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それでもすることです

売掛金の回収と経理処理の関係

 会社の経理処理と関連があることかもしれません 取引先や個人の顧客がなかなか支払ってくれないので、売掛金が回収できない。裁判手続をしたとしても、費用がかかるだけで、回収できる見込みがないとあきらめていらっしゃる方がいらっしゃる様です。

なかなか回収できない どうすべきか?

 答えは、それでも手続は執らなければなりません。
 なぜに、無駄な事を…と思われるかもしれませんが、利益を上げている会社、個人事業主の方ほど、切実な問題となっていきます。

未回収の売掛金は、そのまま残り続ける

それは、帳簿を見れば、納得されると思いますが、売掛金をそのままにして回収する行為をしなければ、そのまま売掛金として残り続けるのです。そうすると事実上回収不可能なのにも関わらず、手続を執らなかったために、帳簿上では、売掛金としての債権がある、すなわち資産として残り続けることになるのです。

税務上の問題(一般論より)

 回収不能になった売掛金は、損金として費用に計上してもよいことが言われていますが、実際は、回収する努力をひととおりしたが、不能であった、という事実が存在しなければなりません。そうでなければ、損金への計上が正当なものかの判断ができないと言っても良いのです。

税務上の事実認定のためにすべき

 そうするとたとえ回収が不能である事が判っていても、訴訟手続、執行手続をひととおりすべきであると言えます。ひととおりの手続を行ったが、それでも回収不能であった証拠を添付すれば、リスクは回避されるはずです。
 司法書士 大山 真 事務所では、債権回収のアドバイスとお手伝いを致します
まずはお電話を…
TEL:047-446-3357

バチカン市国

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月24日に、本ブログに移植しました。なお、本文について加筆修正しました。

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事務所より 裁判事務

あってはならない事です

 本日のマスコミの報道で、認定司法書士で特に債務整理に従事されている方の税務申告漏れのことがクローズアップされました。まったく嘆かわしい事です。
 税金は、収めなければなりません。それは所得がある以上は、必要なことです。
 きっとマーケット自体が縮小傾向にあるため、なんとか手許にあるお金を残しておきたかったのでしょう。でもそれにしてもやってはならない事です。
 やや話は変わりますが、私は基本的には債務整理はしません。でも税金のことは不動産登記、商業登記、後見に関する業務でも大きな問題と言えます。このことは私自身というよりも依頼人とその権利関係に関わる当事者となりうる方々については特に注意が必要な場合があります。
 登記をした以上、個人や会社のみならず、国家に対してもプラスにもマイナスにも対抗要件が付与されます。例えば、不動産を取得して登記名義が変われば、その変わった後の方に税金を支払う義務が発生しますし、今まで従業員だったのに、取締役として登記をしてしまったために、会社とは今まで雇用という関係から役員であり委任の関係となります 即ち 社会保障に置いても権利関係が変わるのです。
 巷では、たんに夫が体調が悪くなったもしくは不仲になったから、(登記)名義を換えてほしい。財産を取られそうだから名義を移せばよい、という発想をお持ちの方もいる様ですが それは国からの税金の徴収というリスクが発生することがあると認識していただきたいものです。

イタリア ベネチアの情景

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月24日に、本ブログに移植しました。

2022年6月現在の業務について

今日においては、債務整理事案についても面談の予約をいただければ、ご相談から対応することとしています。

現在は、賃金給与が据え置かれたまま、物価上昇の煽りにより、債務整理事案がまた増加傾向になると聞きます。

業者への個別対応となるか、個人再生・破産手続きとなるのかは、面談時によく聞かなければ、方針が定まりませんことをご理解ください。

司法書士 大山 真 事務所