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民事信託・遺言・後見・相続

遺言の制度について

こんにちは

遺言(ゆいごん いごん)と呼んでいますが
なんだか どうしても老い支度の制度の様に 思われる方もいて どうしたものかと思います

かしこまって書こうとすると 筆が重たくなりますし そもそもどう記したら良いのか よく判らない という問題もあると思います

今回は 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)を基本として記してみたいと思います

この自筆証書遺言ですが 大きなポイントとして 「自筆」とありますから「自」ら「筆」記することが必要です

今は良い時代になりました こうしてブログも キーボードを叩いて記しています
では遺言では、「ワープロ」で記されたものは「自筆証書遺言」とはなりません。短なるメモにすぎず 法律上は価値がないもの という扱いになります

なぜワープロで記したものは 「自筆証書遺言」とならないのでしょうか?

それは後々に 本当に誰が記したのか ワープロでは分からないから ということなんです。

故に ワープロではなく、自ら筆記することで、遺言書となります。

来週は、この自筆証書遺言の2つ目のポイントを記したいと思います。

遺言に関する相談を承ります。詳細は、リンク先をご参照ください。
司法書士 大山 真 事務所 遺言 のページ
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

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民事信託・遺言・後見・相続

遺産分割協議書の起案について5,000円で承ります(諸条件有)

こんにちは
遺産分割協議書の起案(お話をもとにして書面を作成する業務)に関する報酬を、5,000円(税別)で承ります(平成28年12月20日まで)。
以下に条件を記しましたので、ご参照下さい。

条件

  1. 被相続人の死亡日から12週間以内に初めて相談を受けられた方
  2. 被相続人に関する戸籍事項証明書(登記簿謄本)等が初回相談時に全て揃っている
  3. 被相続人の遺産が、自宅および預貯金であり、他のプラス財産は存在しない
  4. 初回相談時までに、依頼人が他の共同相続人全員の存在を把握しており、相続人全員で全ての遺産の帰属が決まっている
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事務所より 会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

白井市冨士地区の在住在勤の方を対象に初回30分の相談を無料(2016年8月31日まで)

こんにちは

5月の大型連休も後半ですね いかがお過ごしでしょうか

お知らせです

白井市冨士地区に在住在勤の方を対象に、2016年8月31日まで 初回30分の相談を無料で承ります

相続 離婚後の財産分与 会社の役員変更 会社・法人の本店移転については迅速に対応する必要があります

是非この機会に相談されることをお勧め致します

司法書士 大山 真 事務所
TEL :047-446-3357

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それを使って何をしたいのかをよく考える

昨日 ある会合で 事業の成果実績のことにもふれて それぞれ自己紹介も含めて2分程 話をする機会がありました

個々の事案はともかくとして 全体的に共通していることは それを使って 何をしたいのか このことが置き去りにされているクライアントが多く 目的の設定をする作業から入って支援する事案が大多数だったと感じました

例えば 今は便利な時代になり パソコンからだけではなく スマートフォンでもwebページやブログを表示させることができるのですが 単に webページを造りたい・ブログを始めてみたいという要望が多いのだそうです では そのwebページを造って何をしたいのですか? ブログを記して何をしたいのですか? と問われると 「???(クエスチョン)。よくよく考えてみると よく分からない…。」というプロフェッショナルから言わせると 不思議な回答をもらうそうです

webページ ブログは 似て非なるものでもあり 目的が 定まっていなければ 何を表現すれば良いのかが定まらないので ゴール設定ができないに等しいのです

また知的財産についても 同様なことが言えるようで 特許 実用新案 商標について その取得した権利で 何をしたいのか 防御的な活用をしたいのか 戦略的に活用したいのかを あまり考えないで ことを進めたいと仰るクライアントもいる様です

Web等の製作、知的財産のことをに触れましたが 上記の事案に限らず 多くのことについて 同じようなことがあります 私が取り扱っている司法書士に関する業務についても同じ事が言えます
一例ですが 会社を造り(設立し)たいのだけれど…。 法人を造り(設立し)たいんだけど…。 子どもに(不動産を)贈与したいのだけれど… 等について その後のことを よくよく考えなければ 会社・法人を造ったは良いが休眠してしまう 贈与したけど自身の満足感が得られない ということになりかねません またどうしてもお金や財産が動くのですから 事は慎重に考えなければなりません それを使って何をしたいのか よくよく考えることは 大事だと考えます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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遺言を遺すことの趣旨

こんにちは

相続のテーマを取り扱うテーマとして 遺言に関することは 他の事案とは違う様に思います

それは 遺言者(遺言を書く人)その人が主人公であり 推定相続人や受遺者(遺言により財産を譲り受ける方のこと)が主人公ではないことです

それは ご自身の身に何かあったときに どうするのか を決めておくことなのですが どうしても遺された方々の事情が多く伸し掛かり 制度趣旨はどこにあるのだろうかと感じることもあります

あくまで私見ですが この遺言の制度は 一とおり遺し 遺言される方ご自身が抱えている不安を解消したら 役目は殆ど終了したと言っても良いと思います

職業柄 相談を受けたり 場合によっては立ち会うこともあるのですが そうして遺したら 毎日を明るく過ごしてほしいと 切に願うばかりです

遺言に『譲る』または『相続させる』と遺したことによって あたかも「遺言に取り上げた財産は使ってはいけない。」という先入観をお持ちになる方が多く見受けられますが そんな規定は何処にも存在はしません むしろ遺言をして 周囲の推定相続人はもとより ご自身の毎日が 安心して 楽しく 過ごすためにすることと捉え 遺言した後は 日々の生活に支障をきたさない程度に 旅行 食べ歩き 買い物そのた娯楽に 使ってもよいと思います

推定相続人に振り回されることなく ご自身で遺言をして 気持ちを落ち着かせ 日々を健やかに過ごしてほしいと思います むしろそのために遺言であることを切に願うばかりです

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357