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事務所より

相続手続きと登記申請

こんにちは

現在 国会で 民法の改正法案が審議されています

マスコミ等でも取り上げられていますが、所有者不明不在不動産が大きな問題となっています。

現行法では、不動産登記のあり方として、民法では対抗要件の付与としての機能の性格が強く、登記を受ける受けないは、いわば対抗要件を付与し確定的にその不動産等の権利を主張することができるための保護の役割を担うので、権原ある所有者に対して、いわば強制的に登記せよという法令は、原則存在しませんでした。

不動産登記法上の表示に関する登記については義務に当たるので、いわば建物を建てたら、せめて表題登記をすべきなはずですが、全てがそうなっているとは限らないものです 時折見かける マンションの規約共用部分の不動産はあまり積極的に行われていないのも事実のようです。

さて、話を本題に戻して、今まで、義務化されていなかったのですが、登記を受けた以上、その後、登記名義人が住所移転や婚姻等の氏名の変更があったり、そもそも相続によって所有者が変わった場合は、登記申請について義務を課す法案が出されています

これからの相続や登記名義人の住所氏名変更については、義務化したことに伴う周知により意識改革を行えば、ある程度は、改善されるようにも思います

それから、相続人からの積極的な所有権移転登記がなされない場合、救済するような制度も整備されるようですが、登記のされ方が、所有権の帰属が決まらない以上、吹き等にならざるを得ないということなのでしょう。

法律として成立した後に さらに詳細を見ていこうと思います

憲法記念日に寄せて
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

郊外にて


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事務所より

4月29日以降の大型連休中はカレンダーどおり開所します

こんにちは 令和3年の4月29日からの大型連休(いわゆるゴールデンウィーク)は、カレンダーどおりの開所予定です

会社役員変更登記の相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

挨拶 本年もよろしくお願いします

こんにちは、挨拶が遅くなりましたが、どうか本年もよろしくお願いします。

取扱業務によってもあるので、挨拶は控えています

仕事柄、また対応させていただいているお客様の状況を鑑み、新年の挨拶(いわゆる明けまして というフレーズ)は、控えています。

最近のこと

さて、巷では 感染症拡大の歯止めがかからず どうしたものかと思っています。

ただ食事の席で、飛沫によりウィルスが拡散し、感染が拡大することのようですが、行政はそのことだけをお願いしても、対応が不十分なのでしょう。いよいよ移動も含めて控えてほしいというフレーズに変わってしまったように感じます。

別に、一部の政党を支持するというほどでもないのですが、移動することそのものには、何も罪もなく、静かに心の中で楽しみ、食事をし、綺麗な景色や情景を見て帰れば、何にも問題ないはずだったのに、一部の方が騒ぎ立ててしまったために、せっかくあった救済制度もダメにしてしまったという感じを受けます。

それから、単に挨拶のために、人と会うことでさえも、憚られる風潮があるのは、どうしたことかと思ったりします。感染症の対策を怠らなければ、問題ないと考えます。

ただ最近の報道を見て、制度を片面的に利用する側から見た場合、節度を持って行動するという気持ちの欠落があったのかなと感じてしまうことさえあります。

世代によっても受け止め方が違う様です

色々な話を聞いて見たり、各世代の方々の今回の感染症拡大を受けての態様や行動を見ていると、随分受け止めかたが違うものだなと思ったりします。

特に若い世代において、ごく一部かもしれませんが、ご自身のことに直結することでもない限り、素直には聞かないという本音が良く見えるような気がします。
またその親御さん世代を見ていると、要領の良さが冴え渡っているように見え、全体を見渡したとき、その行動では社会がダメになるという意識に欠けているようにも見えます。そんな世代の親御さんに育てられた世代だから、ご自身の利害が一致しなければ 基本的に聞く耳を持たない。あわよくば制度を流用してでも、不正に利得を得る(出し抜く)ようなそぶりがあからさまになっているようにも感じます。

webやSNSの情報を閲覧しただけでは、判断できない

便利になりすぎた反面、肝心なことは、別にWebには、何も転がってはいないのに、と感じるのですが、何か勘違いをして web に頼りすぎているのではないかと思ったりすることもあります。

発信した情報に対する聴衆の反応による高揚感

確かに、注目が集まることは、高揚感も生まれるでしょう。ただその高揚感を得るために、何でもかんでも、情報を公開してしまうのはどうかと思います。

最近、気になった言葉として、読解力という言葉があります。
その読解力と意思能力という法律用語が気になりました。

読解力と意思能力

私見ですが、意思能力は、ご自身が意思表示をしたことによって その権利関係がどのようになるのか、予見しながら意思表示をする能力であると考えられています。一方読解力はご自身のみならず、相手や周囲についてどのように考えているのか、なぜそのような行動をしているのかを読み解いていく力を意味しています。

そうすると、そのことがわかっているのか、そうでないのかによって、社会も変わっていくと思うのです。

結局、行政も、警鐘を鳴らす内容をよくよく考えた上で、「ご家族の方に感染しないように留意し、感染拡大防止に努めましょう。」という、フレーズが出てくるようになったのかなと思います。

色々記しました、司法書士業務を通じてというより実生活から感じたことを記しました。

とにかく、食事の際の配慮は、本当に重要だと思います。どうかご留意ください。

以上を持って 挨拶と代えさせていただきました。当事務所の業務の概要につきましては、事務所ホームページをご覧ください。

相続に関する相談を承ります
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夜の隅田川です
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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

YouTube 動画でも解説 不動産の登記申請は年内まで

こんにちは
youtube動画にもアップしてみました
よろしければ ご覧になってみてくださいませ

なぜ不動産の登記申請は、年内までにすることが良いのか解説しています

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年内までに不動産の登記申請をお勧めします

こんにちは

情報発信として 当事務所ブログ Youtube公式チャンネルからも 発信しています

今回は、不動産登記の申請は 年内にされることを お勧めいたします

都市計画税・固定資産税の納税義務者は、1月1日の不動産の所有権登記名義人を納税義務者としています。

この登記されているということですが 登記が完了しているということではありません。極端にいうと年内に登記申請をし、年明けに登記が完了していれば良いこととなります。

12月に入り 当事者間の書面での取りまとめのための話し合いの機会でさえ設けることが難しいかもしれませんが 登記の申請は12月28日午後5時15分までに各法務局の受付が具体的にされていることが必要です

当事者間で経緯はどうであれ 不動産の所有権に異動があれば 登記申請はすべきと考えます。

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今の時期に咲いている桜 寒桜です