いよいよ、動き出しました。裁判員制度に基づいて、候補者に通知が発送されました。残念なことに我々司法書士は、裁判員になれないんです。
いろいろと議論があります。この制度が良いものなのか、悪いものなのかは、様々な方からいろいろ聞きますが、制度発案当初の目的から、外れないように運用がされてほしいものです。
なお、通知の封筒を写真に掲載しようと思ったのですが、最高裁判所のホームページで掲載は不可とあるので、イメージは貼付けませんでした。
裁判員制度のホームページからどのようなものかを閲覧することができます
上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月14日、本ブログに移植しました。
回想
当時、合格、登録、実務について間もない頃で、組織からも、PRがずいぶんあったと思います。もちろん一般の方に対してです。裁判員に選ばれたらどうなるというセンセーショナルな報道も飛び交っていたことを覚えています。
裁判員の人身の安全保障のこと
数年前でしたでしょうか、反社会的勢力の方に対する裁判員裁判で、傍聴席にいた方から裁判員に対して圧力がかかり、その後、法廷に出廷するしない出廷するにしても顔が見えないようにガラス越しでという配慮がなされたことを覚えています。
常に議論は尽きないと思う
一般市民の参加させることがどうなのかという問題は、裁判員裁判が始まる前から議論があったことであり、これからも議論は続くでしょうし、運営上の問題が生じれば、マスコミメディアは、その度に騒ぎ立てるでしょう。
職業裁判官の人身の保障
では、職業裁判官の身の安全はどうなのかというと、修行時代に、たまたま電車に乗っていたら、事件継続中の担当裁判官が対面で腰をかけていたところに出会いました。先方も私の存在に気がつきましたが、お互いに静かに過ごしたというハプニングもあるくらいです。このことは何を意味しているのかというと、職業裁判官でさえ、普通の生活をしていることの表れであり、常に身の安全が特別に配慮されているわけではありません。確かに憲法上、報酬給与の減額は、統治機構の一部機関から当然にできるわけではなく、特別な手続きが必要になり国家から保障されていると言えますが、人身の安全性については、大丈夫なのかなとふと思ったことです。
裁判員になれない人たち
話を元に戻して、弁護士、検察官、裁判官は、現職はもちろん職を離れても、裁判員になることができませんが、司法書士は現職でいる間は裁判員になれませんが、廃業すると一般人と同等の扱いになるため、裁判員に選ばれる可能性はあります。
さて司法手続については、大方支援という形で、対応していますが、当事務所の業務は、事務所Webページで紹介しています。ぜひご参照ください。