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民事信託・遺言・後見・相続

遺言の制度(その3)

こんにちは

遺言の制度について 今回も記してみようと思います

自筆証書遺言について

民法上 自ら 自書しなければならないことは明らかなのですが どのような筆記具を用いて 遺言書を作成するのかは 実は決まりはありません

典型的なのはボールペンで ということになるのでしょうか

確かに ボールペンであれば 半永久的に消えることもありません ただ訂正については 判例で例外が認められているケースもないわけではないですが 大原則として法令に従った訂正方法に従わなければなりません

法令に従うというと 途端に遺言書を作成することに気が重くなったり なかなか気が進まなくなることでしょう

もう少し 良い方法はないものだろうかと 考えてみると 鉛筆で綺麗に下書きをして この内容及び日付で間違いなければ 押印し 定着スプレーで固定してしまうというのも 一つの良い方法かもしれないと考えられます
鉛筆で、記している間は、消しゴムで丁寧に綺麗に、前に記したものを完全に消して、書き直し、これでよいと、決心したら、定着スプレーで固定してしまうのです
定着スプレーで固定した後 消しゴムを使って遺言を消そうにも消えないので、半永久的に遺すことができると考えます

やはり簡単に遺言書が作成できる方が良いですよね

遺言書の作成の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

事務所の執務室からの風景

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遺言の制度 (その2)

こんにちは

先日 気になる判例が出ました

いわゆる花押は押印の要件としては満たさないというものでした

最高裁の考え方によると、

我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難 い。

とのことです

「遺言は要式行為である。」と言われており、法令に従って記すことが要件となります。その主旨は、今回の最高裁の判例にもある様に、

遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者 が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解される

からであります。本当に故人が、その真意に基づいて記したものかどうか、残念なことに記した故人に その真意を聞く訳にもいきません ですから(もしかしたら契約書よりも)厳格な要件が必要なのでしょう

遺言書の作成の支援を致します
詳細は当事務所遺言のWebページを参照の上、問い合わせ下さい
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遺言の制度について

こんにちは

遺言(ゆいごん いごん)と呼んでいますが
なんだか どうしても老い支度の制度の様に 思われる方もいて どうしたものかと思います

かしこまって書こうとすると 筆が重たくなりますし そもそもどう記したら良いのか よく判らない という問題もあると思います

今回は 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)を基本として記してみたいと思います

この自筆証書遺言ですが 大きなポイントとして 「自筆」とありますから「自」ら「筆」記することが必要です

今は良い時代になりました こうしてブログも キーボードを叩いて記しています
では遺言では、「ワープロ」で記されたものは「自筆証書遺言」とはなりません。短なるメモにすぎず 法律上は価値がないもの という扱いになります

なぜワープロで記したものは 「自筆証書遺言」とならないのでしょうか?

それは後々に 本当に誰が記したのか ワープロでは分からないから ということなんです。

故に ワープロではなく、自ら筆記することで、遺言書となります。

来週は、この自筆証書遺言の2つ目のポイントを記したいと思います。

遺言に関する相談を承ります。詳細は、リンク先をご参照ください。
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遺産分割協議書の起案について5,000円で承ります(諸条件有)

こんにちは
遺産分割協議書の起案(お話をもとにして書面を作成する業務)に関する報酬を、5,000円(税別)で承ります(平成28年12月20日まで)。
以下に条件を記しましたので、ご参照下さい。

条件

  1. 被相続人の死亡日から12週間以内に初めて相談を受けられた方
  2. 被相続人に関する戸籍事項証明書(登記簿謄本)等が初回相談時に全て揃っている
  3. 被相続人の遺産が、自宅および預貯金であり、他のプラス財産は存在しない
  4. 初回相談時までに、依頼人が他の共同相続人全員の存在を把握しており、相続人全員で全ての遺産の帰属が決まっている
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白井市冨士地区の在住在勤の方を対象に初回30分の相談を無料(2016年8月31日まで)

こんにちは

5月の大型連休も後半ですね いかがお過ごしでしょうか

お知らせです

白井市冨士地区に在住在勤の方を対象に、2016年8月31日まで 初回30分の相談を無料で承ります

相続 離婚後の財産分与 会社の役員変更 会社・法人の本店移転については迅速に対応する必要があります

是非この機会に相談されることをお勧め致します

司法書士 大山 真 事務所
TEL :047-446-3357