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定款の記載 本店 のこと

こんにちは、何回かに分けて、会社設立時の定款の記載に関する事項を紹介していますが、今回は、「本店の所在場所」について取り上げていきたいと思います。

本店とは

唐突ですが、「本店」という単語そのものは会社法には明確な定義はされてはいません。ただ「会社の住所は、会社の本店の所在地にあるものとする。」と会社法第4条では、規定されています。

本店は必ず事業活動の中心地?

いろいろ調べると、実は本店というのは、事業活動の中心であることや現実に事業活動が行われていることが必要なのかと問われると、そういうわけでもないようです。ただ留意しなければならないのは、本店の所在場所が訴訟、非訴の専属管轄となる関係上、日本で設立される会社の本店所在場所を外国に置くことはできないと解されています。

新たな取引関係事業者も本店所在場所を確認できる

それから、上記のような解釈も一応成り立ちますが、今の時代、新しく取引関係が生じる可能性がある以上、googleMaps等で、本店の所在場所を検索することが普通であるので、ストリートビューで会社本店の所在場所を見たときに、事業内容の体裁とストリートビュー等の表示がかけ離れているのは、如何なものかと考えます。

書類の備え置きのこと

定款、議事録、株主名簿(名義書換代理人を置いた場合を除く)、計算書類、会計帳簿等の書類について、会社法上、本店に備おかなければならないと規定されています。そんな意味では、先にも記した裁判事務関連の会社の住所としてまた会社にとって重要な書類の保管が本店で義務付けられていることがわかります。

定款の記載と登記事項の記載の違い

ところで、定款の記載事項として、本店の所在地となっています。他方、登記事項は、本店の所在場所となっています。

定款の記載事項である、本店の所在地は、厳密に地番や住居表示の記載のとおりまで、決めておかなければならないわけではなく、最小の行政区画(例えば、白井市、鎌ケ谷市、東京都江戸川区など)の記載から、その行政区画と地番もしくは住居表示の記載まで、記しても問題ありません。実務上では、設立時の書面作成を減らすならば、定款に地番もしくは住居表示まで記入してしまいます。そうすることによって、発起人全員の同意書の作成を回避することができ、作成する書類を減らすことができます。

他方、登記事項は最小の行政区画のみならず、地番や住居表示の記載まで、記さなくてはなりません。定款とは違い、これから取引関係に入ろうかどうかという立場の人たちには、定款の閲覧請求はありませんが、取引開始前に登記事項を確認し実体を把握することが商行為として普通であり、法令上、登記してあれば、その登記されている事項について知っているという擬制が働きます。

本店移転について

本店の移転の手続きについて、触れておきます。定款の記載された本店の所在地について、変更が伴うならば、株主総会で定款変更の決議、取締役会または取締役の過半数の一致が必要になり、決議書の記載のされ方によって、本店移転日が定まります。

こちらでは、登記申請手続の詳細は、ここでは割愛します。問い合わせいただければ、対応いたします。

以上、会社の本店のことを記しました。
なお、当事務所の会社・法人等の企業法務への取り組みの概要は、事務所Webページでも紹介しております。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

先週末、ある喫茶店でいただいたスイーツでした。ハートマークが可愛いですよね
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事務所より

白井市、船橋市、鎌ケ谷市の皆様へ

こんにちは、当事務所の所在場所ですが、千葉県白井市冨士地区にあります。ですが、白井市のみならず、船橋市、鎌ケ谷市にも接しています。

今更、所在場所の紹介をするのもどうかと思ったのですが、近頃の検索結果を見ていると、船橋市と関連づけた検索結果が大きく反映されていて、地元の「白井市」、お隣の「鎌ケ谷市」については、あまり表示されていないことが気になりました。

それでは、googleMapsを引用します。

 少し小さい表示ですが、北北東に西白井駅、南南西に鎌ヶ谷大仏駅、西北西に新鎌ヶ谷駅、南西に鎌ヶ谷駅があります。

実は、船橋市高野台地区、鎌ケ谷市東初富地区と接している

当事務所は、白井市の冨士地区にあり、その冨士地区は、地理的には南西部であり、鎌ケ谷市東初富、船橋市高野台地区と接しています。

 白井市内在住のお客様からのご依頼がありますが、船橋市高野台地区在住のお客様、時折鎌ケ谷市在住のお客様からのご依頼も頂いております。

ありがたいお言葉を頂戴しております

ご依頼される皆様、当事務所にお越しになったときに、「近くにあって良かった。」とありがたいお言葉を頂戴いたします。

初回相談料について

上記の地区に在住在勤の方を対象に、初回30分相談料を無料で、対応しております。

当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページでも紹介しております。ぜひご参照ください。

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