カテゴリー
事務所より

10月が始まりました

こんにちは

10月が始まりました

まずは消費税率が10パーセントになったことが一番大きいでしょうか。それに伴い、軽減税率制度、キャッシュレス決済も興味深いところです。

残念なお知らせですが、当事務所も今月から消費税率を10パーセントを適応させていただきます

ご理解くださりますよう、お願い申し上げます。

ところで 災害等により停電になって、キャッシュレス決済は使えないため、それなりのリスクヘッジは必要かなと思います。もちろんそのリスクヘッジはある程度の現金は持ち合わせていることなんだと思います
 その上で、キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、QRコード等)の仕組みがあるのですが、高齢者には、やや難解かもしれないと感じます。
もっとも キャッシュレス決済のポイント付与・還元は早くて来年の6月いっぱいまでの制度ですので その期間をどう捉えるのかによります。

ただ今朝の報道によると、政府は、景気の動向によって、さらなる緩和策を講じることも検討していますね。

確かに、10月に買い物をした結果、9月中に買い物をした場合と比べて、安くなっている事実も存在します

思慮深く、賢く過ごしたいものです

高齢者の暮らしをサポートしていきます
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

豊洲から台場を眺めて
カテゴリー
事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

ある新聞記事を拝読し 改めて現金,金銭についてもう一歩踏み込んで考えてみる

現金、金銭という存在、実は、考えれば考える程、疑問符が多く浮かび上がってくる性格を持っている様です。

参考になる文献がないものかといろいろweb検索していたところ、

日本銀行金融銀研究所から出ております、金融研究(第14巻第4号 (1995年12月発行))の著者:古市峰子氏の「現金、金銭に関する法的一考察」

という論文が、参考になります。

実務で思慮深く考えると、実は難しい問題ではあります。ある新聞記事では、相続をテーマとして、「相続財産としての預貯金」と「共同相続人の一人が所持している相続財産である現金」の場合の比較なのですが、他の共同相続人が「遺産分割協議成立前に」、法定相続分に基づいて金融機関に預貯金を払い出しの請求の認否とその現金を所持している共同相続人に対する現金の引渡請求の認否に、結論が正反対の結果となっています。

上記のリンク元の論文では、相続というテーマからは、直接触れてはいませんが、金銭、現金が法的にどのような性格を持っているのか、理解の助けになれば良いと考えます。

相続手続の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357