こんにちは
遺言について 財産のことだけが気になるでしょうし また財産のことだけが効力を持たせることができると 思われがちですが 実はもう一つ 存在します
それは 遺言でも ごくごく限られてはいますが 身分に関することを遺すことができます
その一つの中に『未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定』をすることができる場合があります。
母子家庭・父子家庭となり、その父または母が他界してしまうと、その子どもが法律行為をするにも、法定代理人が不在であるため、法律上不安定な立場となってしまいます
財産についての遺言は 直ぐにイメージできると思いますが 万が一、遺された子の法定代理人について考えておくことも、大事なことと考えます