売掛金の回収と経理処理の関係
会社の経理処理と関連があることかもしれません 取引先や個人の顧客がなかなか支払ってくれないので、売掛金が回収できない。裁判手続をしたとしても、費用がかかるだけで、回収できる見込みがないとあきらめていらっしゃる方がいらっしゃる様です。
なかなか回収できない どうすべきか?
答えは、それでも手続は執らなければなりません。
なぜに、無駄な事を…と思われるかもしれませんが、利益を上げている会社、個人事業主の方ほど、切実な問題となっていきます。
未回収の売掛金は、そのまま残り続ける
それは、帳簿を見れば、納得されると思いますが、売掛金をそのままにして回収する行為をしなければ、そのまま売掛金として残り続けるのです。そうすると事実上回収不可能なのにも関わらず、手続を執らなかったために、帳簿上では、売掛金としての債権がある、すなわち資産として残り続けることになるのです。
税務上の問題(一般論より)
回収不能になった売掛金は、損金として費用に計上してもよいことが言われていますが、実際は、回収する努力をひととおりしたが、不能であった、という事実が存在しなければなりません。そうでなければ、損金への計上が正当なものかの判断ができないと言っても良いのです。
税務上の事実認定のためにすべき
そうするとたとえ回収が不能である事が判っていても、訴訟手続、執行手続をひととおりすべきであると言えます。ひととおりの手続を行ったが、それでも回収不能であった証拠を添付すれば、リスクは回避されるはずです。
司法書士 大山 真 事務所では、債権回収のアドバイスとお手伝いを致します
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上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月24日に、本ブログに移植しました。なお、本文について加筆修正しました。