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相続の対象となっている賃貸物件の賃料の扱いについて

こんにちは

今回は 相続財産と言っても遺産の分割手続なしで、法定相続分に基づいて、その財産を取得できるかどうかという観点で 賃料の場合はどうだったか? 確認してみたいと思います

最高裁(最判平17・9・8民集59-7-1931)の判例より、(ここでは、要旨を記します。)

「相続開始から遺産分割までの間に遺産である不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産であり、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は後にされた遺産分割の影響を受けない。」

とあり、この判例によると、相続開始から遺産の分割までに生じた賃料債権は、相続人が個別に、法定相続分に応じて賃借人に賃料を請求することができ、後の遺産の分割によって、その不動産が共同相続人の一人に帰属したとしても、期発生の賃料請求権について、原則、その遺産の分割の効果は相続開始時まで遡及しないと解することができます。

上記の判例から判ることは、賃料は、相続開始から遺産分割までの間は、法定相続分に基づいて、各相続人が請求できることの可分債権であること。言わば、銀行の預金債権と扱いは同じなのです。

ところで、賃借人は、どう振る舞えば良いのでしょうか。幾つか考えられますが、一番気をつけなければならないこと、それは、「不動産を相続した相続人が確定するまで、支払わなくてもよいことには決してなりません。当初の契約のとおりに支払う必要があります。」です。また上記の判例によると、一部の相続人に賃料を全額払えばそれで済みません。問題は、そう単純ではないようです。

賃借人は、共同相続人の誰に支払うべきか、上記の判例によると、相続開始から遺産分割が成立するまでは、各共同相続人に対し、法定相続分に応じて支払えば良い、と判り安直に手続ができそうに思えますが、そうも行きません。なぜなら相続を証明する書面を全て見なければ、どの共同相続人がどれくらいの相続分があるか、わからないからです。
もっとも賃借人は、債権者ではなく債務者であり、相手方債権者の都合について、その相続人を過不足無く調査することは、賃借人にとって過度な負担であると考えられます。

そこで、賃料を国に預けてしまい、その月の賃料の支払いの義務を果たしたとする制度、供託手続を利用します。

賃貸(地主・家主)人の相続人側からする手続としては、上記の判例のとおり、直接賃借人にその法定相続分に基づいて、請求することはできますが、相続を証明する書面を準備する必要があると考えます。単に契約書だけ持って賃借人に請求したとしても、相続人・法定相続分がはっきりしなければ、賃料請求権たる権利を持っているかどうかわからないからです。もしも、賃借人が既に賃料を供託していた場合は、その供託金の還付を受ける手続を受けなければなりません。

補足ですが、銀行の預貯金債権との違いは、賃貸借が継続中ならば、賃料の支払も継続し、(銀行の預貯金の払出請求権の債務は)取立債務とは違って、賃借人は原則賃貸人の住所地にて賃料を支払う持参債務として(もしくは指定した支払い方法ならばその方法によって)支払っていたのであり、相続が開始したことに伴い、相手方がはっきりするまで、賃料の支払いの度に供託し続けなければならないこととなります。

と相続する財産は、当然に分かれているのかそうでないのか、時折、注意しなければならないことなのですが、行動に移す前に、少し立ち止まって考えてみると、事故は、生じないと考えます。

相続手続についての相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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ある新聞記事を拝読し 改めて現金,金銭についてもう一歩踏み込んで考えてみる

現金、金銭という存在、実は、考えれば考える程、疑問符が多く浮かび上がってくる性格を持っている様です。

参考になる文献がないものかといろいろweb検索していたところ、

日本銀行金融銀研究所から出ております、金融研究(第14巻第4号 (1995年12月発行))の著者:古市峰子氏の「現金、金銭に関する法的一考察」

という論文が、参考になります。

実務で思慮深く考えると、実は難しい問題ではあります。ある新聞記事では、相続をテーマとして、「相続財産としての預貯金」と「共同相続人の一人が所持している相続財産である現金」の場合の比較なのですが、他の共同相続人が「遺産分割協議成立前に」、法定相続分に基づいて金融機関に預貯金を払い出しの請求の認否とその現金を所持している共同相続人に対する現金の引渡請求の認否に、結論が正反対の結果となっています。

上記のリンク元の論文では、相続というテーマからは、直接触れてはいませんが、金銭、現金が法的にどのような性格を持っているのか、理解の助けになれば良いと考えます。

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負債の相続財産について(その3)

随分 間が開いてしまいましたが 負の相続財産の調査の仕方について 続きを記してみたいと思います。

銀行取引に関する負債の調査の方法は先の投稿で記したのですが、独立してクレジットカード会社に関する負債についての調査方法も 実は手だてがあります。

割賦販売法第35条の3の36第1項の規定に基づく指定信用情報機関(平成22・06・07商第5号)であり貸金業法第41条の13第1項の規定に基づく指定信用情報機関(金監第569号)である株式会社シー・アイ・シー(略称:CIC)に照会する方法です。

こちらの信用情報機関では、クレジット情報は、契約期間中および取引終了後5年間について保有しているようです。

こちらでは、郵送で開示の方法と窓口で開示の2通りの方法が、準備されています。

何れにしても、相続があった時から3ヶ月は、以外にも早く訪れてしまいます。できるだけ早めに調査をすることをお勧め致します。

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負債の相続について(その2)

前々回取り上げていました負債の相続について、続きを記したいと思います。

では、被相続人が、どちらに負債を負っていたのか、把握することは、なかなか難しいかもしれませんが、調べる方法が、全くないわけではありません。

調べる方法の一つに、全国銀行信用情報センターへの「個人信用情報」の開示を請求する方法です。この請求は、郵送による方法のみということです。平成23年8月末までは、窓口での請求も対応していた様です、現在も郵送による請求のみの取扱いによる様です。

但し、こちらのセンターが管理している登録情報は、以下のとおりです。引用します。

1取引情報・・・・・ローン、クレジットカード、保証のお取引およびこれらの連帯保証人に関する情報
2不渡情報・・・・・当座取引の手形・小切手の不渡に関する情報
3官報情報・・・・・官報によって一般に公開された破産・民事再生手続の情報
4本人申告情報・・・本人確認資料の紛失・盗難により自分の名義を勝手に使われるおそれがある場合等一定の場合に、ご本人からの申告にもとづいて登録した情報
5照会記録情報・・・会員が当センターに情報を照会した目的等を記録した情報

この引用からわかることですが、原則銀行との直接の取引(債務者及び保証人としての取引)、及び銀行系のカードローンによって、生じた債務については、5年間ですが、情報を取得することができます。

もっとも遺品の中に、通帳があれば、直接、その金融機関にアクセすることが時間もかからずに、解決できることもあります。

被相続人が遺した負債の規模にもよりますが、相続人自身が、その金融機関と取引をしているのであれば、今時の金融機関であれば、一方的な処理をされることは無いと考えます。(例えば、相続人も金融機関と取引があり、被相続人が、不動産を所有しており、住宅ローンとは別の負債を負っていたケース(住宅ローンは既に完済済みが前提です)として、その不動産が(空き家になった等の)遊休資産であるならば、売却のことを念頭に話をされると、前向きに話が進むと思われます。

次回以降に、またこの続きを記したいと思います

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負債の相続財産について

こんばんは

相続というと 土地 建物 預貯金 株式…. と資産でもあるプラスの財産を引き継ぐだけ と思い浮かべますが 実は相続財産には もう一つあります

それは、借金 保証人になっていた場合の保証債務等の負債です

この負債の調査は 実のところ 難しいのですが まず 直ぐにでも調べられる方法は 遺品の整理時に 郵便物、書類や預貯金の通帳をよく確認することです

銀行系のカードローン、クレジットカードの支払については、預貯金通帳に記帳されています

負債については 生前のお金の流れ 職業(事業所得者だったのか、御務めされていたのか)でも 注意する必要はあります

気になるのであれば 信用情報を扱っている団体・機関に照会をしてみる方法があります この照会については、次回のブログで記したいと思います

 

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シダレ桜と夜の月です