こんにちは
先日 同業者と話をする機会があって 得た情報です
どうやら 休眠会社の職権解散の例外はなさそうです
「なさそう」と記したのは わたし自身が代理人で関与している事案がではないため 直接法務局には確認することができないので 敢えてそう記しました
何と不確実な! と思われるかもしれませんが 改まって法務局に聞くことでもないですし よくよく考えてみれば 休眠会社として整理されてしまうまで放置していた当事者に責任があるので 今の段階では法務局に問い合わせをすることはしません もっとも事案が舞い込んできた場合は やぶさかではありませんが…
さて本題に戻りましょう
なぜ 例外はないのか?
それは 行政機関が私人に対するいわば不利益処分について 具体的な行政機関の不利益処分の事務手続が未だ進行していない場合と事務手続が完了してしまった場合について 差を設けても良いのか? という問題です
行政処分は 基本的には平等に扱わなければならないという「平等原則」があります もっとも このことは法令等には記されているわけではありません あくまでも原則であります
もしも法務局内において 休眠会社に対する職権解散の処理について 機械的(言わば日時をトリガーにして)に処理をしているのであれば 一斉に職権解散の処理がなされる様に思いますが 法務局管轄内に存在する会社だけでさえも 多種多様なスタイルの会社が存在し 画一的な処理をすることは難しいと思われます そうすると人海戦術で 一つ一つ 休眠会社について事務処理をしているのであれば 一定期間 職権解散がなされた会社とそうでない会社が存在することがあり得そうです
仮定的な話ですが 整理が完了していない対象会社において 「法務省より官報公告がなされ 法務局からお尋ねの通知があり それでも12月13日までに何もリアクションをしなかった会社」という意味では同じなのに 一方では12月13日よりも後に申請があったがまだ整理前だから職権解散の登記が免れ 一方では職権解散の登記がされてしまったから却下 というのは やはり不利益処分における平等原則からすると とてもおかしいことなのです
さて同業者から聞いたことですが 12月14日に申請をしたところ 12月19日に「一日遅れでした 休眠会社の整理対象なので 職権解散登記がされています。」と連絡をいただいたそうです 連絡してきた日時に注目すると なんだか不自然に思えなくもないと感じますが 平等原則からすると適正な処理と思えます
やはり 登記事項に変更が生じていたら すぐにでも登記申請はすべきですね!
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