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会社の倒産を考える前に

こんにちは表題で ずいぶんセンセーショナルな表現を用いましたが もちろん 関係業者や顧客に対して迷惑をかける 言わば害意を持って会社を倒産させる「計画倒産」のことではなく 円満に会社を解散及び清算することを指しています […]

こんにちは
表題で ずいぶんセンセーショナルな表現を用いましたが もちろん 関係業者や顧客に対して迷惑をかける 言わば害意を持って会社を倒産させる「計画倒産」のことではなく 円満に会社を解散及び清算することを指しています

もうそろそろ事業をやめて 現役を引退したいというお話をよく聞きます
特に 事業を継いでもらう方がいらっしゃらない経営者さまから よく聞きます

ただそれにしても いきなりパタッと会社を閉めることは 法律上もできないことですし これまでお付き合いいただいた顧客様や業者 そして従業員に対して大きな影響が生じます

会社を解散・清算することを考える前に、事業の譲渡はできないか? このことを考える必要はあります
譲渡先は、何も同業他社、競合相手、関連業者に限らず、もしかしたら一番近くにいる従業員のみなさんということも考えられるかもしれません
従業員の皆さんができるのであれば これまでの顧客様や関連業者に対して申し送りをして ここ近年は 実務上は従業員が率先して業務をこなしてきたから これからも変わらないことを理解してもらえば済んでしまうことだってありえます

上記の事業を考えた上で それでも会社の解散・清算について 第一に考えなければならないことは 会社の清算が完了する時点で会計計算上 負債をゼロとすることができるかどうか? このことが非常に大きなポイントとなります

もしかしたら経営者ご自身が会社に貸し付けている金員の存在があるかもしれません そうであった場合 会社にとって債務免除を受けることを考えなければなりませんが 税務の考え方からは 「債務免除を受ける以上 経済的利益(本来ならが借り入れた金員は返済しなくてはならない債務を免除を受けたことによる いわば消極的利益)を受けている以上 課税の対象となりうる場合もあり得ます

もし 会計計算の見積上 負債が残ってしまう場合は 先に記したとおりの個人が免責的債務引受をするのか 債権者から免除を受けられるかを考えなければなりません
もちろん 会社にとって 債務免除は経済的利益を受けるため、法人税の課税の問題もありえる話なので 思っていた以上に 会計系の先生に定量的にどれくらいの税金のの納税の必要があるのかも試算する必要があります

上記のとおり 実際に解散及び清算手続前に検証しておく必要があります。もし現状では、負債がゼロにならないのであれば、解・清算という手法ではなく 裁判所を力を借りた手続きを考えなくてはならないかもしれません そのことはまた別の機会に記したいと思います

ここでは個別具体的なことを触れるのは難しく 実際には もっと時間と労力を要したり すでにほぼ休眠状態であるので 法令上の期間と行政上の諸手続きのみで完了してしまうこともあると思います もしお考えになっていらっしゃるのであれば 連絡いただければ 対応致します

会社・法人の解散・清算手続きに関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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