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事務所より

9月も終わりですね

こんにちは 今日で9月も終わりですね
なんだか ここ数年 連休が多くなったなと ふと感じることがあります
休みが増えたことが良いかと言うと そうでもなく 平日になんとか 片付けなければならない案件に追われることが多くなり 結局 連休は出かけることも無く 近場でゆっくり過ごすということが多いですね
ふとカレンダーを見てみると 10月も第二週の週末に連休があるのですね
もっとも10月というと各地でイベントもある様です

健康と福祉、政府も介護を理由とする離職についての問題を漸く意識した様です
健康寿命に意識して過ごしていきたいものです

良い月末をお過ごし下さい

リンク先は、白井市及び気になるイベントの紹介です。

「白井市公式ホームページ」より「白井スポーツフェスタ2015」
http://www.city.shiroi.chiba.jp/e…/sports/1437955950127.html

「千葉県公式観光物産サイト」より「白井市ふるさとまつり」
http://maruchiba.jp/sys/data/index/page/id/13687

「Jakuseki リフレルーム」のページより、「成田市健康福祉まつりのご案内」
http://www.refle-room.jp/event_narita_access.html

 

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事務所より

遺産の分割手続をスムーズに進めるために内容を纏めた方が良い

こんばんは

相続手続についてです

遺産分割協議書の内容ですが できるだけ纏めた方がよいと考えます

もし纏めずに、個々の財産に対し其々の書類を作成すると 他の相続人からの署名押印がその都度、必要に迫られます

どうしても金融機関、法務局、証券会社等に個別で対応してしまうと、其々が作成した都合の良い書式(ひな形)を活用して、手続を進めようとするので、それだけ、費用負担や、他の相続人の協力が一回では済まなくなるケースもある様です

他の相続人からの協力が必要ということは 他の相続人の視点に立つと もしかしたら 一切もらえない遺産分割協議に対して 何度も署名押印するのは、精神衛生上 決して良いものではありませんし、場合によっては嫌気が指して、ほっと於かれてしまい 手続が頓挫しかねません

やはり、一回で済ませる様に 協議書の内容は纏めた方が良いと考えます

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL 047-446-3357

 

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事務所より

全国に一カ所しかない学校が白井市内にあります

こんにちは

今日 郵便物を確認していましたら 白井市商工会の封筒の中に JRA競馬学校の模擬レース観戦会の案内についてのチラシが入っていました。今年は10月8日に開催する様です 正午から開場するようです

このJRA競馬学校は、全国に一カ所だけで 白井市にある 全国唯一のJRA競馬学校ということになります

あまり知られていないかもしれませんが 有名な騎手もここを卒業されたとのことです

白井市内のことも記していこうと思います

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

成田法人会白井支部の税務研修を受講して

こんにちは

当事務所では 税務に関することは 直接お手伝いはできないのですが 成田法人会の賛助会員として受講をしてきました

気になったテーマは やはりマイナンバーのことですね
このマイナンバーについてですが、写真付きのマイナンバーのカードは行政手続や金融機関、本人確認義務のある取引の際に、用いることができる様です

事業者抜けの講習でしたので もう少し気になることは、本人確認ということから個人番号、法人番号についての話もありました。個人番号についていろいろ(個々が抱いていることや感情も含めて)とありますが、法人番号についても付与されるようで、その番号を知る術にホームページで…という話を聞いたのですが 詳細はまだまだこれからなのかなと思いましたので 細かい質問は差し控えました

このマイナンバー制度 いろいろあると思いますが 行政、民間双方が適切に用いることが前提の制度であり 難しい面もあります

あくまでも個人的にですが 今後の動きに注意をしていきたいと思います

事業承継に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 法教育

法教育について 前回の答え

こんにちは

題目に上がっている「法教育」という単語を 見かけたことはございますでしょうか?

随分地味に 展開していることなので 初めて耳にすることかもしれません

どうしても法律というと遠い存在のように思えてしまい なかなか実感が湧かない方も多くいらっしゃるのではないかと思います

できるだけ 身近なことを織り交ぜて これから 少しずつ記していこうと思います

ところで 前回の投稿の借入れに関する完済時期の答えですが「完済しない」が正解です。

なぜなら、民法の規定に準じると、元金、利息、費用の支払義務があるならば、費用、利息、元金の順番で支払った金員は充当されます。そうすると月々、金10,000円の支払だけでは、元金が減らないため、いつまでも、借り入れた金員は残っていることになるのです。

テレビコマーシャルメッセージ(CM)で「ご利用は計画的に…」というメッセージが流れますが、何時元金をいくら、利息を年率何パーセント(もしくは日歩)で借り入れて、何時までに総額幾ら返さなければならないのかを、借り入れの実行前に、今一度、立ち止まって考えるべきですね。また何のために借入をするのかをよくよく検討した方がよいと考えます。場合によっては安易に借り入れるよりも もっと良い方法があるかもしれません。もっともどれほど法律上のスキームを駆使しても、入ってくる要素(収入)と出て行く要素(支出)を見直さなければ、またもとの木阿弥となってしまうこともあります。法律による救済は万能ではないことを記憶に留めてほしいと思います。