こんばんは
相続手続についてです
遺産分割協議書の内容ですが できるだけ纏めた方がよいと考えます
もし纏めずに、個々の財産に対し其々の書類を作成すると 他の相続人からの署名押印がその都度、必要に迫られます
どうしても金融機関、法務局、証券会社等に個別で対応してしまうと、其々が作成した都合の良い書式(ひな形)を活用して、手続を進めようとするので、それだけ、費用負担や、他の相続人の協力が一回では済まなくなるケースもある様です
他の相続人からの協力が必要ということは 他の相続人の視点に立つと もしかしたら 一切もらえない遺産分割協議に対して 何度も署名押印するのは、精神衛生上 決して良いものではありませんし、場合によっては嫌気が指して、ほっと於かれてしまい 手続が頓挫しかねません
やはり、一回で済ませる様に 協議書の内容は纏めた方が良いと考えます
相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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