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事務所より 会社・法人・企業法務

9月ももう終わりですね

こんにちは

9月ももう終わりですね

今月の初めは もう夏は終わったと思っていたのですが 残暑厳しい日もあった様に思います 温暖化の影響でいろいろと気候がここ数年変化してきている様に思っていたのですが さすがに秋分の日辺りでは 彼岸花も咲いており やはり季節は確実に秋に移っていると実感しました

さて 明日から10月ですね

近頃 テレビ Web等で 本人確認のことを声高に 周知がされています

犯罪等収益移転防止法が改正され施行に伴ってのことです 本人確認の要件が強化されたと言っても良いかもしれません
もっとも 不動産取引において 決裁時や登記申請に関する本人確認は実質的に変わりません 顔写真付きではない本人確認書類による本人確認資料として複数の本人確認書類によらなければならないことは 既に不動産登記法の要請によって 実務でも運用されていました 故に実質 我々 司法書士が行う本人確認については 変更はありません

ただ銀行 証券会社 貴金属を取り扱う事業者(資産を運用したり預かったりする事業者)等では 写真付きではない本人確認資料しか持ち合わせていない場合は、本人確認資料を2種類準備して頂く必要があるとのことでした


それから 商業(投資法人・特定目的会社も含む。)登記申請について 10月から 株主総会等の決議によって登記事項が変更となる登記申請においては いわるゆ「株主リスト」の添付が求められます なぜ今まで不要だったのに 準備をせざるを得なくなったか あくまで私見ですが 不正な登記申請を防止したいということなのかもしれません

開催及び決議が存在しない株主総会の議事録が添付された申請に基づいて 登記した後に 決議不存在によって更正登記に持ち込まれたりする事案もあるにはあります やはり不正を防止することが大きな目的であろうと思われます
また会社(投資法人・特定目的会社も含む。以下単に会社と記す。)の所有関係が明らかになることで 法務局(行政)としても 登記申請を受理することに寄与するものと思われます

もっとも既存の会社にとっては ただでさえ数年もしくは10年に1度の役員変更の登記申請くらいしかないのに 株主リストもしくは株主リストの代替品として税務署への法人税の確定申告時に用いられる「同族会社等の判定に関する明細書」の提出をお願いした場合 これまで以上に仰々しさが際立ち 以前はこんな書類付けなかったのに! 税務署に提出する書類をなぜ登記申請のために必要なの!!(このこと法務局・申請を代理する司法書士にまで痛くもない腹を探られるのはまっぴらごめんだ!!!という念いもあるのかもしれません…。)と仰る方もいらっしゃるかもしれませんが 登記申請を受理されるために 必要な書類を準備して頂かなくてはならないこと ご理解頂きたいと思います

来月10月から 当事務所では 原則、会社・法人設立・解散・清算結了登記申請以外の事案につきましては 会員制度を採用し 会員の方に対してのみ対応することとしましたので、その旨を申し上げます

良い週末をお過ごし下さい

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

公信の原則と公示の原則

こんにちは

今回は 少し難しいことを 記したいと思います

法律系の資格試験受験生は 飛びつくネタかもしれませんが 一般の方にも 分かりやすく記そうと思っています
故に 多少表現がくどくなると思いますので ご理解の上で ご覧になって頂ければと思います

さて公信の原則 公示の原則ですが

まず公信の原則から

ある物事について信じたことに基づいてした法律行為について保護する という制度です
一番分かりやすい事例として 動産の即時取得があげられると思います
即時取得とは 所有者でもければ 売買することの権利さえない売主が、その所持するモノを第三者に売却した場合 その買い受けた第三者を保護する という制度です 言わば 元の所有者は第三者に対して 自身が所有者であったことについて対抗できない ということになります
(即時取得の成立する要件は まだ他にありますが ここでは割愛します)

表現を変えると その人物が所持していたことについて所有者であることを信じて取引をした者を保護する という制度です

公示の原則について

一方 公示の原則ですが 例えば その財産物に対して登記登録がされていたとすると その人物以外は登記登録を受けていない という 消極的信頼を保護しています 言い方をかえれば 登記登録されている人物その人が真の所有者であることを直接証明しているわけではないですが 少なくともその人物以外は登記を受けていないことを表しています

なんだか 登記登録という制度が 信頼できるものなのか?と勘ぐりたくなりますが 公示の原則という側面からこの制度をみてみると 正しい表現になります
そうでなければ 第三者のためにする契約や契約上の地位の譲渡後の売買契約時の決裁時の登記手続については 現行制度では 破綻してしまいます

では対抗力という意味においては しっかり機能しています 民法上 不動産の登記は その登記登録を受けている真の所有者は 第三者に対し 所有権を持っていることを確定的に主張することができます ただ公示の原則とはやや問題の次元が異なりますね

この公示の原則は 登記登録を実際に登記を受けている人物の立場からではなく あくまで第三者の立場から見た場合のことを言っています

もう少し分かりやすく 事例を取り上げると 登記上はAとなっていますが AからBに所有権が移転しているかもしれません では公示の原則から考えてみれば A以外に登記を受けている人物はいない という消極的信頼に基づいて CがAから不動産を譲渡により取得し 登記を受ければ CはBに対し 取得した不動産について 確定的に所有権をもっていることを主張することができます
一方 Aは現在の登記上の所有者だからと言って その登記を信頼してAと取引して ただ不動産を取得しただけでは保護されず やはり Cは 登記を受けなければ権利を確定的に主張することができない ということになります

不動産の権利の得喪について 無権利者からの取得は 原則どこまでいっても無効です ただ 訴訟においては ひとっ飛びで解決できるわけではなく 問題を一つ一つを解決していかなくてはなりませんので 結構時間と労力がかかります

権利の得喪は 当事者としての立場で その権利関係を見るのか それとも当事者以外の 第三者としてみるのかによって 見え方が変わってくることから登記という制度を もっと知ってほしいと思っています なかなか決裁の現場では お話しする時間さえ許されていませんので…

不動産の個人間売買に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

千葉県内の法務局の相談の対応について

こんにちは

当事務所からのアナウンスが やや遅くなりましたが

千葉管内の法務局による相談の対応ですが 平成28年8月1日付をもって、全ての法務局(本庁、支局、出張所)において、事前予約制の制度となったようです。

千葉地方法務局のページ:不動産登記の申請に関する窓口相談の予約制について
 http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/content/001198588.pdf

事前予約をして 1回の相談で20分程 時間厳守 遅れても延長は認めない様です

良くありがちな質問ですが 税金が安くなる申請の仕方 その行為も含めて教えてほしい という要望もある様ですが それは幾らなんでも 行政庁として 対応はできないでしょう 私たち司法書士事務所でも もっとも他の業法に抵触するような相談内容については個別具体的なことは回答できません

また相談は あくまで相談であり 審査はクリアするのかどうかについては それは申請を受け付けてから判断することであります 行政庁において相談の段階では回答できないと考えます

司法書士事務所では 確約はもちろんできませんが ある程度の見通しを付けた上でのアドバイスはできると考えます

そうすると やはり司法書士事務所にアクセスして頂いて 相談を受けられた方が 法務局よりも有意義な回答が得られる場合もあり得ると考えますね

相続手続に関する相談を受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

Sky

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事務所より

事故に合わない様に 正しく使いましょう

凄い人気ですね ポケモン Go !!

ただ 楽しくゲームができる様に 気をつけてほしいと 内閣サイバーセキュリティーセンターより案内(おねがい)が公開されています

やはり スマートフォンのディスプレーに集中しすぎず しっかり周りの安全に注意して楽しいで欲しいものです

http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/reminder_20160721.pdf

リンク先は 内閣サイバーセキュリティーセンターからのお願いのページ(PDFファイル)が公開されています

仮想空間のみならず 現実世界においても 気をつけてほしいことが記されています 特に 危険な場所のことについて記されていますが もしも 他のお宅の敷地にポケモンがいたとしても 黙って入っては行けません そのお宅の方のお許しを得てから入るか 入ることが許してもらえないならば 諦めることも大事なことです

くれぐれも 事故に遭わない様にして頂きたいと 切に願っております

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

良い週末をお過ごし下さいませ

Sky

司法書士 大山 真 事務所
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