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不動産登記申請 事務所より

二、三十年前に依頼すべき事案(それでも否定すべき事案)

こんにちは。問い合わせをいただき、面談に応じると、対応に苦慮することがあります。

もっとも苦慮する事案は、「名義だけ、変えて欲しい。」というものです。

登記名義人の名義が変わったとは?

それでも所有者その人が、「結婚・離婚・養子縁組」により、氏名が変わった事実であれば、それは「名義が変わった事案」であるので、間違いなく名義だけ変えて欲しいという要望に応じることができます。

しかしながら、先の記事にも記しましたが、現在所有権登記名義人を持っていると思わしき方から、「名義だけを変えたい。」と言っているのは、「現在所有権登記名義を持っているが、他の方に、名義だけ替えたい。」というものです。

実体が則しているのか否か?

この「名義だけ替えたい。」という文言ですが、この文言から、想像できることは、「実体も、所有権は、自身から他者に移転したので、(先生は)登記申請手続についてだけ、対応してほしい。」という依頼が考えられます。もう一つは、「実体は、所有権は私のところに留保したまま、登記名義だけ他者に変えてほしい。」というものです。

大昔の話

現行の不動産登記制度は、平成17年3月7日の改正施行によって、運用されているのですが、遅くともそれよりも前の時代では、先に取り上げた後者の事案の「名義だけ替えたい」という要望に対して、もしかしたら当時の専門職も対応していたのかもしれません。もちろん今日の執務上の取り扱いでは、依頼に応じることができない事案となります。なぜなら、登記名義を受ける方の本人確認がなされていないからです。

名義だけ替えて下さいという要望

不動産登記法改正前当時の制度を振り返ると、当時も登記申請時に「原因証書」という書面を添付していました。ただ「原因証書」の添付ができない場合は、申請書副本を換わりに添付しました。この「原因証書」「申請書副本」は「登記済証」を作成するための書面という目的の側面も兼ね合わせていました。もちろん「原因証書」の添付がなされた場合は、原因証書に記載された内容も確認はしていたようですが、原因証書の添付できなければ、「申請書副本」の添付で以って換える仕組みがある以上、書面による審査は、現行制度と比べると緩慢なものだったかもしれないと想像されます。

では、当時の制度において、「名義だけ替えてほしい」という要望について、当時の専門職は、どうしていただろうか?とふと思うことがあります。もしかしたら対応していた専門職もいたのではないかとふと思ってしまうことがあります。なお法務局の照会に対する回答や補正対応での応答で、時折、「登記はとおる」という文言を聞くことがあります。この意味は、書面上(内容も含めて)不備がないため、(真実がわからないが、)登記申請は、受理される。という意味があり、さらに(「後で問題になり、刑事罰(公正証書原本不実記載の罪)の対象となってもしりませんよ。」)という意味も含まれています。

テレビドラマで、トリッキーに登記制度の趣旨を捻じ曲げ、ストーリー展開される作品がありますが、その影響もあるのでしょうが、往年の相談者ほど、「名義を替えたい」という文言をよく用いられているように感じます。

もしかしたら、2,30年前に、上記のような事情でもってして依頼していたら、対応していた専門職は、いたかもしれませんね。当事務所は、先の不動産登記法改正施行後に事務所を開業したので、対応するもなにもありませんが、事実が確認(もちろん本人確認も含む)できなければ、対応は絶対にしないことを執務方針としています。

冒頭に戻りますが、時折「登記名義だけ替えてほしい」という事案について、時代を遡って、他の同業者に依頼されたらどうですか?もしかしたら対応してくださるかもしれませんよと言って、依頼に対し辞退するつもりです。

登記の原因の事実を確認証明する必要があります

現行の不動産登記制度下では、登記の原因の事実を証明する必要があります。先の改正で、この登記原因証明情報は2つの例外を除いて、その証明した書面を添付する必要があります。この登記原因を証明する書面は、事実があったことを当事者が法務局に対して証明する性格を持っています。この書面の義務づけにより、より実体に則して登記が実行されることが担保されて、不実の登記が完全になくなったわけではありませんが、だいぶ減ったのではないかと考えられます。なお、登記原因証明情報の添付が不要である2つの事案は、「所有権保存登記」、「民事保全法に基づく処分禁止の仮処分の登記に遅れる登記の抹消登記」であることを付言しておきます。

次回は、権利証がないときの対応について、記したいと思います。

不動産登記申請の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

オンライン申請の強み

 不動産登記法が改正されて、オンライン申請が法律上可能となりましたが、施行当初は、全くと言っていい程普及せずにいました。
 しかしながら、現在では、登記事項証明書等の請求では、時間的に猶予をもらっても良いものは、当たり前のように、当事務所では使用しています。
 先日、しっかり登記情報サービスを利用されている不動産業者さんから、証明書ではなくても、気軽に入手できるのではないかというコメントを頂きました。
 たしかに登記事項証明書よりは、気軽に入手できるのですが、登記官の記名と(もっとも今は、黒色でプリンターで印刷されてされた)職印の押印があるものを準備しなければ、一般の形からは、法務局から証明されたものではないので、決済前には、必ず準備している旨を伝えました。その上で、当事務所では出かける間際に、再度登記情報で確認しています 特に登記識別情報を取り扱う際には、細心の注意を払っています。
 注意しなければならないことは、書面でも、オンラインでも同じです。ただよりスピーディーに処理をするのであれば、オンライン申請を活用した方がよいと感じています。
 写真は、iPod Touch です。ゲームに力を入れている様ですが、ビジネスでも使えないかと、模索をしています。

iPod touch です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月15日に、オンブログに移植しました。

回想

当時は、不動産登記申請および登記事項証明書取得について、オンライン化の創世記だったと思います。故に、用いられる文言も法務局からの用語と(当時の)オンラインシステムで用いられている文言に齟齬があり、うまくいかないことも多々ありました。故に実務で、オンライン申請を使うことはまだまだ難しいという感性がありました。

その後のオンライン申請の取り組み

その後、不動産登記のオンライン申請の取り組みは、当時の法務省の副大臣をされていた河野太郎先生の呼びかけもあり、特例方式の採用及び普及ならびに期間限定でしたが、オンライン申請を用いた場合の登録免許税の減税の措置、しばらくして、登記原因が相続の場合の登記原因証明情報の相続関係説明図のみとする緩和がありました。

各法務局で温度差があると思うので、公式ではありませんが、法務局によっては、申請件数を増やしたい施作なのか、登記原因証明情報の補正を認める傾向もあるようです。もっとも法務省民事局からの正式な通達という形ではないため、またいつ規制を強化するのかは不明で、実務の動向により左右されると思います。

登記事項証明書および登記情報の活用

登記事項証明書は、行政庁に対する申請時の添付書面では必須で、登記情報も可としているのは皆無だと言えます。ただ行政手続相談の段階で活用することは問題ないと思います。また民事上当事者間が納得していれば、登記情報の活用も考えられます。

余談: iPod Touch について

余談ですが、回想の記す数日前に、Apple より、iPod Touch の販売終了の報道が流れました。実は、iPhone よりも前に開発設計販売された製品でした。故スティーブジョブスも とても気に入っていた製品だけに、なんだか 寂しさを覚えます。

不自由であるが故の自由があった製品

私見ですが、iPod Touch には、iPhone にはない不自由であるが故に自由があった そう感じた本当に良い製品だったと思っています。通信会社の契約に縛られることなく、iOS が使え、WiFi ・ BlueTooth を駆使して、必要なときだけ外に繋がり、本当にいい製品だっただけに、なぜと思いましたが、通信環境は5Gに移行し、もはやハードウェア的な大幅な設計変更にかかる想定した経費に対して売り上げの見込みがもはや立たないと判断したのでしょう。時代の流れなのかもしれません。重ねて寂しい限りです。

さて、当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページで、紹介しています。ご参照ください。