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民事信託・遺言・後見・相続

登記申請手続は簡単ではありません

こんにちは

今回は 登記申請手続きについて記したいと思います

近頃は 現役を引退されて 年金暮らしで時間に随分余裕があり 充実した暮らしをされている方も多くいらっしゃると思います

ここ数年 相続事案については ご自身で対応される方も多くなったように感じます

ただ事案によっては ご留意された方が良いことも散見されます

どのような事案か

それは相続ではなく 譲渡性が生じる不動産の権利の移転が伴う事案です 相続事案より さらに留意が必要と感じます

 一部のお子さんにご自身が築き上げた財産を ご自身が元気なうちから 譲り渡して生かしてほしいという思いがより強いのか それとも 単に一部のお子さんが可愛いという心境からなのか 子供に不動産を譲りたい という方が 時々いらっしゃいます
 この場合 相続ではなく 譲渡という性格を持ちます そして 不動産の権利が移転した原因 まさに登記(をするに至った)原因について 「譲渡」という文言を用いることは認められてはおらず 金銭の対価を伴う「売買」なのか あげるもらうという「贈与」なのか 他にもいろいろ考えられなくもないですが とにかく「譲渡」という文言は使うことは許されておらず 譲渡についての具体的な原因を登記しなければならないこととなります

さて 登記が完了すると 法務局は その完了後一ヶ月内に 所有者および前所有者それぞれの住所地の管轄税務署、都道府県および市区町村の税務を扱っている事務所に対して 登記がなされた旨の通知する扱いとなっています

そうすると 一見 手続はそれほど難しくはなく 当事者の意思が揃えば登記申請はできますし 登記も実行されますが その後 その登記の内容に基づいて 税金を徴収する部門は行動に移ります 登記されている内容に基づき課税する要件に該当するのかどうか もちろん申告が前提である税目もありますが 調査をすることができるわけです

申告が前提となっている税目は 申告しなければ課税されないと思うかもしれませんが 先にも記したように 不動産の所有権が移転し 譲渡がどのような原因であったのか 法務局からの通知の内容を精査もしくは登記簿を閲覧すれば 課税要件なのか 申告の義務があるにも関わらずその申告が漏れていることさえも 関係税務当局はしっかり把握でき もしも申告をしなかった場合 税務署より申告するよう求められ それにも応じない場合「決定」として課税されることとなります 

また不動産の権利の移転が「売買」なのか 「贈与」なのか によって 譲渡所得税の課税の有無、贈与税の課税要件の有無も調査します

 登記の効力は 第三者に対して権利を確定的に主張すること いわゆる対抗要件の付与が大前提ですが それは何も当事者にとって必ずしも利益だけに働くだけではなく 登録免許税・譲渡所得税・不動産取得税・固定資産税各税目の納税の義務についても効力が生じます

もう一つ注意したいこととして 譲渡する対象物件が賃貸物件だった場合です 譲渡後 今まで生活の糧として充てにしていた賃料が 所有者をお子さんにしたことによって 賃料の受け取りについて 譲渡後 基本的にはお子さんが受領することとなります 今まで ご自身が受領していたはずですが 登記後 ご自身が受領し その賃料を消費した場合 その賃料は お子さんがご自身の扶養の義務に基づいて渡したものと考えるのか 扶養の義務を超えるくらいの年間の賃料であった場合 親子間でセールアンド(サブ)リースバックのような構成要件が成立するのか そして 賃借人との契約関係は 基本的には新所有者の方が契約を引き継ぐこととなります

親子間のことだから手続は簡単だろう と登記名義をお子さんの名義にすること自体は簡単なことかもしれません しかしながら そのことによって 納税の義務が生じ いくら納税しなければならないのか その認識をしていただきたい そんな意味では 必ずしも登記申請は簡単ではない ということがお分かりいただけると思います

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

タンポポの綿毛 通りを歩いていたら ふと気になり 撮ってみました
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終活について

こんにちは

就活ではなく 終活についてです

なんだか こう記していて 漢字変換で 「終活」が2番目に表示されることについて どうしたものかと思います

それほど この「終活」という言葉は 世の中に浸透したのでしょうか

当職は「もっと楽しいことに時間を使ったらいかがでしょうか?」
と問いたくなるわけですが やはり気になりますか? 「終活」

やはり気になっていらっしゃるから このページをご覧になっていらっしゃるのですよね

もちろん ご自身の最後についての対策(活動)という意味づけもあります

そこで 死後のことに備える準備をどうしてもしなければ落ち着かない そのことをすることによって 平穏な生活を送ることができる と考えていらっしゃる方にとっては 是非とも「終活」をすべきかなと思います

はじめに記しておきますが ご自身で決めたことに囚われてもいけないと思います

「終活」の基本姿勢は 今のご自身の生活をより良くすることが根底になければいけません
 推定相続人のこと 物理的な不動産を指していらっしゃるのか 明治から終戦前の昭和の頃までの家族法を意識してのことなのかは定かであはりませんが 「家」のこと という漠然とした不安もあるのかもしれません

 でも 終活の根本的な目的は 「今のご自身の生活をより良くすること」であると 当職は考えます。

故に ご自身が決めたことを守らなくても良いと考えます 成り行きで守れないこともあるかもしれません でもそのことで持って卑屈になる必要はありません これからも元気に過ごせば良いのです

こんなご時世 方針転換なんて 世の常だと割り切っていた方が ずっと気が楽になると思います

次回以降の機会を設けて この「終活」をテーマとした投稿を継続していこうとおもいます

終活についての相談を受け付けております
白井市冨士地区の方であれば、初回30分相談料無料で対応いたします。
司法書士 大山 真 事務所
Tel: 047-446-3357

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高齢者の見守り契約について

白井市冨士の一部地域で展開している、見守り契約ですが、面談や雑談を含めた判断能力の見極め以外のこともしています

例えば、

  • DVDレコーダーの操作支援
  • パソコンの操作支援
  • 電球及び蛍光灯の交換な軽作業

などです。

単に、お会いし、話しして帰るだけではという思いもあり、お要望があれば面談時に対応しています。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

写真は、先日訪れた新宿御苑で撮影したものです。

新宿にて
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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

地域限定のサービスを展開します(更新)

こんばんは

さてさて 先の投稿で 地域限定のサービスを展開します と記しましたが いかなるサービスか?

一人暮らしの高齢者を対象とした見守りサービス を始めます

とにかく サービスを利用してほしいこと と 日々よりよく過ごしていただきたい という思いを込め 特に料金について安く設定しました

そして 当職自ら お客様の見守りをしていきたいので 本当に(白井市冨士字西または冨士字栄地区のみの)地域を限定したサービスとして展開していきますことを ご理解いただきたいと思います

料金は1ヶ月 金2,000円+消費税

対象地域は 千葉県白井市冨士字西または冨士字栄地区に在住されている一人暮らしの方で遠方のご親戚の方と重要な連絡を取ろうと思えばとることができる方が対象です。

サービスの提供は 毎月2回 以下その内容を記します

  • お客様のご自宅に伺って 時事に関するお話をしながら 判断能力の確認
  • お客様が気になっていることをお聞きし 司法書士として法的助言をすること
  • 判断能力の低下がみられるとき、万が一のとき お身内の方へ連絡をすること

です

まだまだ 手探りなところもございますが これからサービスを充実させていこうと思います。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

Maco’s Foto, night sky

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これからの遺言書の作成についての留意点

こんにちは
今回は 遺言書の作成 特に自筆証書遺言について記したいと思います

遺言の内容の注意事項の詳細を色々と記そうと思ったのですが 要式行為である以上 基本的なこと記さないわけにはいかないこと また改正後既に施行している規定こともあるので まずはもっと要式にこだわったことを記していこうと思います

さて自筆証書遺言ですが 改正により財産目録の記載方法が緩和されたことを以前記しましたました

では その他のことについてはどうなのか?

基本的には 変わってはいません

やはり

  1. 自筆ということですから ご自身で記さなければならないこと
  2. 名前を記さなければならないこと
  3. 印を押さなければならないこと
  4. 日付を記さなければならないこと

この4つの注意事項は改正後も変わりません

もう少し 極端なことを表現すれば この4つのことを守ってさえすれば 表題に「遺言書」と記さなくても 本文を見て 遺言者の最後の意思表示を遺したと 事実認定されれば遺言ということとなります

上記の4つのうちの一つが欠けてしまった文書は どれほど財産目録が正確に記されていたとしても 受遺者(遺産ももらう人のこと)を記した時点で明確に特定できるように記したとしても 遺言として取り扱うことができないこととなります

ご留意いただきたいと思います

遺言に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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