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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

死後事務委任のこと

こんにちは 「死後事務委任」 なんだか気難しい言葉のような気がします ひらがなも入ってませんし… と 少々 おどけてみましたが この「死後事務委任」について 少しだけ取り上げてみようと思います 文言どおり 確 […]

こんにちは

「死後事務委任」 なんだか気難しい言葉のような気がします ひらがなも入ってませんし…

と 少々 おどけてみましたが この「死後事務委任」について 少しだけ取り上げてみようと思います

文言どおり 確かに 「(委任者の)死後」の「事務を委任する。」ということなんです

なんだか まだよく判らないかもしれませんね

相続と何が違うのでしょうか? という疑問が すぐさまに脳裏に浮かんでくると思います

「相続」とは、亡くなられた方(その人のことを「被相続人」と呼びます。)が残した資産負債を引き継いでいく、清算するまたは放棄する手続きのことを言います

ただここには 亡くなられた方のご遺体についての処遇のこと 迅速性を必要とする、最後の施設利用料、医療機関の診療への支払い、保存行為としての借家内部の片付け、引き渡し等については どうするのかという問題が置き去りになっています

そもそも 昨今 身寄りのない方が お一人様が 亡くなられたとき 遺体の確認、引き取り、火葬埋葬についてどうするのか?という大きな問題が置き去りになっていることも事実です

ずいぶん昔 まだ地域で支えあっていた時代では 互助的に 協力しあい弔うことをされていたようですが 家族・地域のあり方も変革を遂げた昨今 そのような慣習は希薄化してしまい サービスが誕生し 活用され始めているのが実情のようです

ただし この死後事務委任は契約ですので お元気でいる間に 契約を締結する必要があります。

死後の事務処理を委任するとはいえ

  • 相続財産を誰かにあげる(遺贈)
  • 何某に相続させるなど(遺産の分割の指定)

遺言制度により

相続人が誰もいない場合の財産管理は 相続財産管理人制度により 行うものであり

死後事務委任では取り扱うことができないこととなっています

それから 生前から死後に及ぶまで 時間的に切れ目がない また不確定な期間が存在しない形で 財産から受益を受けるための事務として信託がありますが こちらも 民事信託・家族信託等の制度を利用することとなり 単なる死後事務委任契約のみでは包含しないことを付言します。

そもそも「死後」の「事務処理」なので、生前の財産管理や委任事務はもとより判断能力が低下したことに伴う財産管理や身上監護には後見制度があり 死後事務委任契約とは異質なものです

こうしてみてみると 死後事務委任契約が死後も含めて人生のどの位置付けで必要なことなのかが見えてくると思います。

最後に 死後事務委任について 記しましたが これらの準備が万人に必要なのかと問われたら 要らないわけではない と思います
また 考えると暗くなりがちですが 普段から感じている漠然とした不安を ここで考えて将来の不安に備えることによって 今日の生活を明るく暮らしていくことが大きな目的です

死後事務委任 遺言について 相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

コンパクトカメラで 近隣の公園で撮りました 流れ星が写ったようです

事務所より:来月よりブログサービスについても工事を入れようと思います。もしかしたら内容が消去してしまうかもしれませんので 過去の記事をご覧になりたい方は、今のうちにどうぞ