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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

新しいサービスを検討中です

こんにちは、新しいサービスをもう一つ検討しています。現在地域限定のサービスとして、高齢者の見守りのサービスを展開していますが、その延長線上にあると言っても良いと思っています。このことも準備が整い次第、お知らせしていこうと思っています。

現在の高齢者見守りサービス

現在、そのサービスの各面談で感じることですが、初めは、ご自身の死後のことに対する漠然とした不安や心配事をよく話されます。そして面談を重ねるに従い、近未来のこと、貯金のこと、現在に近い悩み事についても相談をよく受けます。

その時々により、不安要素が違う

どうしたらその不安が解消し、日々安心して暮らしていけるのだろうかと、当事務所も検討しています。

死後の財産の振り分けのこと、危篤時の対応、体力の衰えや判断能力の低下に備えて、何をどうしたら良いのかを、各面談時に、ゆっくりじっくりお話を聴きながら、どう備えるべきかを一緒に考え、準備へのアシストをしています。その上で、もう一つ、痒いところに手が届く様な 新しいサービス があっても良いのではないかと考えてみたりしています。

もしかしたら高齢者の見守り、または相続手続きから、不動産の売却までサポートできれば良いかもしれないと模索しています。

高齢者の見守り、後見業務につきまして、当事務所Webページでも、紹介しています。ぜひ、ご参照ください。

※2022年4月11日 内容を加筆修正しました。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

地域限定のサービスを展開します

こんにちは

地域限定で 一人暮らしの高齢者を対象に サービスを展開します

詳細は後ほど このブログでも お知らせいたします

司法書士 大山 真 事務所
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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続 離婚・財産分与

不動産の登記は年内に

こんばんは

11月も今日で最後ですね

いかがお過ごしでしょうか

12月は一年の最後の月ですが 実は不動産登記においては 大事な月となります

固定資産税・都市計画税の課税について その納税者の特定について 原則1月1日に登記されている登記名義人とすることとされています

もちろん1月1日は 法務局は稼働しておりません なので 年内といっても12月28日(金)までに登記申請をしなければなりません

なお年内に登記申請をして 登記完了が年明けとなってしまった場合はどうなのか この場合12月の申請日に登記されたものとして扱います

もっとも 補正を命じられて 年明けに補正のための取り下げとなると 年内にした申請行為も取り下げとなるため 登記上の所有者は従前のままとなり 納税通知書は 原則 旧所有者の元に通知されます

気をつけたいものです

不動産の取引(相対取引)についての相談を承ります
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先日訪れた お祭りの写真です

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民事信託・遺言・後見・相続

平成31年1月13日以降 自筆証書遺言が 今より手軽に作成できるようになります

こんにちは

これまでの自筆証書遺言は すべてを自筆 すなわち 自らの手書きによって 本文以外の相続財産となりうる財産の目録(以下、単に財産目録と記します。)も その全てを自分の手で記さなければなりませんでしたが

平成31年1月13日以降は 遺言書に添付する相続財産の目録については パソコンで作成した目録や通帳のコピー 不動産登記事項証明書など、自書によらない書面を添付することによっても 自筆証書遺言を作成することができるようになります。

注意しなければならないこととして 財産目録は一枚ごとに署名押印(押印は遺言書に用いた印鑑と同じ印鑑)が必要です

これまで 全てを自筆であったので かなりハードルが高く 記しているうちに集中力が途切れて誤記があると 訂正する術があるにはありますが やはりしっかりしたものを残したいという気持ちから 書き損じた頁はもう一度すべて書き直しをすることもあったと思います また不動産の表示は意外にも難しいもので なかなか財産目録を記すことそのものが難しいこともありました

もちろん これまで作成された自筆証書遺言について その存在全てを否定されるものではありません

次回以降 民法の相続の改正について 触れていこうと思います

相続手続きの相談を承ります
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費用と報酬について

こんにちは今回は 費用と報酬についてです

「報酬・費用」 気になることはわかります

それでも電話のみの問い合わせでは 即答は致しかねます

なぜなら 依頼の内容がはっきりしないからです

もちろん問い合わせが 不動産の登記申請をしたいことはわかります

しかしながら 登記の申請に至るまでの準備ができているのかが不明確なことがほとんどです

以下は相続手続きを前提に記しますが 相対取引でも同じ問題がありますが割愛します

さて相続手続そのものを初めから着手していないのか それとも実体上の手続きは完了し 権利関係が確定しており 残すは登記を申請するだけの事案なのか 状況が違うことが 大いにしております

上記のとおり 登記の申請の代理の依頼ということはわかりますが それ以外に書面の起案・利害関係人との連絡業務等 事務所によって変わると思いますが 費用報酬について 総額数万円から数百万円くらいまでの 開きが生じることもあります 故に単に電話だけの一言目の「いくらですか?」と聞かれても答えられないのです

もう少し具体的な事案を記すと 例えば

  • 被相続人が遺された遺産の総額が高額で 相続税の課税対象の方は死去の日から10カ月以内に申告をしなくてはならない以上 迅速に対応する必要があるかもしれません
  • 相続人の中に未成年者が存在する
  • 遺言が存在しているのかいないのか 遺言が存在するにしても遺言のとおりことをすすめるのか
  • 遺産の分割をするにしても 協議は調うのかどうか 調うにしても 書面をどう作成するのか
  • そもそも相続人は確定しているのか

などこれだけでも 単純に不動産の名義変更をしたいという問い合わせの一言から どう想像して 金額を申し上げるべきか 判断しかねるというものです

まずは相談を申し込まれてから どう進めるのかを方針を定めるべきと考えます

 

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