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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

11月も後半に

こんにちは
いかがお過ごしでしょうか

今回は特別に テーマを設けることなく 記します

さて 11月も後半に入りました

なんだか早いなぁと思いつつも 色々考えていることは あるにはあります
費用報酬の基準のこと それからwebページを見直そうかと思ったりしています

費用報酬のこと

 実のところ事務所単位で自由に基準を設定して良いので 事実上 業界内では決まってないに等しいという現状を あまり理解されていないのかもしれません
 それから 単に名前だけ変わって入れば良い とお考えになっている現実もあるようで 説明を聞く前から 高い高いとおっしゃる方もいらっしゃいます
 どれくらい準備をしなくてはいけないのかが想像できない もしくはしようとしない そして 単にいくら取られるのか という想像力の欠如が著しい方が本当に増えてしまったと感じます
 それほど高い高いと思っていらっしゃるなら ご自身でどうぞ ということに 我々は対応せざるを得ないのが現状です
 それにしても 費用報酬のことは 今までなかったわけではありませんが 業務の種類別に細かく設定し おおまかなものをwebで掲示できるものを準備すべきかなと思ったりしています ただ大まかであり 確定的な見積もりは やはり聞かないと出てこないので 依頼者側の究極的な心理としては 結局はないのと同じなのかな と思ったりしています
 今までは 結果的に 依頼者の皆さんからは 損益分岐は大丈夫なのか? 事務所として損しているのではないのか とよくよく心配されたことは何度もあります こちらとしては 依頼者様がなんらかの(時として不可抗力的な)事情で対処せざるを得なくなったこともありますから そのお気持ちを汲み取った上で こちらが受任し対応したことによって 報酬を請求させて頂き 費用報酬を快くお支払いただいたケースがほとんどでした
 ご自身が考え これから行動しようとしていることに対し その価値がどれくらいあるのか 登記申請をすることがどれくらい必要なことで重要なことなのか その価値が見出せている方から 感謝の言葉を頂くことが多いものです

webページのこと

さて 話が変わりますが webページの見直しについてですが やはりタップ(クリック)すれば知りたい項目に辿り着けるように フローを意識したページに再構成してみようと思っています
 できるだけ 一般の方がわかるように 用語の意味の厳格さが薄れてしまいますが 使っていく言葉も もっとわかりやすい言葉を使って直していこうと思っています

短期的な財産管理業務のこと

 それから 短期的な財産管理業務をできないだろうかと模索していこうと思っています
 遺産の分割協議は円満に手続きが完了して あとは分け合う作業だけが残ったという事案や 結果的に一人の相続人が全て相続したが その権利の移転手続き作業が煩雑すぎて なかなか終わらない という事案もあるようです
このことは たまたまですが 手続き継続中に 体調を崩された依頼者様がいらっしゃり 金融機関の払い出し手続きについて 立ち会った経験から感じたことです
 この高齢社会(「化」はすでに抜けていると考えます) どんなタイミングで精神上の障害でなく身体障害上においても意思表示がしづらくなるのか 高齢になればなるほど その意思表示は難しくなると感じます
 確かに 事後的な救済措置として「成年後見制度」や事前に準備し中長期的に対処していく「任意後見」「民事信託」「家族信託」という言葉は ずいぶん普及したように思いますが 判断能力の低下という共通課題はクリアできるにしても 準備に時間がかかり また対処する期間も長期が想定されていることもあるので 判断能力がまだまだ十分備わっている方にしてみれば 遠い話ですし そうかと言って いざ事が起きた後では 取りうる対処方法も限られてしまいます また明らかに回復が見込まれ 時間を掛ければ ご自身でやれないことはない と客観的には思われても 主観的には その残務が精神的にひどく重くのし掛かることもあるのかなと 感じます
 しっかりと委任をもらったが対処したくても 金融機関等の相手方が快い反応を示さないことはよくあることです では依頼者と相手方をつなぐコンシェルジュ的な振る舞いはできないだろうかと ふと考えたりしています 例えば 依頼者自身が体調不良により金融機関に出向くことが難しいし 一つ一つを話して進めるのは面倒なことであれば 取次手続きを担い 金融機関の営業担当者に依頼者のもとへ来ていただくための連絡をするようなことができないかなと思ったりしています もちろんこのことは 依頼者が健常で 精神疾患もなく 普通に意思表示もでき ご自身自らがたい振る舞えるのであれば ご自身で対処していただくことが一番良いことはいうまでもありません ただただ財産の移転手続きについて 精神的に気が重く なかなか進まないという方に対して 何か差し伸べられそうな手段はないものだろうかと感じているところです

不動産の登記名義は年末年始に注意が必要です

さてさて 色々記しました
あと今年も1.5ヶ月ほど 不動産の登記名義は 年内に登記申請されることをお勧めします 固定資産税・都市計画税の納税義務者は1月1日の登記名義人を特定することとなっています それまでに相続登記がされてなく また市区町村に申し出もしていなければ 相続人の皆さん全員にめがけて 誰が固定資産税・都市計画税を支払ってくれるのか 今後誰が払い続けてくれるのかの あまり受け取りたくない照会書が届きます
 以前本当にあったことですが「なんだかよくわからず 内容もよく読まず 印鑑証明書を添付し 実印でハンコを押して 送ったんだけど 払いたくない!!!」と息巻いて 事務所にやってこられた方がいました そうなると相続手続きの前に 税務上の問題として 「税理士先生の事務所に出向かれるか、税務に強い弁護士先生の事務所に行ってください。」 と言わざるを得ません
 とにかく 不動産登記の申請は年内までにされることをお勧めします もちろんご依頼いただければ 事務所としても対応します

会社・法人の役員変更登記の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

都市部のとある庭園での紅葉でした 異常気象によりやや残念なところも見受けられますが それでも例年に比べると 楽しめるかな と思っています
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民事信託・遺言・後見・相続 高齢者権利擁護

業務拡大します 成年後見の分野へ

 皆様へ
 本日 漸くと言っていいかもしれませんが 成年後見人名簿、成年後見監督人名簿登載の手続が完了しました
 今頃ですかと 言われる方もいらっしゃるかもしれませんが 当事務所に於いても 地域社会におけるサービスを検討した結果 後見業務を開始することにしました
 今までも 成年後見に関する事項として 申立に関する業務には対応していました 今回 何が変わったのか それは身寄りのない方について 市区町村長からの申立があった場合 家庭裁判所に備えられている名簿を下に選任されるというものです いわば申立のみならず 実際に後見人、後見監督人の業務にも着手しはじめました
 私の地域では だれも担い手がいないようで いないのであれば 社会貢献を基本としている当事務所が対応するべきと判断し 名簿登載の手続をしました
 もっとも職業後見は裁判所からの選任が殆どですが もちろん後見に関する相談も 承っております
 お身内の方で 判断能力が低下し始めていると危惧されているのであれば まず相談に応じます
 
まずはお電話を…
TEL:047-446-3357
司法書士 大山 真 事務所
※平成21年10月16日にアップしましたが、申立業務はこれまでも継続して行っている旨を2009年10月18日に加筆しました。

イタリア ベネツィアより

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月23日に、本ブログに移植しました。なお、一部本文を加筆修正しました。

記事移植時点において、当事務所は、当時任意団体の執務取り扱い不正の疑いがあるため、その団体から脱退し、現在に至ります。脱退後、裁判所にある候補者名簿搭載は削除されたかどうかは、定かではありませんし、もはや興味もありません。

もっとも地域の皆様から、ご依頼をいただき任意後見契約締結を前提とした「見守り契約」に基づき、高齢者の見守りを実施しております。

当時の任意団体の長から言われたことですが、「(その)任意団体に所属をしていなくとも、後見業務は可能である。」旨を電話による挨拶でおっっしゃられたことをよく覚えています。