政権交代があったものの、デフレであると報道がなされています。しかしながら会社はどんなに社会が変化しても、事業の永続性、そして起業当初の信念を再度、振り返って奮起して頂きたいです。
司法書士 大山 真 事務所では、債権回収に関する企業法務相談を御受けしております。
取引先がなかなか売掛金の回収に応じてくれない、私的整理に入りそうだ、破産開始手続に持ち込まれそうだ、民事再生手続に入るかもしれないのであるならば、手続を執る必要がでてきます。
諦めてしまう前に
どうせ「回収なんかできっこない」と言って、あきらめてしまっているかもしれません。しかし、後々困ったことが生じます。記帳の取扱いに苦慮することになります。税務上の貸倒損失として計上する場合、その事実認定で、「しかるべき処置をしたが、回収できなかった、だから貸倒損失として損金として算入する」ことが至極難しいのです。
放置すると税務上の事実認定でも影響する
相手方が、裁判所を利用した法的手続をしっかり執っていれば、その手続きにしっかり関与していれば、このようなことは生じにくいのですが、感情的になると、そのような手続きも無視をして、後々、記帳に困り果てたという話をお聞きしました。
対処は早い方が良い
債権回収が困難になる前に、何らかしらの手だては必ずあるはずです。法律上の手続きを執っていれば話は別ですが、すべてを相手方の言いなりになる必要はありません。司法書士大山 真事務所は、お客様とともに最前の債権回収手段を一緒に取り組んで参ります。
まずはお電話を…
司法書士 大山 真事務所
TEL:047-446-3357
上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年7月1日に、本ブログに移植しました。