こんにちは
5月も後半になり そろそろ決算の整理も終わって 法人税の確定申告をしなくては… と気にかけていらっしゃることと思います
ところで 株式会社の取締役、監査役には 任期が存在します
会社法が平成18年5月1日の施行に合わせて、取締役、監査役の任期を10年に伸張されている株式会社様は 注意が必要です
実は2年程前から この役員変更の登記は問題視されていたのですが 10年となると 如何せん 当事者でさえも気がつかないこともあり そのまま役員変更登記を放置しているケースは多くあります
放置して2年経過すると 「休眠会社かどうかの確認のお尋ね」が 法務局より通知されます この通知を放置して更に2箇月経過すると 法務局で休眠会社として取扱い (事務処理の速度にもよりますが、順次)「職権による解散」登記がなされてしまいます
会社に関する登記の制度は、会社であることの証明する手段でもあり この証明力は 民間に限らず行政に対しても 効果が波及します
もし都道府県や市区町村で 行政上の許認可を受ける場合には 登記事項証明書の添付が求められます その際に 職権解散の登記がされていると 当該許認可の申請に対して却下される虞れがあります
ぜひともご留意 頂きたいと思います
役員変更登記申請について代理致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357