こんにちは
法務局による自筆証書遺言保管制度が始まっていますが、保管の申請および保管の撤回は、遺言者本人が法務局に出頭しなければなりません
そのこと、Youtube動画で解説しています。
気になる方は、ご覧ください。不定期ですが、このことをシリーズ化して、情報発信しようと思います。
遺言書の書き方について、相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
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法務局による自筆証書遺言保管制度が始まっていますが、保管の申請および保管の撤回は、遺言者本人が法務局に出頭しなければなりません
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こんばんは
前回は、遺留分減殺ができる人や、遺留分の帰属・割合、遺留分減殺請求の算定の基礎について記しました
今回はその続きを記していきたいと思います
では早速
を解説していきたいと思います
条文では、以下のようになっています。
(遺留分侵害額の請求)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-At_1046
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
第一項を見てみると、遺留分権利者および遺留分権利者の承継人が、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる。とあります。今回の改正によって大きく変わったところでもあります。
第二項は、侵害額の計算を言っています。遺留分権利者が主張する遺留分から遺留分権利者その人が遺贈又は特別受益に該当する遺産の価額ならびに法定相続分、代襲相続があった場合のその代襲相続人の法定相続分、遺言による相続分の指定された相続分に応じて取得する遺産の価額を控除し、被相続人が相続開始時までに負っていた債務のうち法定相続分に応じて遺留分権利者が承継して負う債務の額を加算して算定する。
となっています。多少わかりづらいかもしれませんが、遺留分権利者にしても遺贈や生前贈与等による特別受益に該当する財産を取得しているかもしれませんし、法定相続分に基づいて財産を取得しているかもしれませんし、遺言に基づいて指定された相続分に対応する遺産の価額を取得していることもあるかもしれません。故に相続により取得した財産については、その遺留分から控除し、一方で、承継する債務の額は、加算することによって、他の共同相続人との不公平な差を埋め合わせる様にしています。
第二項はややわかりづらいかもしれませんが、具体的なことを記すと、遺贈によって、遺留分の全部について侵害しているケースがほとんどだろうと思います
もちろん 調査を粘り強くしていけば 生前に贈与された不動産も遺品から手がかりが見つかるかもしれません。
次回は、実際に遺留分減殺請求をした際に受遺者と受贈者との負担のことを記したいと思います。
こんにちは
youtube動画にもアップしてみました
よろしければ ご覧になってみてくださいませ
相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
こんにちは
情報発信として 当事務所ブログ Youtube公式チャンネルからも 発信しています
今回は、不動産登記の申請は 年内にされることを お勧めいたします
都市計画税・固定資産税の納税義務者は、1月1日の不動産の所有権登記名義人を納税義務者としています。
この登記されているということですが 登記が完了しているということではありません。極端にいうと年内に登記申請をし、年明けに登記が完了していれば良いこととなります。
12月に入り 当事者間の書面での取りまとめのための話し合いの機会でさえ設けることが難しいかもしれませんが 登記の申請は12月28日午後5時15分までに各法務局の受付が具体的にされていることが必要です
当事者間で経緯はどうであれ 不動産の所有権に異動があれば 登記申請はすべきと考えます。
不動産の登記に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
こんにちは
今回は 遺留分の減殺請求についてです
長文に渡りそうなので、二回に分けて記していこうと思います。
昨今の民法の改正により、よりわかりやすくなったのかなと思っています。
遺留分減殺請求ですが、民法の規定では第9章に繰り下げて搭載されました。配偶者居住権のことが入ってきたためですね。
遺留分は相続の順位として兄弟姉妹にはありません。もっぱら配偶者・子・直径尊属に権利があります。
その割合についてですが、相続人が、
直系尊属のみならば三分の一
直系尊属のみでない場合は二分の一
となっています。
もし生存配偶者がいらっしゃり、子についての遺留分は、法定相続分が二分の一 すると、遺留分は、その相続分の二分の一ということなので「四分の一」ということになります。
もしも子としての相続人が複数であれば、その子の間で等分するということになります。なのでもし子が二人なら、配偶者と子の間で二分の一、子の間どおしで半分(二分の一)、そして民法第1042条第一項第二号の規定から二分の一なので子一人は「八分の一」の遺留分を有することになります
さて帰属と割合のことを先に記しましたが、この遺留分、どのような権利なのでしょうか。
よく言われていることですが、被相続人とともに生活をし、その共同で生計も立ててきたことが大いにして想定されることがある一方、贈与や遺贈により財産が他者や一部の相続人に流失してしまうまたはしてしまったことに対し、遺留分がある相続人に最低限の生計が維持できるよう配慮するための制度です。
故に、兄弟姉妹は 遺留分は認められていません。兄弟姉妹に相続させたくなければ、「遺贈してしまう」という選択肢も相続対策としてありうるのかもしれませんね。
さて、先ほどまでは、遺留分権利者隣うる人とその遺留分の割合を見てきました
ここからはその遺留分の算定の基礎となる遺産の構成と計算について触れていきたいと思います。
その根拠は、民法第1043条から第1045条の三箇条にあります。
以下は、E-Gov からの引用です
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
第千四十五条 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20200401_501AC0000000034&keyword=民法#Mp-At_1043
となっています。
相続開始時に有していた財産の価格は容易に想像ができると思います 次に贈与されてしまった財産について加えることを民法第1043条は記しているわけですが、いつからいつまでの贈与なのか、贈与者と受贈者が遺留分権利者に損害が及ぶことを知っていたかどうかによって期間も変わります。また受贈者が、相続人であった場合は贈与の対象の期間が一年ではなく10年に伸長する一方、価額は、価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)と修正されます。
それから「条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。」とあります。債権的なことが想定されますが、実務上はあまり該当することがないものだろうとおもいます。個別具体的な事案は、直接問い合わせいただければと思います。
贈与されてしまった財産の価格の算定は、民法第904条の規定により、たとえ受贈者が価格減少行為に及んで滅失またはその価格の増減があったとしても、相続開始の時においてなお現状のままであるとみなしてこれを定めることとなります。
負担付贈与の財産の算定は、負担の価額を控除してとあり、不相当な対価を持ってした有償行為(売買交換等)は、その契約当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなすこととなっています。
さて、贈与の対象財産のことが多く挙げられていますが、遺贈についてはどうなのでしょうか、遺贈の効力は、相続の効力の発生と同様に遺言者の死亡時となるわけですが、基本的に実際の財産の移転がなされているわけではありません。また包括遺贈ならば、相続人と同じ地位に置かれるため、相続人と同様に熟慮期間がありますし、特定遺贈ならば、民法第986条の規定や相続人からの催告により、その回答もしくは回答しなかったことにより承認する放棄するのか定まります。
次回は、遺留分の侵害額の請求、受遺者または受贈者の負担額、遺留分侵害額請求権の期間の制限について見ていきたいと思います
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