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昔かし話

 随分前の話を思い出したので記してみたい。

会社設立の相談を電話を受けたが、なんと海外から電話であった。随分日本語が堪能だったので、相談に応ずる返事をして、当事務所で相談を受けた。

 その相談者が言うには、米国で会社を立ち上げ、事業がある程度上昇傾向にあるので、日本でも会社を立ち上げたいとの事、そして日本でも軌道に載れば、中国やアジアにも進出したいと夢を語っていた。

会社は誰のもの?

 会社設立の相談を受けていて、まず初期の出資者をどうするのかと問うたところ、「金は会社にある」と言っていた。そこで「会社は、あなたの物ではありませんよ」といったところ、表情が暗くなり、その後、出資者については自身がなるのか、会社がなるのか検討しますとのことだった。

釈然としない事業のあり方と態度

 そして会社の目的を聞いてみると、釈然としないのである。外国との取引なので、会社が自らの資金で仕入れ、輸出、輸入、そして自国で販売ならば、商社的な取引関係となるので、あまり問題は生じない。ところがその事業とともに、一部では、お客自身が海外で売買契約により買い付けた物を紛れ込ませて、自社で買い取った物と混ぜて輸出、輸入をするというのである。これだと狭義的に、物流の概念が入るので、通関や運送の業務が不可欠ではないかと気になった。何度も調べてみたが、どうも釈然としない。

法の抜け道なのでは?

これでは税関・国内の運送事業の許認可逃れの疑いがあると思ったので、 再度、依頼人に会社の目的のことを聞いたところ、「通関業務はやらない(手続きが面倒なので、業務としたくないのであろう)」そしてしびれを切らしたのか、「先生のスキルが足りないんじゃないの?!」と私を罵り怒りだしてしまう始末だった(笑)。その依頼人は通関士の資格を持っていると言っていたが、そのことを証する書面の提示がなかったので、今となっては持っているという台詞だけで、とても怪しいと今でも思っている。

事業の目的を語るなら簡潔であるべき

そもそも、自身の夢を語るのは結構であるが、自身の業種を聞かれたときに、一言で説明できないのは、結局それだけ、中途半端にしか考えていないのである。もっと目上の方と合うことがあった場合、延々と自社の話をするつもりなのであろうか。随分失礼な話である。
 それにしてもバイタリティがあるなら、なぜ日本でまず会社を設立しないのか不思議に思えた。設立時の出資金がないのは、どんな時代でも言い訳にしかならない。なぜなら、新規事業のためならば、そのビジョンがハッキリしているならば、銀行・金融公庫は快く融資をしてくれる。単純に設立手続きが簡単だから米国で設立したとしか考えられない。
 依頼人は日本にやってきては、名刺を配り歩いていたようである。 きっと依頼人は気がついていないと思われるが、外国会社の経営者として振る舞っているのであるから、詳細は後述するが、幾ら経営者がたとえ日本人であろうと、日本においては外国会社の規定に従わなければならない。

海外の事業者との取引の不確実性(リスク)

 今は、インターネットによって海外とのやり取りは、とてもしやすくなった。ところが注意しなければならないことは、明らかに脱法行為をしている業者を利用する事も考えられる。なにが一番問題か、トラブルに巻き込まれると、海外を相手にするとなると、連絡を付ける術が極端に少なくなる。また日本の裁判権が及ばないことも考えられる。そしてなによりも、もし代金の回収しようと思い、取り立てに行こうとしても、交通費がかかってしまい、費用倒れになるケースも考えられるわけである。

webサイトが日本語表示でも気をつけるべき

 「海外のサイトでも日本語で記されているから安心です」とこんなコピーを散見するが、今一度、日本において外国会社の登記がされているのかを確認してもらいたい。もし登記されていれば、その会社を相手取って、訴訟をすることもできる。もし、登記がされていなければ、基本的に継続的な取引は辞めるべきである。どうしてもならば、一方的に損をすることも覚悟で、自己責任で取引をしていただきたい。

外国会社として登記すべき!

 会社法上では、外国会社は、登記がされていなければ、日本国内に於いて、継続的な取引は禁止されている。また登記に先立ち日本に於ける代表者が日本国内に (日本に在住するという意味で) 住所がなければならない。消費者の方は勿論、あまり海外との取引をされた事がない企業の経営者の方は、注意をする必要がある。ぜひとも外国会社の登記事項証明書を請求していただきたい。

 ちなみに依頼に対して、基本的には耳を傾けなければならないことは確かであるが、法律を逸脱して一儲けする、明らかに違法行為をしようとしている人間に力を貸すことはわれわれはできないし、許されないのである。一緒に毒を食らうつもりもないので、御引き取り頂いた。

イタリア フィレンツェにて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月18日に、本ブログに移植しました。

回想

会社法および商業登記法の改正があったので、当時の文言のままでは、一部の記載につき、現行法に適用されないことを現時点では、お許し願いたい。なお、登記において、外国会社の代表者住所は、日本国内でなくてもよい取り扱いとなりました。

先のブログ記事の回想にも記したかもしれません。当時のことをこちらの記事でも触れています。

今日の外国会社の取り扱いの強化の報道

2022年の5月6月あたりの報道を見ていると、外国会社の規制を強化しようという動向が見られる。なんと海外のインターネットサービス関連企業は、海外に拠点があり、日本にオフィスがあるものの外国会社の登記がされていないのが実情です。様々な形で、サービスを利用している今日であるにもかかわらず、外国会社の登記さえされていないという実態があります。日本という国家としてしっかり成立している以上会社法を遵守させる必要ですし、日本で継続的に取引をする以上は、登記をしなければならないことをもっと周知させ、罰則を実効性のあるものにしなくてはいけないと考えます。

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小さなYesを積み重ねる

 大きな目標に向かって計画を進める場合、その目標の大きさ故に、押しつぶされそうな心境になる事があると思います。そんな時はどうしたら良いか、目標到達地点を確認して、細かくスライスして取り組んで行きます。その細かくスライスしたことを小さなYesを取得してください。
 その際に、過程(小さなYesの結果)を確認しながら進めて行く様にしましょう。その上で、小さなYesのかたまりが大きな目標の糧になります。
 われわれの職種では、以外な事の様に感じられるかもしれませんが、小さなことをかき集める作業をしています。このことは弁護士、司法書士、行政書士も含めた法律専門職は、対面的にディスカッションをしていることの印象が強くあるかもしれませんが、判例、先例を探したり、提供された資料を下に事務処理をしている時間の方が圧倒的に多いのです。でもそんな小さなことをかき集めて、小さなYesを取得し、大きなYesを取得につなげているのです。

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イタリアフィレンツェに流れている川。

上記記事は、旧ブログ「時報より」、2022年6月18日、本ブログに移植しました。

回想

当時は、自己啓発のセミナーを受講したこともあり、時折、ゴール設定に対する自身の行動を考えていたことを覚えています。当時はそんなことも手伝ってか、何の略略もない書き始めになり、業務のことを知りたい方にとっては、なんだか よくわからないブログ記事だなと思われたかもしれませんね。

それにしても、意識していることは、単に業務依頼を受託するのではなく、真の意味で依頼者は、何を求めているのかをよくよく考えるようにしています。

そうすることにより、手続きをするべきか否か、ある程度指針が定まってくると思います。ことの次第によっては、手続きに入った後に、取り下げたい、撤したいと思っても、認められない場合もあります。仮に、認められたとしても、それまでに費やした費用報酬の返金はできないからです。

資格試験受験生に宛てた記事

上記の記事は、どちらかというと 資格試験受験生に向けた記事でもあり、取り組めべきことが長期に渡り、現時点では、果たして成し遂げられるかどうか、イメージさえ保つことができないときに、よく考えることです。

そして、大きなことを成し遂げるために、全体を俯瞰することは大切ですが、目の前のこと 小さく細分化した目標をどうこなしていくのか、それが大事なことでもあると思っています。

さらに、現在に遡るように、移植作業を続けますが、このような記事が時折、掲載されていると思われますが、ご了承下さい。

なお、通常の業務紹介は、事務所公式Webページでも紹介しています。ぜひご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所

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見直すべきでしょう

 賃貸住宅の更新料に関する問題が、活発化していますね。私は、どちらにつくということではないですが、更新料の性格をもっと明確にすべきだと感じます。
 そうすれば、もっと公平が図られるのではないでしょうか。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090904k0000e040082000c.html?inb=ra

上記はとある新聞社の記事のURLです。
 ある事件は上告審で争うとのことですが、これを期に更新料の性格を最高裁から判示してもらえると社会も、一時的には対応に追われると思いますが、判例法に則ってまた契約事項を構成すれば良いだけのことなのです。
 訴訟で争う程、時間と費用がかかることは、基本的に私は不経済だと考えます。
 契約書面のドラフトのお手伝いを致します。ぜひお電話を…
TEL:047-446-3357

モンブランケーキ?!

上記記事は、2022年6月14日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、執筆当時有効だった外部サイトのURLページについて、現在は削除されています。

補足および回想

その後、建物賃貸借契約の更新料の問題は、最高裁判決(平成23年7月15日、第二小法廷の判例で一応の決着がつき、以降それほど報道はされなくなりました。結論を記すと、「契約の定めがあれば、更新の対象となる期間に対し過度に高額でもない限り、借主は、貸主に対して支払わなければならない義務を負う。」と決着がつきました。

このときの判例も、事案によりその更新料の性格を判断すべきものとして、最高裁は、更新料のなんたるものかについては、言及してはいません。

契約自由の原則と消費者がする契約

もっとも、契約自由の原則が大前提にある中で、契約の条項の視るにあたり、契約締結後に、どのような権利義務が発生するのか、その予見することができるかどうか、すべての消費者に備わっているとは言いがたく、これまでの慣習もあり、その上でこれまでの更新料という請求権が成り立っていることも確かな事実であろうと思います。

私法(権利義務に関する法律)は、そのときの社会情勢によって、弾力性をもって規定されるものですが、あまり不明確な文言に基づく権利義務に関する条項は慎むべきで、契約当事者どうしが納得する契約になるようドラフト時に努めたいものだと感じます。

契約書等のドラフト作業にも、当事務所は対応していおります。その他業務の概要は、当事務所公式webページをご覧ください。

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影響は大きくありそうです

 今日の新聞を拝見していたところ、ずっと前から気になっていた事件の控訴審判決が出ました。
http://www.asahi.com/national/update/0827/OSK200908270066.html

参考に上記は、asahi.com のURLです。
 何が気になっていたかというと、建物の賃貸借契約上の更新料についてです。学説ではいろいろ見解が示されていましたが、実務ではとても頭の痛いものでした。はっきり言って根拠がよくわからないので、私もこのことはとても苦労させられたことがあります。でも今回の判決は妥当だったのではないかと思います。
 もちろん実務に与える影響は、大きなものがあると思います。ただ根拠を明確にする必要があると思いますね。
 例えば、更新料を頂く代わりに、家主側からの一方的な解約は制限する等の根拠がハッキリしていれば、更新料は家主から借主に請求する事はよいのではないかと思います。


回想

建物賃貸借の更新料のこと、全国的にも大揺れに揺れた議論でした。西の方では、古くから認められる慣習がどうもあるようですね。かんとうから東・北のエリアは、更新料については無効という慣習がどうもあるのかなと思います。

ただ、この更新料、貸主側には、利得に大きく貢献する条項だということが理解できますが、借主側の利得が必ずしも釣り合いが取れていないように思えてなりません。まして居住のために賃貸借にまで、更新料を設定することはどうなのかなと私見ですが、感じます。もっともドラフトの依頼があった場合は、判例の動向を確認しながら、最終的には、依頼者の希望を盛り込むことになるのだろうと思います。

当事務所の通常業務について、事務所公式Webページで紹介しています。ぜひご参照ください。

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初の裁判員裁判手続を見て

 私自身は、傍聴したわけではないので、生の情報はお伝えすることはできないですが、一つ気がついたことは、一般市民の視点から見れば刑事裁判がもっと身近になった様に思います。

そんな意味では、事件の関係当事者の方々は、負担が多い中でいろいろ努力をされてきたと思います。裁判員を交えない従来の裁判では、プレゼンテーデョンソフトを活用することもなかったでしょうし、極端に言ってしまえば、難しい表現を用いて傍聴人が理解していなくても、法定の中にいる人たちだけ理解していれば手続きは正当に遵守していると言っても過言ではなかったわけです。

裁判員が加わったことによる効果

 今回の裁判では、裁判員として一般の方が、裁判手続に介入したことにより、傍聴している方々もどのように手続が進み、どこに論点があるのかを従来と比べてみると良く気がつくことがあったと思います。また証拠調べでは、3者が気がつかないことを取り上げることもできたのは、すばらしい点だと思います。司法関係者では気がつかないこともあることの現れだと思います。そういう意味では、裁判員制度は役割を果たしていると思います。

裁判員の精神的負担等による補償を

 ただし、これから気をつけなければならない事は、様々な証拠を見ることによって、裁判員の精神的負担が増大すると思います。普段見ることはないものを見せられるわけですから、精神的な負担が懸念されるところです。精神的なケアも判決後において十分配慮してほしいと思います。そう意味では、裁判手続はまだ終わっていないと思います。

箱根大涌谷

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月8日に、本ブログに移植しました。なお、題名および本文において、加筆修正しました。

回想

それから今日に至るまで、センセーショナルなことが起きれば、報道される傾向もあることから、一般の方には、あまりこの裁判形式についての問題点は、相対的に希薄化しているのではないかと感じます。

それでも、反社会的勢力が被告人になった裁判で、傍聴席から、被告人に近い方からの脅迫があったなどの報道があり、裁判員裁判というよりも裁判手続そのものの身の安全についてはどう保証してくれるのだろうかと疑問を感じることもあるにはあります。国家の一役でもある司法という分野で、予算は経済産業や国土交通よりも軽薄なものだろうと思いますが、一般の国民一人一人の人生の貴重な時間を拝借しているのでしょうから、それ相応の補償があってしかるべきだろう感じます。

通常の業務について、当事務所公式webページで紹介しています。ぜひ、ご覧ください。