カテゴリー
離婚・財産分与

内縁関係解消と慰謝料等請求のこと

こんにちは、今回は、相続や後見から話題が逸れますが、内縁関係の解消時の法律問題について触れたいと思います。

結婚後の夫婦と内縁の違い

まず、前提となる知識として、結婚して夫婦共同して生活していくことと結婚(婚姻)をせずに、内縁関係(程度はあるかもしれませんが同居・同棲していることを想定しています。)に至り、共同生活している場合、戸籍法や行政による税と社会保障の問題はここでは取り上げませんが、男女の関係について、何か違いがあるのかというと、実のところ違いはありません。

判例の態度を見ると、内縁関係にあったものが不仲になり、関係を解消するにあたって、離婚の規定を準用して解決を探ります。そういった意味では、関係解消の原因を作った有責内縁者に対し慰謝料を請求したり、内縁関係継続中に、共同して築いた財産を分与の対象としたり、内助の功を奏してきた一方当事者に対し、他方当事者に対して、補償を求めることもありえます。

どこに訴えれば良いのか?

内縁関係解消の問題は、どこに訴えれば良いのか。離婚の問題に準じて取り扱うので、家庭裁判所に対し、家事調停の申し立てることとなります。
詳細は、当事務所を始め、弁護士事務所、司法書士事務所にご相談いただければと思います。

相続問題は対応できない

さてここまでは、内縁関係にあったが不仲になり、その内縁関係を解消することとなった場合の問題を見てきました。

では、内縁関係の解消といっても、一方当事者が死亡したことによって解消した場合の問題点を見ていこうと思います。

死亡した一方内縁者の相続ですが、他方内縁者は相続人ではないため、民法の規定にある相続人の存在があるならば、遺産について相続することはできません。その一方で、負債についても相続財産であるので、連帯債務者、連帯保証人でもない限り、債務についても責任を負わないこととなります。もしも相続人が不存在であり、他方内縁者以外に特別縁故者がいないならば、最終的には家庭裁判所の事実認定に委ねらえれますが、遺産を引き継ぐ可能性がありえます。

不仲の関係に至った場合は要注意

話が前後してしまいますが、諸般の事情がああり、内縁関係を継続されていることと思います。また夫婦別姓という問題もあって、婚姻届の提出には二の足を踏んでいらっしゃる現実もメディアを通じて、話が聞こえてきます。
婚姻関係と内縁関係、それぞれに至ったのち、不仲になった場合は、その後の紛争処理は、先に見てきたとおり類似しています。故に、ドラマで、内縁関係の二人のうち、一人が突然出て行くというシーンがあり、現実社会でも起きていますが、それ相応に留意が必要なのではないかと思います。別れることを切り出した際に、暴力が伴う可能性があるならば、身の安全の確保が最優先ですが、できることなら、しっかりと清算してから関係を解消することも大事だと思います。

死別による内縁関係解消のことを考えて準備することは?

では、もう少し視点を変えて、死別による内縁関係の解消について、どのような対策が考えられるのか。一応検討してみたいと思います。

遺言書の作成

内縁の夫婦で、個別に遺言書を作成することが、まず考えられます。ただ共同遺言は、婚姻関係の夫婦間でも民法が規定しているように禁止されています。なぜなら、法律関係が複雑になるからです。また共同して作成することにより、遺言者自身の自由な意思にかからしめる期待が軽薄化してしまうことも考えられます。後先という条件を記すことにより、かなり複雑になるかもしれませんが、何も準備せずいると、疎遠だった相続人と対峙することになり、財産形成に功を奏してきた事実が存在しても、証明する材料がなければ、その権利を保持することでさえも、難しくなることが想定されます。遺言書は作成すべきと考えます。

生命保険の活用

生命保険の活用も検討してみても良いと思います。ただ加入する要件が厳しいかもしれませんし、保険料を支払うことが必要にもなります。ただいざというための「生命保険」ですし、連れ合いと死別後の補償を考えてみた場合、やはり活用を検討しても良いのではないかと思います。

結語

さて、いろいろ診てきました。諸般の事情が男女間であって、婚姻関係または内縁関係が存在するわけですが、少なくとも、他人様に迷惑をかけない限り、その男女間の問題ではあります。法律は、基本的には家庭の中に割って入って行くことはしないことが基本姿勢ですが、関係の解消や死別による相続問題などの財産に関係する問題が顕在化すると、やはり法律に頼らざる得ないこともあります。お互いのことを思いやって活きていきたいものですね。

離婚に関する財産分与の相談をお受けいたします。当事務所Webページでも手続きの概要を記しています。ぜひ、ご覧になってみてください。

司法書士 大山 真 事務所
千葉県白井市冨士185番地の21
電話:047−446−33547

近くの公園でも、紅梅が咲き乱れています