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会社・法人・企業法務

会社・法人の登記 忘れていませんか?

こんにちは
今回は このブログや当事務所の情報発信となっているメディアをご覧になっている方には 頼むから 耳にタコができたから やめてくれ! とおっしゃるかもしれません

それでも 多くの方に伝えたいので タイトルにあるように ご案内します

株式会社・社団法人/財団法人の登記について 最後の登記がされてから 株式会社であれば12年間 社団法人/財団法人は5年間 登記がされていなかった場合 法務局により 当該株式会社・社団法人/財団法人は解散したものとみなされ 登記官による(一方的な)株式会社・社団法人/財団法人の解散登記がされてしまいます

もう少し詳細を記すと 官報による公告では 法務大臣が法務局に対し休眠会社の整理を命じた旨のことしか載っておらず 果たして どちらの会社・法人がその対象なのかは 判然としません ゆえに法務局から 登記がされていない会社・法人へ郵送による通知がなされます この通知ですが まだ継続しているならば 申し出をすること または役員変更等の登記を申請することの通告です それから この通知ですが 会社/法人が引越して 場所が変わっているのに 本店を変更していないとなると 登記官は 登記上の本店に通知を送付するため 届かないこととなり 最悪な場合 その通知に気がつかず 解散登記がなされてしまうこともあります

実際にあった話ですが 申請直前の登記簿は解散の旨が入ってなかったそうですが 審査中に みなし解散の登記がなされ 結局取り下げを余儀なくされたこともあったようです

もう少しこのことを掘り下げると ぼんやりしている会社・法人ほど登記のことはおろそかになったりします また新しいことに挑戦する アクションを起こすことができていない会社法人ほど 外部に登記事項証明書を提出する 印鑑証明書を提出する機会がより希薄なのだろうと思います
当該会社法人が 日頃から 法令を遵守するという意識があるのか無いのか 登記簿を見ただけで 大方判断できてしまいます 適時に実体上および登記申請の手続きがなされているのかを登記簿から確認することができるからです

最後に 不動産登記と違い 会社法人の登記は公法上の義務となっています すなわち 会社法人には 登記事項に変更があったり 追加抹消すべき登記が発生したら速やかに登記を申請しなくてはならない義務が法令上課されているのです ただし登記をしなければならない義務は 第三者が指摘をするという性格のものではなく 会社法人の業務執行機関たる役員自らが意識しなくてはならないと思います

会社・法人に関する登記の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

東京都区内のとある庭園にて
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事務所より 会社・法人・企業法務

休眠会社の整理について

こんにちは

以前にも記したかもしれませんが 今年も行う様です。

それは「法務局の休眠会社等の整理」についてです

株式会社、社団法人、財団法人については、役員の任期が存在する以上、定期的に登記がされていなければなりません。定期的にと記しましたが、会社・法人によってまちまちですが、最長でも株式会社であれば10年、法人であれば2年の感覚で登記がされていなければなりません。

定期的に登記をしなければならないはずなのですが、結果的にその義務を怠っている会社・法人が存在するのも事実です。実体上、会社・法人組織が消滅してしまって、登記だけが残っていることもあれば、単に登録免許税を払うことや役員の謝った先入観でもって登記申請だけが怠っているという事実もあるかもしれません。

先の10月14日に法務局からの事業が継続しているのかどうか、継続しているならば届出をする旨のお尋ねの通知が届いているかもしれません。また本店を移転しているにも関わらず、その旨の登記がなされていない場合は、実体上以前あった旧本店所在場所に通知が送られているかもしれません。もっとも宛先に尋ね当たらない場合は、返送で法務局に戻っているかもしれません。そうすると結果的に届いていないことになりますが、法令上、法務局は義務を果たしており、過失もありませんので、職権による解散登記がされてしまう可能性があります。

そして12月14日より、登記官の職権による休眠会社の解散登記を開始するとのことです

会社・法人に関する登記は、適時に申請をしなければなりません。登記を怠ってしまったことによって過料の問題は生じますが、放っておくと、その制裁が定量的にますます増大してしまいます。もし久しく登記をしていないのであれば、すぐにでも手続をすべきと考えます。

詳細は以下のURLをご参照下さい。

平成27年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

会社・法人の役員変更の登記申請についてお手伝い致します
司法書士 大山 真 事務所
047-446-3357