事務手続とは、また違った扱いなので、そのようなご発言だっだろうと思います。

離婚に伴う財産分与の手続の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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離婚・財産分与

財産分与のこと

こんにちは、今回は 離婚に伴う財産分与のことを記したいと思います。

さて、財産分与ですが、協議が調えばその協議に基づいて、元夫婦の婚姻中に築かれた財産の帰属が確定することとなります。

協議が調わない場合、家庭裁判所に調停の申立をし、調えば財産の帰属が確定しますし、調停が調わない場合は、調停に代わる審判によって財産の帰属が確定します。
ただし 財産分与の調停・審判は離婚後2年内という除斥期間が設けられているため、協議により財産分与が調わない場合は 早めに家庭裁判所の力を借りた方が良いといえます。

では、離婚後2年を経過してしまった、事実上の財産分与はできるのでしょうか?

実は家庭裁判所は、夫婦、親子、親族間の問題をかなり広く事件を取り扱うことができます。

他の裁判所での取り扱いを確認する必要はありますが 東京家庭裁判所では 「離婚後の紛争調整調停」でもって 離婚後2年を越えた財産分与の問題について 対応する取り扱いをしているようです
もっとも その取り扱いは 通常の財産分与の調停・審判とは異なり 一般調停事項であるため調停に代わる審判ができないという面もあります

審判ができないので なんだかなぁと思われるかもしれませんが 財産分与がなされていない もしくは曖昧さがあるのであるならば 「離婚後の紛争調整調停」を申し立てるべきではないかと考えます

なぜ 「離婚後の紛争調整調停」を申し立てるべきか それは離婚後といえども もともとは夫婦という関係であった事実は変わりません 故に調停前置主義という言葉が脳裏をよぎります

実務で避けたいことは たらい回しにされてしまうこと 特に訴え提起時の納税(収入印紙による納税)の重複や管轄の変更による交通費等の不用意な出費は できるだけ避けなければいけないと思います

もっとも 財産分与が書面等でしっかり確定していることが明らかで 元配偶者から権利の実現に向けて協力が得られない事案でしたら それは訴訟事項でしょうから 一般債権と同様に考えて 訴額によって簡易裁判所または地方裁判所にて民事訴訟として取り扱うこととなるでしょう

とにかく 大原則に立ち返り 離婚後2年内に 財産分与および年金分割のことは対処した方が良いことは言うまでもありません。

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紫陽花です
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民事信託・遺言・後見・相続

法務局の自筆証書遺言の保管の申出をする際に具体的に必要なこと

こんにちは

今回は、「遺言者が手続きを行う、法務局の自筆証書遺言の保管の申出をする際に具体的に必要なこと」を見ていこうと思います。

まずは、遺言を記さなければいけません。もちろん自筆証書遺言です。このことは先の記事に記しているので、以下を参照してくださいませ。

さて、自筆証書遺言を記したら、どこの法務局に申出をするのかを決める必要があります。また申し出た法務局は、今後、追加的に再度の申出をする際も、同じ法務局である必要があるので、注意が必要です。

どこの管轄の法務局なのか、2または3つの法務局が管轄をもつと考えられます。

  • ご自身の住所地を管轄している法務局
  • ご自身の本籍地を管轄している法務局
  • ご自身が所有する不動産の所在地を管轄している法務局

ただし、不動産登記の管轄が出張所である場合は、その出張所では、扱ってはおらず、出張所を統括している支局に管轄がある場合があります。例えば、千葉県白井市にある不動産を所有する遺言者が、その所有不動産の管轄に基づいて、申出をする場合は、佐倉支局が取り扱ってくれることとなります。

そのほか具体的に、どこの法務局であれば受け付けてくれるのか、以下のURLを参照ください。

http://www.moj.go.jp/content/001319026.pdf

では、どちらの法務局に申出をしようか決まりましたら、法務局に電話もしくは予約専用ホームページにアクセスして、予約手続きを行います。以下に予約専用ホームページのURLを記します。

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

念のため、法務省ホームページから予約に関する注意事項を引用します。
どうかご留意を。

予約に関する注意事項等について
 1 予約は,手続をされるご本人が行ってください。
 2 予約を行うことができる期間は,当日から30日先までです。
 3 予約日の前々業務日の午前中まで予約することが可能です。
   例)7/13(月)の予約は,7/9(木)12:00まで予約可能。
 4 当日の予約はできません。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00010.html

ところで、準備しなければならないものは遺言書だけでよいのかというと、そういうわけにはいきません。以下に、準備する書類について記します。

  • 遺言書
  • 住民票の写し(本籍地および戸籍の筆頭者の氏名記載のもの、なお個人番号は載せないこと)
  • 申請書
  • 遺言者の本人確認書類(写真付きの身分証明書等)

ところで、3つめの申請書について、まだ触れていなかったので、ここで触れます。以下のURLを参照してPDFファイルをダウンロードしてください。

http://www.moj.go.jp/content/001321933.pdf

提出後、機械による読み込みをするようなので、できるだけパソコンで打ち込まれた申請書を準備することをお勧めします。作成が難しいようであれば、当事務所もしくは最寄りの司法書士事務所をお訪ねください。

さて、どちらの法務局を利用することが決まり、予約ができ、申請書も作成ができたところで、あとは、予約した日時に法務局に出向き申出をします。不動産登記のように審査に数日をようするわけではなく、即日審査受理が原則ですので、問題がなければ、申出日に、保管がなされます。

ここまで、一連の流れに着目して記しました。何れにしてもポイントとして、どちらの管轄を選択すべきか? 保管がされてから、転居する可能性があるのか、この管轄のことを詳しく記していますが、万が一申出の撤回(保管がなされた後、保管をやめてもらう手続)をするときは、申出をした法務局のみが扱うこととなります。ところで、転居したのちに、追加的に遺言を保管してもらうこととなった場合は、前回保管の申出をした法務局に申出をするには、問題はありませんが、他の法務局での申出を考えたとき、一度撤回し、遺言書の返還を受け、他の法務局で、再度申出をする必要があります。ただこの場合は、撤回時と再度の申出時に、費用がそれぞれ発生するため、やはり少し先の将来も見越して、遺言書を作成し、保管の申出をすべきと考えます。

遺言書の作成について、相談を承ります。
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TEL: 047-446-3357

gakuajiai
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法務局による自筆証書遺言の保管制度(2)

こんばんは

今回は、法務局による自筆証書遺言の保管制度において、遺言の効力発生後のことを記そうと思います。

これまでは、遺言者が生前にできることと、保管された遺言書の保管期間のことを記してきました。

今回は、遺言の効力が発生した後のことを記そうと思います。

遺言の効力は遺言者の死去によって発生します。さて法務局に保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続は不要となります。
 従来遺言者もしくは誰かが所持している自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認手続きを経なければ、具体的な権利の実現は、事実上図ることはできませんでした。ところが、この法務局による自筆証書遺言の保管制度を用いると家庭裁判所の検認手続きは不要です。なぜなら法務局で保管の申請の際に、封印はされていないので、遺言書としての最低限の要件を満たしているのかどうかは法務局で確認します。また受理後、法務局内部で保管もされますし、申請後の審査の工程で、電子データ(PDF)として保管されるため、受理の段階で、遺言書の状態が保全されることになります。すなわち、証明書の発行後、改ざんされたかどうかが容易にわかるようになっています。
付言しますが、遺言書を改ざんした相続人は、相続欠格となり、その人物については相続権を失うこととなり、代襲相続や、次順位の相続人の問題が発生します。

では、遺言の効力が発生した段階で、相続人からどのようなことが法務局にできるのか、請求等の行為を受けた法務局は、どのような反応をするのかを見ていきたいと思います。

まず相続人は、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(遺言書情報証明書)の交付を、法務局(遺言書保管官)に請求することができます。

正確に言うと、相続人のみならず、以下の人々も請求することができます。

  • 保管の申請をした遺言者の相続人
  • 生前の廃除によってその相続権を失った相続人
  • (裁判上の)相続放棄の申述が受理された相続人
  • 遺言書に書かれた次の者またはその相続人
    • 受遺者
    • 遺言によって認知された子
    • 遺言により認知された子(胎児)の母
    • 遺言によって廃除する意思表示された推定相続人
    • 遺言によって廃除を取り消す意思表示された推定相続人
    • 祭祀主宰者
    • 国家公務員災害補償法または地方公務員災害補償法の規定により遺族補償一時金を受け取ることができる遺族のうち特に指定された者
    • 遺言信託によって、受益者として指定された者、残余財産の帰属すべきものとなるべき者として指定された者または受益者指定権等の行使により受益者となるべき者
    • 保険法による保険金受取人の変更により保険金受取人となるべき者
    • 政令(7つ)、省令(3つ)で定められている者

さて遺言書情報証明書の請求ですが、遺言書を保管されている法務局はもちろん、「情報証明書」ですので、他の法務局でも、請求することができます。

また、遺言書が保管されている法務局に対して、遺言書の閲覧をすることができます。

さて、上記の遺言書情報情報証明書の請求、遺言書の閲覧の請求を受けた法務局は、遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者に対して、遺言書を保管している旨を通知します。

それから、誰でもできることとして、法務局に対して、遺言書が保管されているか否かを照会すること、遺言書が保管されているならば、遺言書保管事実証明書の交付を請求することができます。

次回以降は、遺言者が手続きを行う、法務局の自筆証書遺言の保管の申出をする際に具体的に必要なことを掘り下げていこうと思います。

紫陽花の花々

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法務局による遺言書の保管制度のこと(1)

こんばんは

今回は、法務局による遺言書の保管制度について記したいと思います。

対象となる遺言は

まず対象となる遺言は「自筆証書遺言」です。私見ですが、まさか公正証書遺言・秘密証書を保管してほしいと法務局に申し出ても制度上準備されてはいないので対応できないと思いますし、特に公正証書遺言については、原本が公証役場に保管されることとなるので、改めて法務局で保管してもらうことは想定されていません。

費用がかかります

それから、保管を申し出る際に、費用がかかります。はい、無料とはなっていません。誰の権利をという問題はあるかもしれませんが、権利を確固とするために制度を利用するのには、やはり費用がかかるものです。

出頭が前提です

それから、以前のブログで紹介したとおり、出頭主義が大原則です。では例外はあるのかというと、遺言者の住所等の変更があった際に、その変更の届出について、法定代理人ならば、代わって出頭してすることができるというものです。遺言者本人が出頭しなくてよいということにはなりますが、法定代理人が出頭することには変わりがありませんし、弁護士先生や、われわれ司法書士でも委任による代理は、現行法令上認められてはおりません

法務局による自筆証書遺言の保管制度における出頭主義について

いつまで保管してもらえるのか

法務局に保管の申請をした後、いつまで保管されるのか、その保管期限ですが、法律(法第6条代5項)では、抽象的に留められ、具体的には、政令にあります。その期間ですが、

(遺言書の保管期間等)
第五条 法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、遺言者の出生の日から起算して百二十年を経過した日とする。
 法第六条第五項の政令で定める期間は五十年とし、法第七条第三項において準用する法第六条第五項の政令で定める期間は百五十年とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=501CO0000000178_20200710_501CO0000000183&keyword=遺言書
より引用

とあります。

法第6条の括弧書きにあるのが「日」ということなのですが、「遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として、政令が、『遺言者が、出生してから起算して120年を経過した日』ということとなります。
 すなわち、「“遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、出生してから起算して120年を経過した日”から50年間は、その遺言者の遺言書を保管する。」と読み取ることができます。

やや先走りましたが、死亡の事実が、明確である遺言者の場合は、その死亡日から50年間は、遺言書を保管すると読み取ることができます。

さらに、PDF化された遺言書ファイルの存在があり、こちらは、その死亡の日から150年間は、保管し、その後は、廃棄することができる、こととなります。

法律で盛り込まずに、政令によって規定しているわけですが、高齢化、核家族化による諸問題から、わざわざ逐一国会で審議をせずに、政府が変更することができる仕組みとなっています。

次回は、保管された遺言の効力が発生した後にことを記そうと思います。

遺言書の作成の支援をいたします
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