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会社・法人・企業法務

株主が一人だけでも議事録は必要?!?

こんにちは

先日 税理士の先生と話をしていた際に 質問がありました

「株主が一人だけ、取締役が一人だけの会社でも、株主総会議事録、取締役の決定書は必要なのか?」

答えは やはり『必要』です

催し事による人の集まりだから「◯◯会」という文言が使われると思われるのですが 上記の一人株主・一人取締役の会社でも議事録が必要です

特に登記をしなければならない事項に該当するならば その登記の申請をしなければならないのですが 書面が存在しなければ 登記官は審査のしようがありません

登記申請について 登記官の面前で 口述による申述は認められていないので やはり書面に意思決定したことを記して 登記の申請の添付書面として提出しなければ 受理されないのです

では 一人しか株主がいないのに 「株主総会」とは どういうことなのか それは「会社法」の規定により 株式会社を構成する以上 法定された機関であり 会社が成長したときには、株主の構成は複数にもなるだろうと 将来的に社団となりうることも含めた上で 認められていると考えなければならないと整合がとれないと考えます

実社会において 一人株主・一人取締役会社についての 株主総会議事録 取締役の決定書の存在価値はどのようなものなのか それは意思決定したことの記録として保存しておくことだと考えます
例えば 設立後 役員の任期の定めを変更したにもかかわらず そのことがよくわからなくなり 任期の変更前の定款を持ち出して 手続を済ませてしまった場合 事案によっては 大きな問題になると言っても過言ではありません(より多くの時の経過を待たなくては 円満に任期満了退任ということにはならなくなる可能性が存在します)

それから 残念なことに 時折 定時株主総会の議事録でさえ存在しないことを見受けます とても残念なことですが 定時株主総会の議案に計算書類承認の件があるはずで この計算書類の承認が無ければ 決算が確定したとは言えず 確定した計算書類に基づいて確定申告ができない という論理も一応は存在します 確定申告書に「決算確定日」という記入欄が存在します 気がつかないかもしれませんが…

一人株主・独り取締役会社であっても やはり計算書類を作成し その計算書類が出来上がった段階で定時株主総会議事録を作成することが大事なことだと考えます

議事録等の書面作成の起案をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

遺言を遺すことの趣旨

こんにちは

相続のテーマを取り扱うテーマとして 遺言に関することは 他の事案とは違う様に思います

それは 遺言者(遺言を書く人)その人が主人公であり 推定相続人や受遺者(遺言により財産を譲り受ける方のこと)が主人公ではないことです

それは ご自身の身に何かあったときに どうするのか を決めておくことなのですが どうしても遺された方々の事情が多く伸し掛かり 制度趣旨はどこにあるのだろうかと感じることもあります

あくまで私見ですが この遺言の制度は 一とおり遺し 遺言される方ご自身が抱えている不安を解消したら 役目は殆ど終了したと言っても良いと思います

職業柄 相談を受けたり 場合によっては立ち会うこともあるのですが そうして遺したら 毎日を明るく過ごしてほしいと 切に願うばかりです

遺言に『譲る』または『相続させる』と遺したことによって あたかも「遺言に取り上げた財産は使ってはいけない。」という先入観をお持ちになる方が多く見受けられますが そんな規定は何処にも存在はしません むしろ遺言をして 周囲の推定相続人はもとより ご自身の毎日が 安心して 楽しく 過ごすためにすることと捉え 遺言した後は 日々の生活に支障をきたさない程度に 旅行 食べ歩き 買い物そのた娯楽に 使ってもよいと思います

推定相続人に振り回されることなく ご自身で遺言をして 気持ちを落ち着かせ 日々を健やかに過ごしてほしいと思います むしろそのために遺言であることを切に願うばかりです

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

フリーダイヤルからの電話にも注意が必要のようです

こんばんは

還付金詐欺の手口として フリーダイヤルを用いているケースもある様です

市外局番が0120で始まる番号に電話すると、受けた側が電話料金を負担する(電話をかけた側に、通話料の負担が生じない)サービスなのですが しっかりした業者が登録すると思われがちですが あながちそうでも無い様です

今日 当事務所にも 0120で始まる番号で着信があり 対応しましたが 詳しく用件を聞こうし そして興味が無い旨を伝えると 「じゃぁ いいです…」という返答があって なんだかよく判らず 電話が切れてしまいました

電話等の通信事業者も民間の事業であるので 契約時の審査がどのようなものかと勘ぐりたくなるのですが 監督する行政がどうにか考えなくてはいけないのではと思うのですが なかなか上手く行かないようですね

では どうすれば良いか やはり自己防衛をしっかりすることに尽きると思います
電話での勧誘で必ず質問されることもあると思います その際にはすぐに答えようとせず 興味がない 忙しいから と言って 強引にでも一旦電話を切り 本当に対応が必要な電話だったのかどうか よく調べ考えてから 折り返しの電話でも良いと思います

気をつけましょう

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

遅くなりましたが… 問い合わせの対応について

こんにちは

どうしても 取り扱う事案によっては 昨年のご不幸により相続手続の事案もございますので かしこまった挨拶は控えます

平成28年となりました

当事務所も10年目に突入です これまで利用者様および関係者の方々には 深くお礼を申し上げます

これからも 地域をはじめ 皆様の権利擁護に仕える様 精進していきたいと思います

さて 早速 電話を頂いたようなのですが 申し訳ございませんが 「非通知」による電話等の問い合わせには 対応しておりませんのでご了承下さいませ

当事務所は 一期一会を大事にしたいと思います 初回の電話による対応の段階で 名前も名乗らなければ発信番号も通知しないのであれば 信頼関係は到底気づけないと考えております なお当事務所をはじめ 司法書士事務所 弁護士事務所 行政書士事務所 社会保険労務士事務所等の「士」の付く先生の事務所においては 守秘義務がありますので 「いついつに 誰が どのような用件で 問い合わせをした」という事実を 行政機関・裁判所・議院からの問い合わせ以外には 基本的には照会に応じませんし 自らが漏洩することもありません 故に初回の問い合わせの折には 連絡先等をたずねることもございます 何卒 ご協力頂きたく思います

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

当初の思惑

こんにちは

年の瀬も迫り 御用納めも過ぎて 当事務所も 年末恒例の資料類の整理をしています

さて 相続対策ということだったのでしょうか

今にしては かえって不都合な登記があるので それをなんとかした上で 新たな登記申請手続をしたいという事案もある様です

当初の目論みはどうされたのですか? と思わず 問うてみたくなるものですが まぁ事情が変わったのでしょう
当初の思惑とは状況が大きく変わり 平均寿命が伸びたことと事理弁識する能力(判断能力と言っても良いかもしれません)の低下 そして利害関係を有する者が事実上増えてしまい 事実上 どうすることもできなくなったというのが 本音なのでしょう

生じてしまった権利変動を元に戻すことは よほどのことがない限り 難しいですし しっかり権利を確定的に主張できるくらいの公示をした方が良いことは 言うまでもありません

将来に備えて ということで 当初仮登記を申請される方がいらっしゃいます
例えば 仮登記は 言わば 社会に対して 新たに権利関係に入ると紛争に巻き込まれますよと 予告をしている程度の目的しか果たさず 効力としては本登記と比較すると劣後するものであります

登記しておけば大丈夫 という精神的な作用が働くのでしょうけど 権利変動の当事者において 本登記でさえも推定が及ぶ程度で 反証があれば覆されてしまう性質も存在します ましてや 仮登記は まさに「仮」という言葉がある以上 順位に遅れる相成れない登記については、単なる申請手続だけでは十分ではなく 承諾をもらうなり 承諾に変わるもの(例えば訴訟において確定判決)を得るなどを得る必要があります

後になって かえって邪魔になってしまった ということがない様に ことを始める前に よくよく お考えになった上で 行動されることをお勧め致します

生前贈与に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357