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事務所より 会社・法人・企業法務

契約書面のドラフト一緒に検討します

 よく相談にあるケースとして、契約に関する書面を契約締結後に、相談に来られる方がいらっしゃいます。普段は、書面なんてあまり気にしていないのでしょう。でも問題が生じると、これで良いのかと質問を投げかけられることが多いにしてあります。
 お客様の中には、こんなはずではと言って、持って来られるお客様がいらっしゃいます。

契約書の役割

 この契約書は、どのように機能しているのでしょうか、実は一番活躍する場面は、訴訟になった時点なのです。即ち裁判で役に立たなければ、なんにもならないのです。
 単なる売買契約書のみならず、これまで、何度か取り上げている定款についても同じです。

会社法人の定款の役割

株式会社の設立でなぜ定款の認証が求められるのか、なぜ当事者の意思だけでは駄目のか、それは、発起人間で約束したことは絶対であること、また基本的には約束事は変更はできないのが前提であり、その証を確固たるものとして、定款という書面を作成して、公証人の認証を受けることが必要なのです。そうすることで、表示した意思は安易に変更ができないのです。実務的では、 レアケースとして一部事項として認められているケースもありますが、基本的には 再度作成し直して認証をもう一度受けなければなりません。

ドラフト作業で大事なこと

 そしてもっと重要な事は、作成をしたら必ず読み返すことです。定型書式は便利で、実務の先生も多用して使っていることもあります。でも個々の事案は、それぞれ形が違っており、定型の書式に当てはめようとしても、上手くいかないものです。確認をする意味で使うのは十分有意義だと思いますが、定型書式を過信して、見直しをせずに、契約のときに使用するのは、もしかしたら自分たちについて不利な条項が付いてるかもしれないことを見逃してしまう危険もあり得ます。
 司法書士大山 真事務所は、お客様の視点から紛争防止の観点を駆使して、契約書類のドラフトのお手伝いを致します。

某所パーキングエリア

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月8日に

本ブログに移植しました。なお、題名および本文について加筆修正しました。

なお、会社法人に関する企業法務に関する業務の概要は、当事務所webページ でも紹介しています。ぜひご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 法教育

初の裁判員裁判手続を見て

 私自身は、傍聴したわけではないので、生の情報はお伝えすることはできないですが、一つ気がついたことは、一般市民の視点から見れば刑事裁判がもっと身近になった様に思います。

そんな意味では、事件の関係当事者の方々は、負担が多い中でいろいろ努力をされてきたと思います。裁判員を交えない従来の裁判では、プレゼンテーデョンソフトを活用することもなかったでしょうし、極端に言ってしまえば、難しい表現を用いて傍聴人が理解していなくても、法定の中にいる人たちだけ理解していれば手続きは正当に遵守していると言っても過言ではなかったわけです。

裁判員が加わったことによる効果

 今回の裁判では、裁判員として一般の方が、裁判手続に介入したことにより、傍聴している方々もどのように手続が進み、どこに論点があるのかを従来と比べてみると良く気がつくことがあったと思います。また証拠調べでは、3者が気がつかないことを取り上げることもできたのは、すばらしい点だと思います。司法関係者では気がつかないこともあることの現れだと思います。そういう意味では、裁判員制度は役割を果たしていると思います。

裁判員の精神的負担等による補償を

 ただし、これから気をつけなければならない事は、様々な証拠を見ることによって、裁判員の精神的負担が増大すると思います。普段見ることはないものを見せられるわけですから、精神的な負担が懸念されるところです。精神的なケアも判決後において十分配慮してほしいと思います。そう意味では、裁判手続はまだ終わっていないと思います。

箱根大涌谷

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月8日に、本ブログに移植しました。なお、題名および本文において、加筆修正しました。

回想

それから今日に至るまで、センセーショナルなことが起きれば、報道される傾向もあることから、一般の方には、あまりこの裁判形式についての問題点は、相対的に希薄化しているのではないかと感じます。

それでも、反社会的勢力が被告人になった裁判で、傍聴席から、被告人に近い方からの脅迫があったなどの報道があり、裁判員裁判というよりも裁判手続そのものの身の安全についてはどう保証してくれるのだろうかと疑問を感じることもあるにはあります。国家の一役でもある司法という分野で、予算は経済産業や国土交通よりも軽薄なものだろうと思いますが、一般の国民一人一人の人生の貴重な時間を拝借しているのでしょうから、それ相応の補償があってしかるべきだろう感じます。

通常の業務について、当事務所公式webページで紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

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事務所より

土曜日も(要望があれば)受け付けております

 電話で問い合わせを頂いたお客様から、土曜日も相談に応じてほしいという要望が、多くありました。
 そこで当事務所では、個人のお客様に限って、平日と同じ相談料で応じる事となりました。
 相続に関する相談、裁判に関する相談等の相談を承っております。
 ぜひ、お電話を…
電話:047-446-3357

石廊崎からの眺め

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月7日に、本ブログに移植しました。

補足

2022年6月現在は、継続しているお客様による平日の予約時に、土曜日の面談を希望される場合に対応しています。

土曜日は、電話による面談の予約は見合わせております。

面談のご予約受付は、月曜から金曜日の午前10時30分から午後5時まで対応いたします。

当事務所の業務の概要は、事務所公式webページでも紹介しております。ぜひ、ご参照ください。

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事務所より

昨日はすごい人々でした

 ある集団が、凄いということではなくて、人の多さということです。昨日、たまたま本屋さんで友人と再会し、久しぶりに会ったから食事でもなんて言ったら、飲みに行こうということになったのですが、船橋界隈は、どのお店も人がいっぱいでしたね。チェーン店の居酒屋さんでは、「30、40分お待ち頂くことになります」と言われました。ようやく店構えは、何となく怪しいかななんて思ったのですが、中に入ったら、普通の居酒屋と何にも変わらない雰囲気だったので、ほっとしました。
 6月危機と騒がれていますが なんだか不思議な光景を見たという感じでした。
もちろん、昨今の派遣切りや100年に一度の金融危機が会った事実は変わらないので、その反動で今年の6月と12月は注意を要するのかなと思っています。

さわらのまちにて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月3日に、本ブログに移植しました。

回想

この日のことを、もう少し補足すると、司法書士試験受験仲間でもあり、相手は当時もそれ以前からも、実は窓口の向こう側の人物だったのですが、水道橋の法律会計系の本屋で再会したことは、本当に驚きでした。

当時の話というよりも、現在のお互いのというよりは、ほぼ私の近況について、相手は興味を持っていたようで、いろいろ聞かれました。

ちょうどそのときの金融情勢と言えるほど大それたものでもありありませんが たわいもない話もしたことも 覚えています

リーマンショックによる金融危機のことが騒がれ 社会には閉塞感が漂っていたようにも思われる反面 旧友と再会し居酒屋で庶民的に楽しめるひとときが 幸せなようにも思えました

通常業務の概要は、事務所公式Webページで、紹介しております。ぜひ、ご参照ください。

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事務所より

千葉県民の日

 6月15日ですね。今日は千葉県民の日です。なので、親戚の子供たちが遊びにやってきました。それまで、気がつかなかったというのが実情です(笑)。
 そうはいっても、この仕事は、基本的に平日は事務所も開けていますし、リクエストがあれば、土曜日もできるだけ、開ける様にしています。なので、一部の広告には不定休(特に休みを定めていないという意味)で記しました。気が向いたら事務所を開けるという意味ではないので、誤解しないでくださいね!
 ところで、法務局は、土日祝日はお休みなのですが、裁判所は、時効の中断の関係があるので、単なる受付であれば、してもらえます。もっともお休みのときは、小さな裁判所は、門さえ閉めてあるところもあってどうしたら良いのか、多少戸惑いますが、郵便受けをよく見てみると、提出(投函)する日付を記して、入れてください等の注意書きがあります。
 裁判員制度がスタートして、いろいろと物議を醸し出していますが、刑事だけでなく民事、そして行政、そして裁判だけではない手続(非訴事件手続)も実は裁判所では行われていたりしています。
 どんな形であれ、裁判所はどんな事をする場所なのかを見てほしいと思います。

佐原の情景です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月31日に、本ブログに移植しました。

回想

この頃は、土曜日も事務所を開所していました。現在は、開けていても問い合わせが来ることはないので、閉所しています。もっとも継続中の事案で、土曜日に都合がつくので、要請があれば対応しています。

あまり身の上話は記すつもりもないのですが、この時ばかりは、本当に気がつかなかったようで、いつも通り対応していたようです。

補足

上記記事にもあるように、法務局は、土日祝日および年末年始はお休みですが、裁判所は、時効の完成猶予の問題があるので、訴状等の受付は、行っています。もっとも小さな裁判所は、上記にも記したとおり、門を閉ざしてしまっているので、門に併設されている郵便受けに、日付を記して、投函すれば、その日付が一応受け付け日として処理する扱いとなっています。

通常業務の概要は、事務所公式Webページにも、紹介しています。ぜひご覧ください。

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TEL: 047-446-3357