カテゴリー
事務所より 法教育

総量規制とおまとめローン

こんにちは、今回は、債務整理のこと、特に総量規制とおまとめローンのことを記そうと思います

まず総量規制ですが、貸金業法の適用を受ける貸金業者からの借り入れは、この総量規制を受けるので、借り入れができる金額に制限を受けます。この根拠法令は、貸金業法第13条の2(過剰貸付等の禁止)にあります。

https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032#Mp-Ch_2-Se_2-At_13_2

リンクだけでは、内容が判然としませんので、そのまま引用します。

第十三条の二 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第一項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。
2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。次条第五項において同じ。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。

念の為、引用した貸金業法第13条の2第2項にの基準額については、貸金業法施行規則第十条の二十二(年間の給与に類する定期的な収入の金額等)にあります。

ご興味のある方は、以下のリンク先をご覧ください。なお、原文をそのまま載せようと思いましたが、条文はかなりの長文です。端的に記すと、「複数の貸金業者から借り入れるにしても、その全貸金業者の総借入額は、年収の3分の1までとする。」と規制されています。

https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/#Mp-At_10_22

貸金業法は、あくまで貸金業者に対して適用される法律

ただこの貸金業法は、あくまで貸金業者(およびみなし貸金業)に適用する法律です。銀行等の金融機関には、適用を受けません。例えば、住宅ローンについて銀行等の金銭消費貸借契約は、貸金業法の適用を受けません。もっとも住宅ローンは、実は貸金業法の適用を受ける業者が取り組むつなぎ融資についても例外規定を設けています。

話を総量規制に戻します。銀行等の金融機関が取り組む住宅ローンに限らない金銭消費貸借契約に基づく貸金に関する業務は銀行法の適用を受けますし、農業に従事されている方には身近な存在である農業協同組合が取り組む融資も、農業協同組合法の適用を受けるのであり、貸金業法の適用を受けることはありません。信用金庫、信用組合についても同様に、貸金業法の適用を受けません。

貸金業法の適用を受けない事業者からの借金は、総量規制の適用を受けない

上記のとおり、実のところ、貸金業法の総量規制の適用を受けない事業者が展開している融資・金銭貸付は、意外にも身近に存在しています。では他の法令に基づき金銭の貸付が許されている事業者はなぜ貸金業法の総量規制の適用を受けないのか、それは、他の法令の適用によって融資審査は、適切に行われていると捉えているため、貸金業法の適用は受けないのです。

適切な審査は行われているのか?

では、融資に当たって、審査は適切に行われているのでしょうか?と疑問を持ちますが、そうであると信じたいとしか記しようがありあません。あまりにも酷い実情が存在し、社会に露呈し、立法行政が問題として取り上げられるくらいであれば、なんらかしらの法改正があっても良いのではないかと考えます。

おまとめローンのこと

さて、おまとめローンのことですが、個々の債権額が10万円未満の場合、利息制限法の上限利率が年率20パーセント、10万円から100万円未満の場合は、年率18%ですが、複数の債務を結果的に一本化したことによって、総額100万円以上になった場合、利息制限法の上限利率は15パーセントに縮減することとなるので、論理的には、利率の引き下げにつながるだろうと考えられます。またまとめたことによって、債権額もそれなりにまとまった金額となるため、もしかしたら、利息制限法の上限利率よりも低い利率で借り入れることができるかもしれません。適用する利息は、上限は利息制限法の規定を受けますが、下限は、貸し付ける事業者が自由に決めるので、個々の貸金業の借入時の適用されていた利率よりも低い利率になることもあります。では不利な点は、債権額および貸金業者の確定利息分の返済のための金員は必要であるため、債権額(元金)が、まとめる前の債権額(元金)総額に比べるとその確定利息分が上昇してしまうこと、昔の話かもしれませんが、利息制限法に違反した貸金業法上の上限利息に近い確定利息について、引き直しをすることなく融資し、結果的に元金に組み込まれた形で、債権額が膨れ上がってしまうこともありうること、が考えられます。

まとめ

貸金業法の総量規制は、貸金業者にしか適用されない。銀行、信用金庫、信用組合、農業共同組合等の融資については、総量規制の適用は受けない。結果的に適用を受けないことにより、年収の3分の1以上の借金を背負うことが結果的に生じてしまい、生活が破綻する不確実要素(リスク)が生じる可能性がある

貸金業者から借り入れている方は、おまとめローンを利用するのかどうか、よくよくお考えになっていただきたいものです。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所: 千葉県白井市冨士185番地の21

カテゴリー
民事信託・遺言・後見・相続

相続手続・相続対策の際に一番先に出向くべき場所は(その1)

こんにちは

今日も暖かいですね

さて 今日 お伝えしたいことは 相続手続・相続対策の際に、一番先に出向いた方が良い場所についてです

単刀直入に申し上げると ズバリ当事務所をはじめ司法書士の先生の事務所に訪問されることを強くお勧めします

特に被相続人が遺した遺産に 不動産が存在すれば なおのこと司法書士事務所を訪ねた方が良いと感じます
なぜに 司法書士事務所なのか それは中立な立場で物事を判断するのに長けているからです

カテゴリー
会社・法人・企業法務

間接金融から直接金融へ

各会社代表者の皆様へ

 画期的な、資金調達の方法があります。それは間接金融から直接金融に切り替えてみるという方法もありと思います。

 体力のない金融機関が倒産しているという事実があり、また投資をするにしても、今のご時世不安定な時期をむかえていると思います。

 そこで、会社の決算公告を活用して、直接資金調達をする方法もあると思います。自社株式を発行するという方法もあれば、社債を発行して個々の投資家から、また自社の事業に応援する方から直接出資してもらう方法もあります。

 そこで、決算における貸借対照表や損益計算書が良い成績であるならば、公告をして、資金調達の広告として活用するという方法もあります。

 また信憑性を確保するために、税理士等のの先生方が会計参与に就任し、その上で作成された計算書類ならば、もっと信頼のある計算書類を公告することができると思います。

 また官報公告では年間約6万円の出費が掛かりますが、インターネットを利用した電子公告を利用すれば、安価に経費を抑えることができます。

 間接金融から直接金融に切り替えてみませんか!

当時、喫茶店で頂いたケーキでした

上記の記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月11日に、本ブログに移植しました。

回想

当時は、企業法務について詳しく学び、確かに、事業に投資をし、資金調達を図る方法として有力な手段だと考えていました。

その方法の一環として、会社の計算書類の公告の活用を見直してはどうかと考えて、投稿した記事でした。

今でも、もちろんその手法は、王道だと思っています。もっとも出資を募るには、それなりの事業計画がなくては、説得力に欠けますし、公告の実績を積まなければ、信ぴょう性があるのか難しいと判断されてしまいます。

そもそも論として

そもそも会社法では、決算時の確定した計算書類は、公告(公に告げるという意味です)をしなければならず、公告をしていない会社は、いわば法令違反の状態と言えます。上場企業や上場企業の子会社は、会社法、自社で掲げたコンプライアンスや企業の社会的責任はもとより金融証券取引法の適用をうけるので、公告することが完全な義務として履行しなければならないこともあり、官報を見渡すと、必ずと言っていいほど掲載されています。

では、中小企業はどうなのかというと、事業活動としても広範囲な地域に影響を及ぼすほど事業を展開しているわけでもなく、むしろ個人事業と対して変わらない会社が日本の登記している会社の99パーセントを占めていることもあり、公告をしなかったからといって、社会に与えるダメージがとてつもなく少なく、公告を怠ったことによる損害が誰にも生じないため、もはや誰も、法令違反だと気がつかないでことが済まされてしまっているようです。

クラウドファンディング等の別の資金調達方法の確立

今の時代、銀行等から融資を受ける手段以外に、資金を調達する方法は、いくらでもあると言えばあります。会社事業者に投資をするわけではなく、いわば、有限責任組合が出資するという方法をとって、資金調達の方法をとることもあります

当時は、会社法に変わって、改めて会社の公告という制度を、インターネットの普及も手伝って、まことしやかに騒がれましたが、中小企業までは、ぜんぜん浸透しなかったと思いますが、事業のPRの一環として、インターネットの技術はまだまだこれから先延びていくのだろうと考えます。

当事務所の業務について、事務所公式Webページで紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357