カテゴリー
民事信託・遺言・後見・相続

養子縁組と相続の問題

こんばんは

最高裁より 需要な判例(養子縁組無効確認請求事件:専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない)が出ました。

内容は、養子縁組と相続についての問題でした。

養子縁組は、養親および養子について、その成立について、各要件が定められていますが、婚姻に関する規定も準用しており、養子縁組をする意思とその届出が要件となっています

今回は、特に養親が、養子縁組をする意思があったのか 単に相続税の節税の効果を受けるための手段としてなされたもので、縁組をする意思はなかった 故に無効の養子縁組だったのかが 争われたものでした

判例は、

専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない」

と下されました。

一共同相続人の妻または子が被相続人と養子縁組をした場合、遺産を共同相続人世帯別で分け合う相続分を計算すると、その養子縁組した一共同相続人世帯が受ける相続分は他の共同相続人よりも多くなります。そうすると他の共同相続人にとって、不公平なことになりかねません。

また養子縁組をした動機は、節税対策だったと主張されています。確かに相続税の基礎控除の計算について上限がありますが、養子の存否によって控除額が変わってきます。もっぱら節税目的のための養子縁組は、養子をするという意味に含まれるのか、疑義がある様に思います。相続税法を見た場合、実子の存否によって、養子を基礎控除算定について、その相続人の数に含める員数は2人もしくは1人を含めて計算することができるのであり、無尽蔵な縁組をすることによる租税回避はできない態度を取っています。そのことを考えると、租税を免れるためだけの手段としての養子縁組は、制度の乱用であって、実体が伴っていないといわざるを得ません。

では、相続税の節税対策を講じるとはどういうことなのでしょうか。被相続人にとっては、相続対策の効果が生じるのは、自らが死去してしまった後のことことであり、その死後においては、生前の様に自らの利益だけのために養子縁組をしているわけではなく、相続人らに対して少しでも節税して遺産を相続してもらうため対策をこうじたというに他ならないと思います。そうすると、やはり判例を要旨のとおり、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合だったとしても直ちに…縁組の意思がないときに当たるとすることができないのではないかと考えることができます。

実子たる共同相続人が受ける相続分の配慮がなされていれば、この紛争は、もしかしたら回避できたかもしれません。やはり、日頃からのコミュニケーションがあった上での遺言で遺産分割の指定をすること、絶大なる推定相続人が存在すれば家族信託を活用を考えても良いかもしれませんね

遺言・家族信託に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

海ほたるより西を望む