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依頼した方が良い事案

こんにちは

今回は、前回の「今日の相続手続について」からもう少し掘り下げて 司法書士に相続手続を相談、後方支援を依頼した方が良い場合を取り上げ その訳を記してみたいと思います

先日の記事にも記したとおり

  • 生存配偶者がいない被相続人からみて子のみが複数の相続人であるが 相続人どうしが疎遠である場合の相続手続
  • 被相続人に子がおらず すべての尊属も他界し 兄弟姉妹が相続人である場合(生存配偶者の有無に関わらず)

この二つの事案である場合は 司法書士に手続を相談し 後方支援にあたってもらうことが より手続きが早く進むことが期待できます。

「生存配偶者がいない被相続人からみて子のみが複数の相続人であるが 相続人どうしが疎遠である場合の相続手続」

一つ目の事案ですが 相続人は 被相続人からみて第一順位である子だけなのですが 子供どうしであっても 被相続人の戸籍から婚姻または分籍等の理由で 他の共同相続人の戸籍事項証明書(以下、意味は同じなので、戸籍謄抄本と記します。)を調査する段階で その共同相続人の協力を得て戸籍謄抄本を入手する必要があります 言い換えれば 手続を進めたい相続人であっても 他の相続人の戸籍謄抄本は 独自で入手することが 極めて難しいのです

行政庁の戸籍謄抄本交付の姿勢

先般の規則の改正により 明確な交付の姿勢が明らかになり 基本的に請求者を中心とする上下の世代(本来ならば尊属卑属と記すべきかもしれませんがここでは 感覚的にわかりやすい表現を記しています)に関する戸籍謄抄本は ご自身が住所を置く 市区町村行政庁に出向いて請求すれば 現在は 出向いた先の行政庁が取り揃えて戸籍謄抄本の交付を受けることができます。

この扱いの変更は本当に大きな変更で この改正前は 本籍地の管轄行政庁まで出向くか郵送で請求するわけですが その際に 交通費をかけて現地行政庁まで出向くか 定額小為替振出料を支払い・返信用の封筒と切手代を含めて郵送で手配するしかなかったのです

先にも記しましたが 今回の改正で相続人本人であれば 住所の管轄行政庁まで出向いて請求するだけで 上下の世代の戸籍謄抄本は入手することができるようになったことは 経費面の負担が大きく削減されたと考えることができます

やや脱線しますが 今回の改正からこの交付制度を穿った形で制度を眺めると 相続対象の不動産について固定資産税・都市計画税の徴収に先立ち 行政庁は相続人の調査がしやすくなったことが反射効的に理解できると思います

尊属卑属の戸籍謄抄本の入手

本題に戻りましょう 上のとおり入手までの時間と経費面 そして何と言っても この入手方法に基づく士業の先生が用いる職務上請求手続による戸籍謄抄本の入手はできません
 故に基本的に被相続人の戸籍謄抄本の入手は 余程のことがない限り 基本的にご自身で入手することをお勧めいたします

兄弟姉妹の戸籍謄抄本の入手

被相続人の戸籍謄本については、ご自身で入手をと 先にもシスしましたが 他の相続人たる兄弟姉妹または甥姪にかかる戸籍謄抄本については 行政庁の取り扱いが消極的であるため 事実上入手は困難を極めます そんなときほど 司法書士に依頼されることをおすすめ致します

相続手続の相談を受け付けております
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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相続手続き事始め

こんにちは、今回は、相続手続きの事始めのことを記したいと思います。

誰が相続人なのか?

あまりにも、漠然とした表現で唐突な小見出しですが、まず誰が相続人なのかを確認する必要があります。

身近な方が亡くなられ、相続人たる親族が看取りをなさっていらっることが、ほとんどの事象です。また葬儀等でも、まず相続人はほぼ参列していることもほとんどだと思います。

第三者に対し、自身が相続人であることを知らしめるための手段

日本では、戸籍制度が存在し、その戸籍に基づいて、自身が、被相続人(故人)の相続人であることを証明する機能を担っています。戸籍によって、ご自身が、相続人であることを証明することができます。

戸籍による消極的証明

一方、戸籍は、戸籍に搭載されている相続人以外の相続人は存在しないことを入手時点について証明しています。ただ注意しなければいけないこととして、遺言による認知等、被相続人の死後に戸籍の変動が全く存在しないということではありませんが、そのような事実が存在しなければ、戸籍事項が相続人であることおよび戸籍に搭載されていない相続人以外は存在しないことを証明しています。

この相続人について、戸籍によって把握ができていないと、後の遺産分割協議、相続登記申請、金融機関への金員の払い出し等に大きな影響を及ぼします。

相続手続の事始め、それは相続人を戸籍によって把握することが事始めであると考えます。

戸籍の収集を代行します

司法書士 大山 真 事務所
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事務所:〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21

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相続証明書の入手の難しさ

こんにちは、今回は、相続証明書のことを記そうと思います。

相続証明書ですが、法令上は、不動産登記令の中に「相続を証明する….情報」とありますが、しっかりとした定義はされてはいません。

なぜなら、個別具体的な事案では、千差万別だからです。

相続証明書のうち、共通している書類

ただ共通していることは、あるにはあります。

まず1点目は、被相続人の戸籍全部事項証明書等の書類は必要です。現在でも戸籍謄本という言葉が、よく使われます。この文言の方が、周知されていることに基づいているからだと思います。現在、運用されてる戸籍簿は、紙では存在せず、電磁的記録として保管されているにすぎません。電磁的記録では、直接見ることができないため、閲覧制度も無くなりました。現在でも学術調査等で、戸籍住民票を制度的に閲覧はあるようですが、それにしても電磁的記録で管理されています。
少し脱線しましたが、被相続人の戸籍に関する書面が必要です。ではその範囲ですが、死亡時の戸籍から概ね13歳前後まで遡ります。また名称によって「改製原」や「除籍」という言葉が用いられることもあります。

相続人に関する書類のこと

次に、2点目ですが、被相続人の戸籍が揃ったら、次は、相続人の戸籍を集めます。この段階で、被相続人の死亡時の戸籍に現在の相続人の記載があれば、その戸籍は、被相続人の戸籍と相続人の現戸籍を兼ねますが、婚姻等で除籍の旨が記載されているならば、その後設けられた戸籍謄本等が必要になります。この別に設けられた相続人の戸籍を入手することが、請求者が戸籍簿に搭載されていない場合は、入手困難を極めます。自治体によっては、「では、その相続人(請求している相続人からみて兄弟姉妹)からの請求があれば対応します。」と言われ、対応してもらえない事案もあるようです。

専門職が関与した方が迅速性が、大いに図られる

この点が、法律専門職が関与する場合と異なるようです。もっとも登記を受ける相続人からの依頼がなければ対応できないことは言うまでもありません。以前ある自治体に、対応の違いを問うたところ、専門職の関与があれば、請求する意思に間違いない旨の蓋然性があること、また請求する理由と通数において不当性違法性があった場合は問題だが、請求する理由に間違い問題がなければ交付するとのことでした。

順位の関係

相続人が子だけの相続人の場合、各自が準備してもらえるようであれば、つつがなく手続きは進むと思われます。相続人が兄弟姉妹となると、兄弟姉妹自身の戸籍を準備することはもちろんのこと、尊属の戸籍を入手しなければならないこともあり、収集の難しさは、格段に上がります。
兄弟姉妹が相続人である場合は、相続証明書の収集について、被相続人の戸籍の入手から、当事務所か専門職にご依頼されることを強くお勧めいたします。

なお、相続手続の概要について、当事務所Webページでも、ご紹介しています。ぜひご参照ください。

相続に関する相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-4467-3357

先日公園で見かけた鷺
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相続人調査

今回は、相続人調査についてです。

 相続登記の申請手続の前段階で、手続について相談を受けるのですが、依頼人の方から差し出される被相続人の戸籍は、大抵が最後の戸籍謄本(もしくは戸籍事項全部証明書)です。でも、それだけでは足りず、被相続人のだいたい13歳前後からお亡くなりになるまで使われていた若しくは除籍の記載がある戸籍謄本、もしくは除籍謄本等が必要になります。

 なぜ必要なのか、それは戸籍謄本、除籍謄本等からは分かることは、その方が相続人であるという証明と、その方以外の相続人は存在しない証明ができることになります。

 当事務所では、相続に基づく登記において書面作成依頼から登記申請手続代理の受託を前提としてご依頼があれば、代わって入手する手続を致します。

 写真は自宅の松葉牡丹です。一つ一つ咲いています。


移植日 2022年4月14日

回想および補足

当時も今も変わらない大事なことを記しています。相続でも、売買等の決済でも、「人」「物」「意思」の確認が必要と言われますが、その中でも、権利(義務)の主体となる「人」の確認は、とても重要で、相続手続きでも重要であることに変わりはありません。

本人確認

開業して、少し経った頃から、「本人確認」という言葉が、この業界を駆け巡り始めた様な感覚を持っています。確かに、この「本人確認」は、突き詰めれば突き詰めるほど、とても難しい問題であることに間違いはありません。

実は、相続手続きでも、このことは同じで、当時の記載からも、どなたが相続人なのか、それ以外に相続人はいないことの証明となりうる性格を相続証明書はいわば書証としての力を持っています。故に相続人調査は重要なものです。

戸籍制度

日本では、戸籍制度が、かなり厳格に運用がされていると思います。お隣の大韓民国や中華民国(台湾)も戸籍が存在しています。なお中華人民共和国については、国家が把握している名簿?!の様なものがありますが、この書類は、人民の権利のために用いるためのものではなく、国家が人民を管理するために用いるためのものであり、私法上の手続では使用することができないとされています。その代わりに司法官憲(いわば本国の公証人)の前で宣誓供述し、認証することによって相続証明書となります。

今回は、相続手続の当事者である「相続人」の調査のことを記しました。なお、相続人のことは、当事務所Webページでも概要を紹介しています。

相続手続の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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