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事務所より

モバイルバッテリー

こんにちは
しばらくぶりの投稿かもしれません

7月15日(海の日) 連休最終日ですね いかがお過ごしでしょうか

私は 渋谷に出かけたりしてました 人が多く集まる場所ということなんでしょうね

写真展などの催しが行われていて それなりに賑わっておりました これまでいくつかの写真展を拝見する機会に恵まれたこともあり 見てきたのですが #渋谷ヒカリエ で開催されている 東京カメラ部の写真展は ある意味独特の雰囲気でした 写真展なので おそらく展示のみで販売まではしていないと思うのですが 広いスペースで ぎゅうぎゅうに詰め込まれていて 写真が展示されているのですが 写真のそばにベンチがり その写真の写真家さんがいらっしゃって それなりに聞くことができたと思うのですが 雰囲気が 何か展示会のイベントのようで 個人的には 落ち着いて見ることができないなぁと 思いながら 一通りみて その場を後にしました

その後 他の場所で 行われていた写真展を拝見し なんと同じ作品に出会うこともあり 少々驚きましたし 主催者の志向によって 一枚の写真にしても 技法という意味で伝わることもあるし その風景の奥ゆかしさを楽しんでほしいという思いが伝わってくることもありますね

そうこうして ぶらぶらしていると スマートフォンはバッテリーの残量低下が早く感じて 近頃はモバイルバッテリーを常に持ち歩くようにしています
 ただ このモバイルバッテリーについて 近頃は液漏れにとどまらず 発火等の事故も少なからず発生しており 性能も大事ですが 安全性も大事かなと思っています

参考になるか わかりませんが 私が使っているモバイルバッテリーは 「 ANKER 」社の「PowerCore 10400」です。

ANKER 社の PowerCore 10400

USB出力端子が2つついており、それぞれの機器に対して適切な充電を行うようです しかもモバイルバッテリー自身の満充電から複数回使えますよ

さすがに 法改正及び施行後に大手量販店で不適合品は見かけることはなくなりました 良いものを使えば 間違い無いですし ここ一番というときにバッテリー切れという事態は回避できることは大事なことだと思います。

では 良い一日を

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事務所より

試験投稿です

試験投稿です ソーシャルネットワーク上のリンクについての表示を確認してます
今週も色々ありました ありがとうございます

とある公園にて
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事務所より 会社・法人・企業法務

会社の倒産を考える前に

こんにちは
表題で ずいぶんセンセーショナルな表現を用いましたが もちろん 関係業者や顧客に対して迷惑をかける 言わば害意を持って会社を倒産させる「計画倒産」のことではなく 円満に会社を解散及び清算することを指しています

もうそろそろ事業をやめて 現役を引退したいというお話をよく聞きます
特に 事業を継いでもらう方がいらっしゃらない経営者さまから よく聞きます

ただそれにしても いきなりパタッと会社を閉めることは 法律上もできないことですし これまでお付き合いいただいた顧客様や業者 そして従業員に対して大きな影響が生じます

会社を解散・清算することを考える前に、事業の譲渡はできないか? このことを考える必要はあります
譲渡先は、何も同業他社、競合相手、関連業者に限らず、もしかしたら一番近くにいる従業員のみなさんということも考えられるかもしれません
従業員の皆さんができるのであれば これまでの顧客様や関連業者に対して申し送りをして ここ近年は 実務上は従業員が率先して業務をこなしてきたから これからも変わらないことを理解してもらえば済んでしまうことだってありえます

上記の事業を考えた上で それでも会社の解散・清算について 第一に考えなければならないことは 会社の清算が完了する時点で会計計算上 負債をゼロとすることができるかどうか? このことが非常に大きなポイントとなります

もしかしたら経営者ご自身が会社に貸し付けている金員の存在があるかもしれません そうであった場合 会社にとって債務免除を受けることを考えなければなりませんが 税務の考え方からは 「債務免除を受ける以上 経済的利益(本来ならが借り入れた金員は返済しなくてはならない債務を免除を受けたことによる いわば消極的利益)を受けている以上 課税の対象となりうる場合もあり得ます

もし 会計計算の見積上 負債が残ってしまう場合は 先に記したとおりの個人が免責的債務引受をするのか 債権者から免除を受けられるかを考えなければなりません
もちろん 会社にとって 債務免除は経済的利益を受けるため、法人税の課税の問題もありえる話なので 思っていた以上に 会計系の先生に定量的にどれくらいの税金のの納税の必要があるのかも試算する必要があります

上記のとおり 実際に解散及び清算手続前に検証しておく必要があります。もし現状では、負債がゼロにならないのであれば、解・清算という手法ではなく 裁判所を力を借りた手続きを考えなくてはならないかもしれません そのことはまた別の機会に記したいと思います

ここでは個別具体的なことを触れるのは難しく 実際には もっと時間と労力を要したり すでにほぼ休眠状態であるので 法令上の期間と行政上の諸手続きのみで完了してしまうこともあると思います もしお考えになっていらっしゃるのであれば 連絡いただければ 対応致します

会社・法人の解散・清算手続きに関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

横浜みなとみらい 日本丸です かっこいいですよね! 🙂
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事務所より

事務所公式SNSで情報発信

こんにちは、いろいろ考えた結果、SNSの活用を再考してみました。

まずTwitterについて

やはり活用すべきと感じたので、Twitterを@mako_ohyama_js のアカウントで 2019年6月に開設しました。

その後、事務所としての投稿、業務に特化した投稿が望ましいだろうと思い、2022年4月13日、twitterアカウントを @Ohyama_jsOffice とし、情報発信していくこととしました。

twitterは、以下のとおり、この投稿に埋め込んでみました。

なおブログの埋め込み機能を使ったところ一連のツイートが見られる様な箱が出来上がる様です。

facebookページも復活

それから、2022年3月よりFacebook も復活させました。

今後ブログ及びTwitterならびにFacebookを使って気になることを配信していこうと思います。

司法書士 大山 真

どこぞの動物園のペンギンさんです 可愛いでしょ!
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事務所より

問い合わせについて

こんにちは、問い合わせについて、当事務所の対応を記します。

対応できない事案

業務に関する見積もりのみの問い合わせ等、相談による予約及び相談料以外は、電話ではお答えしておりません。

番号非通知(匿名)からの電話も応答しません。
なお番号通知された電話によるお問い合わせは応答します。 

不在により当事務所が電話を受けられなかった場合、要望がない場合は、当事務所からの折り返しの電話はしておりません。もちろん通知された番号は厳重に廃棄することも含めて管理いたします。

さて上記2点の理由ですが、当事務所ブログにおける先の投稿をご覧になってくださいと記したいのですが、それではあんまりかなと思うのでここで改めて記します。

番号非通知について

 今日において番号通知が普通である以上、あえて番号を非通知で架電する以上、匿名での問い合わせである蓋然性は高く、正当な権利を持ちうる方からの問い合わせかどうか不明確なので対応しません。
 また匿名での問い合わせである以上、真摯に対応したところで、信頼関係は構築できないと考えます。故に対応しません。

見積のみの問い合わせ対応が不可な理由

相談料は定額となっています。30分につき金5,000円(消費税別)、以後30分経過後30分ごとに、金5,000円(消費税別)の追加料金が発生します。
 それ以外の業務に関する報酬および費用は、全ての業務において定形化されておらず、個々の事案によって聞かなければ、どこまで対応する必要があるのか、電話ではわからないからです。

 一例ですが、相続手続を例に挙げます。

  1. 相続人の確定
  2. 遺産の調査
  3. 遺産分割協議
  4. 登記申請手続

上記の手順をたどりますが、単に登記申請手続だけを代理して欲しいのか、1の資料集めから4の登記申請手続まで依頼したいのか、電話での問い合わせであいさつが終わった二言目の「いくらですか?」では判断できかねるからです。事情を聞くにしても、資料等を見ながらでもなく、想定されることがわからないため、電話では、直接お答えしてはおりません。

まずは相談から

 故に、まずはどちら様にも相談から対応しております

相談の段階で、事情をお聞きした上で方針を定め、どこから当職が業務を担うのかをはっきり決めた上で対応した方が、報酬・費用等の料金も明確になると考えます。

 もし相談の段階で、業務を依頼され当職が受任した場合、相談料は、業務の内容によって報酬・費用に充当することもあります。

故に、電話等による相談の予約をしていただき、相談の段階で具体的な費用及び見積もりをし、依頼者及び当職の合意のもとで、業務に対応していきます。

多少、厳しい表現となりましたが、依頼者の権利擁護となる業務を担う以上、信頼関係を構築することを第一と考えます。そのファーストコンタクトである問い合わせの段階で、そのことが望めないのであれば、お互い不幸なことでもありますし、手続きをすべきではないと考えます。
お互いの信頼関係が成り立った上で、業務をしていくべきと考えます。

会社の解散・清算・事業承継の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

許可を得て撮影しました

2022年10月30日:表記を見直しました。