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事務所より 会社・法人・企業法務

債権回収の相談を承ります

 政権交代があったものの、デフレであると報道がなされています。しかしながら会社はどんなに社会が変化しても、事業の永続性、そして起業当初の信念を再度、振り返って奮起して頂きたいです。
 司法書士 大山 真 事務所では、債権回収に関する企業法務相談を御受けしております。
 取引先がなかなか売掛金の回収に応じてくれない、私的整理に入りそうだ、破産開始手続に持ち込まれそうだ、民事再生手続に入るかもしれないのであるならば、手続を執る必要がでてきます。

諦めてしまう前に

 どうせ「回収なんかできっこない」と言って、あきらめてしまっているかもしれません。しかし、後々困ったことが生じます。記帳の取扱いに苦慮することになります。税務上の貸倒損失として計上する場合、その事実認定で、「しかるべき処置をしたが、回収できなかった、だから貸倒損失として損金として算入する」ことが至極難しいのです。

放置すると税務上の事実認定でも影響する

 相手方が、裁判所を利用した法的手続をしっかり執っていれば、その手続きにしっかり関与していれば、このようなことは生じにくいのですが、感情的になると、そのような手続きも無視をして、後々、記帳に困り果てたという話をお聞きしました。

対処は早い方が良い

 債権回収が困難になる前に、何らかしらの手だては必ずあるはずです。法律上の手続きを執っていれば話は別ですが、すべてを相手方の言いなりになる必要はありません。司法書士大山 真事務所は、お客様とともに最前の債権回収手段を一緒に取り組んで参ります。

まずはお電話を…
司法書士 大山 真事務所
TEL:047-446-3357

篠崎水門

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年7月1日に、本ブログに移植しました。

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裁判事務

それでもすることです

売掛金の回収と経理処理の関係

 会社の経理処理と関連があることかもしれません 取引先や個人の顧客がなかなか支払ってくれないので、売掛金が回収できない。裁判手続をしたとしても、費用がかかるだけで、回収できる見込みがないとあきらめていらっしゃる方がいらっしゃる様です。

なかなか回収できない どうすべきか?

 答えは、それでも手続は執らなければなりません。
 なぜに、無駄な事を…と思われるかもしれませんが、利益を上げている会社、個人事業主の方ほど、切実な問題となっていきます。

未回収の売掛金は、そのまま残り続ける

それは、帳簿を見れば、納得されると思いますが、売掛金をそのままにして回収する行為をしなければ、そのまま売掛金として残り続けるのです。そうすると事実上回収不可能なのにも関わらず、手続を執らなかったために、帳簿上では、売掛金としての債権がある、すなわち資産として残り続けることになるのです。

税務上の問題(一般論より)

 回収不能になった売掛金は、損金として費用に計上してもよいことが言われていますが、実際は、回収する努力をひととおりしたが、不能であった、という事実が存在しなければなりません。そうでなければ、損金への計上が正当なものかの判断ができないと言っても良いのです。

税務上の事実認定のためにすべき

 そうするとたとえ回収が不能である事が判っていても、訴訟手続、執行手続をひととおりすべきであると言えます。ひととおりの手続を行ったが、それでも回収不能であった証拠を添付すれば、リスクは回避されるはずです。
 司法書士 大山 真 事務所では、債権回収のアドバイスとお手伝いを致します
まずはお電話を…
TEL:047-446-3357

バチカン市国

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月24日に、本ブログに移植しました。なお、本文について加筆修正しました。