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民事信託・遺言・後見・相続

遺言の制度 (その2)

こんにちは

先日 気になる判例が出ました

いわゆる花押は押印の要件としては満たさないというものでした

最高裁の考え方によると、

我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難 い。

とのことです

「遺言は要式行為である。」と言われており、法令に従って記すことが要件となります。その主旨は、今回の最高裁の判例にもある様に、

遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者 が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解される

からであります。本当に故人が、その真意に基づいて記したものかどうか、残念なことに記した故人に その真意を聞く訳にもいきません ですから(もしかしたら契約書よりも)厳格な要件が必要なのでしょう

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