こんにちは
今日も暖かいですね
さて 今日 お伝えしたいことは 相続手続・相続対策の際に、一番先に出向いた方が良い場所についてです
単刀直入に申し上げると ズバリ当事務所をはじめ司法書士の先生の事務所に訪問されることを強くお勧めします
特に被相続人が遺した遺産に 不動産が存在すれば なおのこと司法書士事務所を訪ねた方が良いと感じます
なぜに 司法書士事務所なのか それは中立な立場で物事を判断するのに長けているからです
こんにちは
今日も暖かいですね
さて 今日 お伝えしたいことは 相続手続・相続対策の際に、一番先に出向いた方が良い場所についてです
単刀直入に申し上げると ズバリ当事務所をはじめ司法書士の先生の事務所に訪問されることを強くお勧めします
特に被相続人が遺した遺産に 不動産が存在すれば なおのこと司法書士事務所を訪ねた方が良いと感じます
なぜに 司法書士事務所なのか それは中立な立場で物事を判断するのに長けているからです
各会社代表者の皆様へ
画期的な、資金調達の方法があります。それは間接金融から直接金融に切り替えてみるという方法もありと思います。
体力のない金融機関が倒産しているという事実があり、また投資をするにしても、今のご時世不安定な時期をむかえていると思います。
そこで、会社の決算公告を活用して、直接資金調達をする方法もあると思います。自社株式を発行するという方法もあれば、社債を発行して個々の投資家から、また自社の事業に応援する方から直接出資してもらう方法もあります。
そこで、決算における貸借対照表や損益計算書が良い成績であるならば、公告をして、資金調達の広告として活用するという方法もあります。
また信憑性を確保するために、税理士等のの先生方が会計参与に就任し、その上で作成された計算書類ならば、もっと信頼のある計算書類を公告することができると思います。
また官報公告では年間約6万円の出費が掛かりますが、インターネットを利用した電子公告を利用すれば、安価に経費を抑えることができます。
間接金融から直接金融に切り替えてみませんか!
上記の記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月11日に、本ブログに移植しました。
当時は、企業法務について詳しく学び、確かに、事業に投資をし、資金調達を図る方法として有力な手段だと考えていました。
その方法の一環として、会社の計算書類の公告の活用を見直してはどうかと考えて、投稿した記事でした。
今でも、もちろんその手法は、王道だと思っています。もっとも出資を募るには、それなりの事業計画がなくては、説得力に欠けますし、公告の実績を積まなければ、信ぴょう性があるのか難しいと判断されてしまいます。
そもそも会社法では、決算時の確定した計算書類は、公告(公に告げるという意味です)をしなければならず、公告をしていない会社は、いわば法令違反の状態と言えます。上場企業や上場企業の子会社は、会社法、自社で掲げたコンプライアンスや企業の社会的責任はもとより金融証券取引法の適用をうけるので、公告することが完全な義務として履行しなければならないこともあり、官報を見渡すと、必ずと言っていいほど掲載されています。
では、中小企業はどうなのかというと、事業活動としても広範囲な地域に影響を及ぼすほど事業を展開しているわけでもなく、むしろ個人事業と対して変わらない会社が日本の登記している会社の99パーセントを占めていることもあり、公告をしなかったからといって、社会に与えるダメージがとてつもなく少なく、公告を怠ったことによる損害が誰にも生じないため、もはや誰も、法令違反だと気がつかないでことが済まされてしまっているようです。
今の時代、銀行等から融資を受ける手段以外に、資金を調達する方法は、いくらでもあると言えばあります。会社事業者に投資をするわけではなく、いわば、有限責任組合が出資するという方法をとって、資金調達の方法をとることもあります
当時は、会社法に変わって、改めて会社の公告という制度を、インターネットの普及も手伝って、まことしやかに騒がれましたが、中小企業までは、ぜんぜん浸透しなかったと思いますが、事業のPRの一環として、インターネットの技術はまだまだこれから先延びていくのだろうと考えます。
当事務所の業務について、事務所公式Webページで紹介しています。ぜひ、ご覧ください。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357