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会社・法人・企業法務

株主が一人だけでも議事録は必要?!?

こんにちは

先日 税理士の先生と話をしていた際に 質問がありました

「株主が一人だけ、取締役が一人だけの会社でも、株主総会議事録、取締役の決定書は必要なのか?」

答えは やはり『必要』です

催し事による人の集まりだから「◯◯会」という文言が使われると思われるのですが 上記の一人株主・一人取締役の会社でも議事録が必要です

特に登記をしなければならない事項に該当するならば その登記の申請をしなければならないのですが 書面が存在しなければ 登記官は審査のしようがありません

登記申請について 登記官の面前で 口述による申述は認められていないので やはり書面に意思決定したことを記して 登記の申請の添付書面として提出しなければ 受理されないのです

では 一人しか株主がいないのに 「株主総会」とは どういうことなのか それは「会社法」の規定により 株式会社を構成する以上 法定された機関であり 会社が成長したときには、株主の構成は複数にもなるだろうと 将来的に社団となりうることも含めた上で 認められていると考えなければならないと整合がとれないと考えます

実社会において 一人株主・一人取締役会社についての 株主総会議事録 取締役の決定書の存在価値はどのようなものなのか それは意思決定したことの記録として保存しておくことだと考えます
例えば 設立後 役員の任期の定めを変更したにもかかわらず そのことがよくわからなくなり 任期の変更前の定款を持ち出して 手続を済ませてしまった場合 事案によっては 大きな問題になると言っても過言ではありません(より多くの時の経過を待たなくては 円満に任期満了退任ということにはならなくなる可能性が存在します)

それから 残念なことに 時折 定時株主総会の議事録でさえ存在しないことを見受けます とても残念なことですが 定時株主総会の議案に計算書類承認の件があるはずで この計算書類の承認が無ければ 決算が確定したとは言えず 確定した計算書類に基づいて確定申告ができない という論理も一応は存在します 確定申告書に「決算確定日」という記入欄が存在します 気がつかないかもしれませんが…

一人株主・独り取締役会社であっても やはり計算書類を作成し その計算書類が出来上がった段階で定時株主総会議事録を作成することが大事なことだと考えます

議事録等の書面作成の起案をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 会社・法人・企業法務

休眠会社の整理について

こんにちは

以前にも記したかもしれませんが 今年も行う様です。

それは「法務局の休眠会社等の整理」についてです

株式会社、社団法人、財団法人については、役員の任期が存在する以上、定期的に登記がされていなければなりません。定期的にと記しましたが、会社・法人によってまちまちですが、最長でも株式会社であれば10年、法人であれば2年の感覚で登記がされていなければなりません。

定期的に登記をしなければならないはずなのですが、結果的にその義務を怠っている会社・法人が存在するのも事実です。実体上、会社・法人組織が消滅してしまって、登記だけが残っていることもあれば、単に登録免許税を払うことや役員の謝った先入観でもって登記申請だけが怠っているという事実もあるかもしれません。

先の10月14日に法務局からの事業が継続しているのかどうか、継続しているならば届出をする旨のお尋ねの通知が届いているかもしれません。また本店を移転しているにも関わらず、その旨の登記がなされていない場合は、実体上以前あった旧本店所在場所に通知が送られているかもしれません。もっとも宛先に尋ね当たらない場合は、返送で法務局に戻っているかもしれません。そうすると結果的に届いていないことになりますが、法令上、法務局は義務を果たしており、過失もありませんので、職権による解散登記がされてしまう可能性があります。

そして12月14日より、登記官の職権による休眠会社の解散登記を開始するとのことです

会社・法人に関する登記は、適時に申請をしなければなりません。登記を怠ってしまったことによって過料の問題は生じますが、放っておくと、その制裁が定量的にますます増大してしまいます。もし久しく登記をしていないのであれば、すぐにでも手続をすべきと考えます。

詳細は以下のURLをご参照下さい。

平成27年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

会社・法人の役員変更の登記申請についてお手伝い致します
司法書士 大山 真 事務所
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名前にこだわらなければ…会社・法人設立について

こんにちは

先日 1円では会社はできない というタイトルで投稿しました

今回は、ではどのような会社が一番良いのかを考えてみたいと思います

会社は株式会社だけではありません。実はそのほかに3つ、法人格を取得したいということであれば 株式会社を除くと、5つのほど、やり方があります

次回以降 その5つについて紹介するとともに それぞれの利点を紹介していきたいと思います

会社設立の相談を承ります
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1円では会社はできません

こんにちは、最低資本金制度が撤廃されて、会社設立時の資本金の額について、記そうと思います。

昨今の流れから感じること

最低資本金の問題から、「確認会社」という文言がありました。商法の改正・会社法の施行とともに、この制度は亡くなったのですが、最近は、最低資本金という概念どころか資本金の額の正確性そのものももはや無くなっているのではないかと、感じることもあります。

資本金の額は「登記事項」

資本金の額は、確かに登記事項ですが、準備金や剰余金でストックが許されていますし、赤字によって欠損が生じているにも関わらず、資本金の額の変更は株主総会等の一定の手続が必要となり、税務上の申告以外にすぐには反映されないため、設立から時間が経つ程、実体と合わなくなる傾向もあるのかもしれないと感じることもあります。

1円では、会社は設立することは(事実上)できません

さて、表題に掲げましたが、はい、一円では会社は設立することができません。

なぜできないのか。それは、会社の設立には、手続にどうしても発生する費用があります。設立段階では、会社が存在しないのだから、その手続きに関与した発起人が全て負担すべきだろうと考えを持っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、成立と同時に、設立費用の立替金請求権が発生します。故に費用は、発起人に支払われます。

費用は、何方の負担?

設立費用を支払うための財源は何処から賄うのか、それは設立手続きで募った出資金から賄われることとなります。 そうすると、理論的に既に債務超過の状態になります。もっともこれから事業活動をしていくのですから、利益があれば、そこから解消していくことになるのでしょう。

具体的なコストは?

では具体的に、幾ら掛かるのか。株式会社であれば定款の認証手数料で約5〜6万円、紙面の定款認証ならば印紙税4万円の課税が発生します。そして登録免許税が株式会社であれば最低15万円を納税しなくてはなりません。
そうすると株式会社の設立手続では、最低限20〜26万円くらいが必要となります。また設立準備の後方支援で士業の先生を利用した場合、そこに報酬が加算されることになります。
以上のようなことで、事実上1円では、会社を設立させることはできないことがお分かり頂けると思います。

会社設立の相談で資本金の額についてよく聞かれますが、正直言って、具体的な金額の設定は、会社成立後を見据えて、発起人が会社経営に対する判断(いわゆる刑判断)によって決めてもらうしかないと考えます。

登記事項は、一人歩きする

その場凌ぎで決められる方もいらっしゃいますが、成立後の登記事項(証明書)は、取引先、金融機関、行政官庁が閲覧したり、証明書を提出しなければならない事象のときに、当時の成り行きで決めた資本金の額が関係当事者に知れ渡ります。その登記事項を見た相手方の心証の形成はいかなるものかは、想像することができると思います。

税金の関係で、配当を余り積極的に考えない方が多い様ですが、純資産が300万円なければ、剰余金が発生していてもできないことを、認識してた抱ければと思います。

会社設立に関する概要は、当事務所公式Webサイトでも、紹介しています。是非ご覧になってみてください。

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会社への現物出資

こんにちは、今回は、会社への出資の方法の一つである、現物出資のことを記します。

最近は、相続のことをいろいろ書くことが多いのですが、たまには、会社・法人のことも記してみようと憶い、タイピングしております。少し前までは、筆を執ってという言葉だったのかもしれませんが 時代は変わったものです。

会社成立前後の現物出資について

唐突かもしれませんが、現物出資について、会社が成立前であれば、発起人のみが現物出資をすることができ、会社成立後であれば、募集事項の決定にあるので、その決定機関の認否によってできるのか、できないのかが決まってきます。

株主権経営者(取締役)若しくは発起人が、現物出資という発想を良くお持ちであるようです。ただ注意すべきこととして、会社法は、株主(いわゆる持ち主)を主体として記してあることが多いのですが、債権者、行政(租税)も、実は関心を持っています。

財産の価格によって、手続きは簡易ですが

確かに、現物出資の総額が金500万円以内(成立後であれば、引受人に割り当てる株式の総数が発行済み株式の総数の10分の1を越えない場合も含む)ならば、裁判所等の第三者が関与すること無く、手続は淡々と進めることができるかもしれません。

ただ現物出資と言っても出資をするわけですから、その現物の価格を考慮しなければなりません。少なく見積もると、株主にとっては不都合は、一見ない様に思えます。債権者に対しても、責任財産が増すわけですから、問題ない様に思えます。

財産の移転は、行政も見ている

では、租税を扱う行政は、どのように考えるのでしょうか。個別具体的なことは差し控えますが、時価よりも低く出資額を設定した場合、言わば時価よりも安く会社は、現物を手に入れられたので、法人税の課税の対象になるかもしれません。反対に、時価よりも、高く出資額を設定した場合、程度によりますが、出資者に対して譲渡所得税もしくは贈与税の課税の可能性が無いとは言い切れません。そもそも募集にかかる責任が発生することも考えられます。

そうすると、現物そのものの価格についての評価が重要になると考えます

一見、便利そうに見える現物出資による増資ですが、今一度、立ち止まって考えてみると、難しい問題があります。

募集株式の発行(新株発行)の手続の概要は、当事務所Webページもご参照ください。

※2022年4月11日、内容・タイトルを加筆、修正しました。

募集株式の発行(新株発行)の手続に関する相談をお受けします
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夜桜と月