カテゴリー
民事信託・遺言・後見・相続

遺言について その対抗要件について

 民法の改正により、遺言による相続によって不動産の取得についての対抗要件が注目されています。この不動産取得の対抗要件ですが 不動産については「登記」ということになります。一方、債権に対する対抗要件は「通知」ということになりますが、現時点で考えられる具体的な方法は「遺言の内容」を通知することとなります。

 やや気になったことですが、抜粋していいのかという疑問がふつふつを浮かんできました。
 もっとも債権債務の関係から、法律上、他のことについては基本的に開示する必要はないと考えます。

なぜことのことを記しているのかというと、今回の法改正により、特に遺言による相続させる旨の記載があった際の不動産の対抗要件のあり方が見直されるからです。民法改正前は、遺言があれば、登記無くして対抗できました。しかしながら改正後は、原則どおり登記をすることによって、第三者に対して対抗要件が付与される取扱いとなります。

第三者の対抗要件についての考え方は、事実関係について当事者なのかそれとも第三者なのかを意識しなければなりません。

もっとも相続は被相続人の権利義務を包括して承継するという大原則があったので、争う余地残されていたのですが、今回の改正で一元化され、落ち着けば良いと思っています。

もちろん、登記申請はすべきと考えます。

遺言に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

もう秋が始まりましたね
カテゴリー
事務所より

Youtubeに動画を公開しました

こんにちは

Youtube に動画を公開しました。
今期あのテーマは、一般の方向けに、「不動産登記の名義変更の問い合わせの前に確認すべきこと」です。

どうしても、唐突に不動産登記の名義変更をしたいのですけど、と質問を受けることがあります。

その質問を電話でする前に、ぜひ確認していただきたいことを動画で解説しています。

不動産の登記の名義変更について電話による問い合わせの前に確認していただきたいことを解説しました。リンク先のYoutube には、税金の関係の問い合わせ先も概要欄に記してあります。
カテゴリー
事務所より

親族間の不動産の譲渡について 相談を承ります

こんにちは
いかがお過ごしでしょうか
台風14号は南に戻り そして消滅してしまいました
伊豆諸島では 被害があったようです
異常気象という言葉が 普段から見られるようになり なんとなく麻痺してしまいそうですが 災害に対する意識は年々強く持ったほうが良いと感じています

さて 当事務所では 親族間の不動産の譲渡について 相談を随時受け付けております
不動産の譲渡と抽象的に記しましたが 有償・対価を伴うのか伴わないのかにより 譲渡後 意識すべきことが変わります

無償・対価が伴わない譲渡 すなわち贈与ということですと 贈与税のことを意識する必要があります
有償・対価が伴う譲渡 例えば売買や交換では 不動産の譲渡により取得した対価が その当時入手した価格よりも上回っているのであれば 譲渡所得税のことを意識しなくてはなりません
また有償・無償にかかわらず 譲渡により取得ということであれば 不動産取得税(都道府県税)が課税されます 

不動産仲介業者を介して 不動産の売買について 取引慣習によると 固定資産税の清算をしますが この清算についても 有償・対価を伴う契約形態ならば 譲渡所得税の課税標準価格に組み込まれるようです

税金のことを少しばかり記しましたが あくまで 一般的な知識に基づいて記しています
気になる方は 最寄りの税理士事務所にご相談ください。
以下に、税理士会の税理紹介サイトのリンクを貼っておきます

https://www.zeirishikensaku.jp/

名義を変更してほしいと よく言われますが 実際には、所有する人物が変わるため 所有権が移転することとなります

それから 見積もりについてですが 何をどこまで依頼するのかにより 金額が変わります。

売買・贈与であれば その証となる書面を作成しなければ 登記申請をすることができません 例えば売買契約書・贈与契約書などが それらの書面に当たります これらの書面の起案を依頼するかどうか
書面の起案に際し 確認事項もあります 場合によっては 現地の調査も必要になる場合がございます
ゆえに 二言目にいくらと質問されても 即答できない理由です
どうか ご理解いただきますよう お願い申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:千葉県白井市冨士185番地の21

事務所近くの農園で咲いていたオクラの花です
カテゴリー
会社・法人・企業法務

合同会社の社員の加入および退社のこと

おはようございます

昨日ですが YouTube のチャンネルから 「合同会社の社員の加入および退社」についての解説動画を公開しました

ご興味のある方は、ぜひご覧になっていただければと思います

合同会社の社員の加入と退社について

カテゴリー
事務所より

利用しないことをお勧めします

こんにちは

不思議なもので 紹介屋(司法書士事務所等へのあっせんをして、マージンを収入源としている業者)からの問い合わせは 開業当時から 定期的にあります

紹介屋も断られるのがわかっているのに なんども営業の電話をしてこられるので 学習能力がないのだろうと思ったりしています

ところで なぜ紹介屋の利用はしないほうが良いのか 簡単に解説します

彼らの収入源は 我々の業務によって得た収入を頼りにします
言わばお客様から頂いた報酬からマージンを士業者から受け取るという構図です

それがなぜいけないのか? と疑問に感じるかもしれませんが 不当誘致によって依頼された業務は 倫理(会則に準ずるルール)で行うことができません
そもそも 依頼者と直接 報酬についても面談で決めるのが本来あるべき姿であり その報酬に関する取り決めが第三者の介入によって歪められるのは あるべき姿ではありませんし 結果的に依頼者の負担が過度に増すと考えられます。

それから、士業者は、確かに組織(司法書士ならば司法書士会)が存在し所属していますが、業務に至っては、あくまで独立しています
その独立性をしっかり確保するため 斡旋業者による不当誘致による依頼を受けることができないのです

今は うわべだけなら いくらでも調べられるような錯覚を覚える時代です
webで検索すれば おそらく紹介業者はヒットすると思いますが 利用しないことをお勧めします。

暑かった夏が過ぎ去り そろそろ秋が近づいてきました