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不動産登記申請 事務所より 会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続 裁判事務

問い合わせ前のお願い

こんにちは、今回は、当事務所をはじめ、司法書士事務所に問い合わせる前の、留意事項を記したいと思います。なお、相続手続に関する問い合わせのみに、限定して記したいと思います。

他の共同相続人と話ができるようであれば、よく話し合ってからの来所をお願いします

以前、訪れた事例を記しますが、同居されている他の共同相続人と話し合いができる状況であるにも関わらず、話し合わずに複数で来所されたことがあり、面談時に、他の共同相続人から「自分で(手続きを)やります。」と宣言されました。初動において取られた態度から、当職としても相続財産たる不動産における所有権の帰属が確定していない以上、事件を受託するのは適切ではないと判断し、お断りしました。

見積を依頼するなら、見積るための材料(資料)の提示をお願いします

このことも以前ありましたが、見積もるに当たっての材料(書類)の提示がなければ、見積もることはできません。

また「相場は?」という言葉をお聞きしますが、市場で公開されているような事業ではありませんし、そもそも法令通達倫理等において報酬基準は撤廃されており存在しません。もっとも統計調査に基づいた過去の結果は存在していますが、当時の報酬額が今日において適切かどうかは、誰しも判断することはできません。

話を元に戻しますが、業務を遂行するに当たって、見通しが必要となります。その見通しをつけるための資料の提示を受けなければ、見積もることはできません。

参考に記しますが、相続に基づく不動産登記申請依頼であれば、固定資産評価額、相続関係を証明する書類が明確にならなければ、見積もることはできません。

登記申請手続きの前に、実体上の権利関係を証する書面の起案は別途費用報酬の請求が発生します

面談時点で、書面が充実していない場合、登記申請にかかる見積もりの前に、実体上の権利関係を確定させるための書面起案は、登記申請手続きよりも前に必要なことですので、登記申請にかかる費用報酬とは別に請求が発生します。

弁護士業、司法書士業は慈善事業ではありません

最後に、少々厳しいことを記しますが、弁護士先生や私たち司法書士は、残念なことに慈善事業ではありませんし、国家行政から資格により限定されている職業ではありますが、それ以上の保護を受けているわけでわありませんし、金銭的に、補助を受けて事業が成立しているわけでもありません。

法令実務に関する情報を入手するだけでも、他のお客様からいただいた報酬を元手にして、経費を払って仕入れています。時折勘違いをされて、相談は無料ですよね?とおっしゃる方がいらっしゃいますが、原則、相談料は有償です。もっとも事務所によっては、地域へのことを慮って、初回30分は無料で対応したりする当事務所をはじめ他の事務所さんでも存在します。それにしても、もともと相談は、無償で対応しなければならない根拠は存在せず、むしろ法令により、相談を受けることを生業とする規定が存在する以上、原則有償であることを、ご理解ください。

海岸にて

相続手続きの相談に応じます(白井市市内在住の方は、初回30分相談料無料)

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21

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会社・法人・企業法務

取締役・理事の退任事由(破産・後見開始)

こんにちは
今回は、株式会社、一般社団法人・一般財団法人の取締役・理事の退任事由について、記したいと思います。

会社法等の特別法による退任事由

会社法・一社財団法人法等の特別法で直接退任事由となるのは、任期満了、辞任、解任、欠格事由に該当、法人の解散が該当します。

実務では、任期が長期であるほど忘れられがちですが、任期が存在する以上、その期限が到来すれば退任となります。

 辞任は、確かに民法の規定(委任に関する規定)かもしれませんが、会社法等の特別法の規定では、法令定款による定足数を満たしていない事態に陥った場合は、後任者が就任するまで、役員としての権利義務が課されることとなります。元役員としては、会社・法人に対し、後任者を早急に選任し就任させ、退任登記申請をするよう請求することができるに留まります。

 解任および欠格事由に該当は、イメージが掴みやすいと思いますので、詳細は割愛します。

一般法による退任事由

 それ以外は民法の規定の委任の終了事由が、役員の退任事由となります。それは受任者の死亡、後見開始の審判を受けたこと、破産手続開始の決定を受け復権を得ない者になります。
 なお破産手続開始決定を受け、未だ復権を得ない者とは、平たく言うと、未だに破産手続きが継続中で裁判所から免責の許可決定がされていない状況のある方のことです。

 蛇足ですが、論理的に、法人格が消滅してしまったら、役員の存在意義もありませんので、もちろん退任となります。

破産手続開始決定、後見開始の審判開始による退任とその後の再任

民法上の委任の終了事由でもある、破産開始手続の決定を受け未だ復権を得ない者は、会社法等の特別法では、欠格事由ではありません。すなわち、株主総会、社員総会、評議員が選べば、選任できます。何だか、一般人の社会常識から考えると、不思議な感覚もあるかもしれません。

 もう少し整理して考えると、在任している当該取締役・理事が破産手続開始決定・後見開始の審判を受けた段階で退任します。このことは、特別法に規定がなかったからと言って、在任し続けるわけではなく、民法の適用を受けて退任となるのです。

破産開始決定を受けたが復権を得ない者、被後見人に対し再任できないのか

 それでは、先の事由によって退任すると、役員が一人しか存在しなかった株式会社または法人は、役員が欠けてしまう事態が生じます。

 確かに裁判事務手続きを使えば、仮取締役や職務代行者を選任し、急場を凌げますが、事態が終結したわけではありません。事業の確信たる重大な業務として活かされてきた技能保持者が、当該退任した役員が重要人物であることはありえます。そう考えると、退任したけれども、会社法人にとっては、貴重な人材であることに変わらないと言えます。

また被後見人についても、全てのことに判断能力が欠けているわけでもない被後見人は存在し、全てのことができないわけではなく、これまで精通している業務には、何ら支障がないことや、一部の業務執行は、能力を健常者と同様に発揮できることもあり得ます。見方を変え、多様性を意識したとき、より良い人材を取り入れた方が、会社法人の事業活動は、より有意義なものとなると考えることもできます。

そう考えると、破産者で復権を得ない者も、後見開始の審判を受けた被後見人も、再任を認めても良いのではないかと考えられます。

被後見人が就任するには

なお被後見人の就任する場合、その法律行為は、民法の規定で、後見人の同意という行為では足りず、代理行為もしくは被後見人の行為について追認という形で、有効な法律行為を形成されるのかもしれませんが、会社法では、就任についての意思表示は後見人の関与が必須となりますし、被後見人の同意が必要となります。

会社役員変更登記について知りたい方は、当事務所の公式ホームページ「役員変更登記」をご覧ください。

会社法人役員変更登記の相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
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事務所近くの公園の桜並木でした 春といえば出会いと別れ、退任の季節なのかもしれませんね。
事務所近くの公園にて
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会社・法人・企業法務 会社設立

定款の記載 本店 のこと

こんにちは、何回かに分けて、会社設立時の定款の記載に関する事項を紹介していますが、今回は、「本店の所在場所」について取り上げていきたいと思います。

本店とは

唐突ですが、「本店」という単語そのものは会社法には明確な定義はされてはいません。ただ「会社の住所は、会社の本店の所在地にあるものとする。」と会社法第4条では、規定されています。

本店は必ず事業活動の中心地?

いろいろ調べると、実は本店というのは、事業活動の中心であることや現実に事業活動が行われていることが必要なのかと問われると、そういうわけでもないようです。ただ留意しなければならないのは、本店の所在場所が訴訟、非訴の専属管轄となる関係上、日本で設立される会社の本店所在場所を外国に置くことはできないと解されています。

新たな取引関係事業者も本店所在場所を確認できる

それから、上記のような解釈も一応成り立ちますが、今の時代、新しく取引関係が生じる可能性がある以上、googleMaps等で、本店の所在場所を検索することが普通であるので、ストリートビューで会社本店の所在場所を見たときに、事業内容の体裁とストリートビュー等の表示がかけ離れているのは、如何なものかと考えます。

書類の備え置きのこと

定款、議事録、株主名簿(名義書換代理人を置いた場合を除く)、計算書類、会計帳簿等の書類について、会社法上、本店に備おかなければならないと規定されています。そんな意味では、先にも記した裁判事務関連の会社の住所としてまた会社にとって重要な書類の保管が本店で義務付けられていることがわかります。

定款の記載と登記事項の記載の違い

ところで、定款の記載事項として、本店の所在地となっています。他方、登記事項は、本店の所在場所となっています。

定款の記載事項である、本店の所在地は、厳密に地番や住居表示の記載のとおりまで、決めておかなければならないわけではなく、最小の行政区画(例えば、白井市、鎌ケ谷市、東京都江戸川区など)の記載から、その行政区画と地番もしくは住居表示の記載まで、記しても問題ありません。実務上では、設立時の書面作成を減らすならば、定款に地番もしくは住居表示まで記入してしまいます。そうすることによって、発起人全員の同意書の作成を回避することができ、作成する書類を減らすことができます。

他方、登記事項は最小の行政区画のみならず、地番や住居表示の記載まで、記さなくてはなりません。定款とは違い、これから取引関係に入ろうかどうかという立場の人たちには、定款の閲覧請求はありませんが、取引開始前に登記事項を確認し実体を把握することが商行為として普通であり、法令上、登記してあれば、その登記されている事項について知っているという擬制が働きます。

本店移転について

本店の移転の手続きについて、触れておきます。定款の記載された本店の所在地について、変更が伴うならば、株主総会で定款変更の決議、取締役会または取締役の過半数の一致が必要になり、決議書の記載のされ方によって、本店移転日が定まります。

こちらでは、登記申請手続の詳細は、ここでは割愛します。問い合わせいただければ、対応いたします。

以上、会社の本店のことを記しました。
なお、当事務所の会社・法人等の企業法務への取り組みの概要は、事務所Webページでも紹介しております。ぜひご覧ください。

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先週末、ある喫茶店でいただいたスイーツでした。ハートマークが可愛いですよね
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会社・法人・企業法務 会社設立

会社の定款 商号

こんにちは、会社の定款の記載事項の「商号」について、今回は、取り上げたいと思います。

商号とは

「商号」とは、会社の名前、名称と同義と思っていただいて、問題ありません。ただ、株式会社であれば、「株式会社」という文言を含めなければなりませんし、株式会社でない会社法人社団(権利能力なき社団を含む)が、株式会社の文言を含めて、名乗ることもできません。

会社設立段階の商号の選定

会社法では、定款の記載事項でもあり、登記事項でもあります。会社の設立時、定款を初めて作成する段階から、決める必要があります。募集設立では、「創立総会」で変更することができますが、設立段階で、変更を余儀なくされるのは、如何なものかと思います。

登記審査も大幅に緩和された

会社法施行の少し前までは、類似商号の使用禁止の規定が、旧商法にあり、対応に苦慮することが散見されたそうです。当時は、事案にもよりますが、商号の調査もしっかり行わなければならず、目的の記載と同様に苦労されたようです。各法務局によっても、どうやら温度差があり、ある程度許される裁量権に基づいて審査が行われ、補正(というよりも取り下げ)を促されることもあったようです。

商業登記法第27条の存在

ただし商業登記法第27条の規定によって、既登記済みの商号と同一の商号で且つ、その本店の所在場所が当該他人の商号の登記にかかる本店の所在場所と同一である場合、登記することができません。
 政策的に考えると、どちらの法人に対して請求しているのか、どちらの法人から請求されているのか、判然としないからです。なお、読みが同じでも、異なる文字の記載であれば、同一商号とはならないため、登記申請は、受理されます。

改めて、会社法の商号の規制について確認

会社法では、上記のとおり、各会社の種類を示す文言(株式会社なら「株式会社」を使用しなければならず、他の種類の会社を誤認させるような文言を付与、まして他の種類の会社の文言を含むことはできません。他の種類の会社は、「株式会社」を用いることもできません。

それから、会社法第八条により、不正目的で、同一商号の使用を禁止しています。

一般法その他の法令上の商号の規制

ここでは詳細は記しませんが、一般法の民法まで射程距離を広げれば、公序良俗に反する使用は認められず、不正競争防止法、金融商品取引法、銀行法、信託法、信託業法で使用を規制する規定の存在等がありますが、商号の不正使用にあたりそうな文言は使用できないと考えて良いです。

使える文字について

商号で用いることができる文字ですが、ひらがな、カタカナ、常用漢字、算用数字、ローマ字および一部の記号(&、’、,、-、.、・)に限られています。なお、記号の使い方は、法務省のWebページを引用します。

字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。 
※なお,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

商号にローマ字等を用いることについて: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html

株式会社商号の英語表記

会社法の法令上、「株式会社」を用いなけらばならない規定が存在するため、登記上は、「株式会社」の文言を用いなければなりません。実務上の英語表記は定款で定めるにとどめ、日本語名を登記上の商号として申請します。

特定非営利活動法人の名称のこと

なお補足ですが、株式会社は、会社法第六条の規定により、「株式会社」を必ず用いなければなりませんが、「特定非営利活動法人」の「名称」の場合は、「NPO法人」と登記することができます。

府に落ちないがNPO法人の記載でも認められる

なんだか府に落ちないような気がしますが、特定非営利活動促進法第四条に「名称の使用制限」の規定がありますが、ここでは、『特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。』と記されているだけであり、特定非営利活動法人そのものが「特定非営利活動法人」という文言を使用しなければならない旨の規定が存在せず、「特定非営利活動法人」を「NPO法人」と登記できる取り扱いをとっています。

さて、商号について、記してきました。細かいところ気にすると、あまり自由に決められないのではと感じるかもしれませんが、是非ともユニークな商号で、事業で大いに飛躍できる呼び名であってほしいと感じます。

株式会社設立の概要について、当事務所Webページでも、紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

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先月終わり頃に撮った八重桜でした。そろそろ新緑の季節ですね
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会社・法人・企業法務 会社設立

会社の定款 目的のこと

こんにちは、今回は、株式会社の定款の記載事項の「目的」のことを、記します。

なんと、2008年10月12日のブログより、「次回は、目的以下について…」、と記しているにもかかわらず、どうもその後の記事で扱っていないようでした。申し訳ございませんでした。当時、資格試験受験予備校の講師業を掛け持ちでしており、また実務でも 多忙を極めていたことをよく覚えています。では、本題に入りましょう。

目的の記載事項は緊張します

実務では、この会社の「目的」の記載事項は、依頼者が意識している以上に、実は緊張します。会社法が施行され、目的の具体性までは求められることが無くなりましたので、法務局の対応に苦慮することは、ずいぶんなくなりました。当時は、ずいぶん気を使ったことを覚えています。

明確性の審査は旧法から変わらない

それでも、「明確性」の審査の要件はは、旧法から変わりません。事業の目的の記載事項が明確でなければ、登記申請は、受理されません。個別の事案はここでは触れませんが、この目的の記載について、場合によっては、対応に苦慮することも暫しあります。

記載できない事項

会社法が施行され、定款自治がずいぶん広く認められるようになりましたが、会社法および他の法令に違反するような行為を事業とする記載は、認められていません。例えば、法務局への申請代理は、司法書士の職務に該当し、司法書士または司法書士方人もしくは司法書士法で認められた士業の先生以外は、振舞うことができませんので、定款に記載することができません。

公序良俗違反、強行規定違反に該当する目的も記載できない

もちろん公序良俗に違反する目的、個別具体的な事案を取り上げるのは難しく、先に挙げたように法令に違反する事項と重なりますが、強行規定に違反する目的も、もちろん記載することはできません。

じっくり聴くことにしています

実務では、これから取り組む事業について、詳しくじっくり聴くことになります。

回想録から

過去に一度、「世の中のありとあらゆる物品」を自ら購入し輸出入するまたは他人様の所有物を国内外に出入れする。」と、あまりにも漠然としたこと仰り、調査に長期間の時間を要する事案だったと考え、それなりの見積金額を提出したところ、ご辞退されました。

混乱する事案

思い返すと、その相談者は、自身は通関士の資格はもっているが業務はやらないとお聞きしましたが、商社のように振舞うのか、運輸業のように振舞うのか釈然としませんでした。両方なのかと問うても、本人は、「どちらでもない、とにかく、世の中のありとあらゆるものを日本の国内外に出し入れするんだ!」と、さらにおどろいたことに、「一つの箱に、自身で買い付けたものと他人様が買い付けたものを一緒くたにして、日本に出し入れするんだ。」と豪語していたことをよく覚えています。

事業の目的として適法なのか?

そうすると会社の目的に適法性があるのか、どのような行為をこれから振る舞うのかを、もっと詳細に確認しなければいけませんし、「世の中のありとあらゆるものを」の文言に明確性があるのか、他人の所有物を輸出入することは運輸業であり、そもそも通関業の問題は発生しないのかと判然とせず、さらに本人は通関業務はしないと言っていたこともあり、混乱を極めた事案でした。

大手商社(上場企業)でさえ、記載は無かった

大手商社(上場企業)の定款を数社確認しましたが、会社単体の目的の記載事項は、物品名が羅列していましたが、それら物品の販売業としての記載がありましたが、「ありとあらゆるもの」という文言や運輸業のような記載はなかったものを記憶しています。結局、当時両方を都合よく振る舞える定款の記載をいまだに見たことがありません。

スムーズに目的の記載事項が決まる事案もある

話がそれました。上記のようなやりとりが、過去に一回ありましたが、もちろんスムーズに進む事案もあります。一例ですが、行政庁の許認可申請届出が前提になっている場合、会社が成立後、当該行政庁に申請届出をしますので、当該目的の記載事項を調べます。この行政庁の許認可申請届出は、「行政手続の申請に対する処分」であるので、その審査基準は、大方公開されています。

いろいろ記しました。今回は、大昔に混乱を極めた事案も取り上げました。実務では、目的の記載事項は、最もと言っても良いくらい難しいものだと、ご認識いただければと思います

株式会社の設立手続きについて、当事務所Webページでも、紹介しています。ぜひご覧ください。

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御衣黄桜を夜に撮ってみました。