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事務所より

抵当権抹消登記申請手続き代理の報酬改定

 今まで、抵当権抹消登記申請手続費用について、純粋なる当事務所の報酬金額について、概ね5万円とアナウンスしてきましたが、このたび大幅なプライスダウンを決定しました。
 YouTubeに以前アップしたものを削除し、差し替えました。ただ今回は時間の都合上、音声は含んではおりません。

抵当権抹消登記手続相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357


※当時アップロードしたYouTube動画ですが、リンクが切れてしまい、その後、削除してしまったため、当時の投稿内容を再現することができませんした

上記記事は、2022年10月5日、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。

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事務所より

サーバーが復旧しました

 オフィシャルサイトのサーバーがダウンしておりましたが、無事に復旧しました。
 今後のサーバーを活かした情報提供をしていこうと思いますので、よろしくお願いします。

司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

バチカン市国 サン・ピエトロ大聖堂

上記記事は、2022年10月5日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。

回想

当時は、webサーバーも自前で取り組んでました。今では経費が肥大化してしまうので、採用していない方式でしたが、電子公告に対応することを目指していたこともあり、意識だけそれなりに高かったことだけは覚えています。

今日において、決算公告は相変わらず、上場企業および上場企業の関連子会社は、対応しているようですが、ごくごく普通の街の株式会社は、きっと「なんですか? 計算書類を他人様にさらさなければならないなんて 聞いたことがありません。」とおっしゃるのでしょうね

それほど 社会認識として浸透してはおらず 実務上 税務署 取引先 顧客に迷惑がかからなければ良いだけの話で 今日でも そういった風潮がまかり通っているし どうであっても 公告をしなかったからといって 迷惑がかかることが極めて稀なので 需要があまりないこともあり 当事務所としては 方針を転換し このサービスを終了しました。

今となっては とっても懐かしい取り組みでした。

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事務所より

能・狂言から学びました

 先日、能・狂言を観に行く機会に恵まれました。人生初めての経験でしたが、とても興味深いものを感じました。
 鑑賞させていただいて感じたことは、もしかしたら現在のプレゼンテーションの技術にも反映させることができるのではないか、ということです。
 特に、大きな仕掛けもなく、空間、音、人員そして脚本というべきでしょうが(ストーリー)も本当に洗練されていたものでした

 巷のプレゼンでは、構想を練る段階でアイデアをいっぱい出さなければならないと感じて、いろいろ装飾に近いものを取り入れて作成しがちな傾向が観られる時もあります。
 しかし そのままを聴衆に訴えても 心には残りません
 焦点がぼけない様に、削ぎ落とすことも重要です 能・狂言を観ていてそんなことを感じました。
 また機会を設けて見に行きたいですね

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

国立能楽堂

上記記事は、2022年10月5日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。

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事務所より

Safariの活用法

 自身が気になる情報を手軽に検索したり、取り込みことができるインターネットですが、Safariを使っていて、ちょっとしたことに気がつきました。Safariにはそれは今まで見てきた履歴を見るわけではなく、自身が気に入っているサイトと履歴にも考慮して表示されるTop Site 機能があります。
 Safariを使って、リセットをせずにしばらく使い続けていると、Top Siteに自身の興味を持っているサイトが表示されます。そうすると自身でも気がつかなかったことに対して 興味を持っていたという事実にも気がつくかもしれません
活用されてみてはいかがでしょうか。

当時のSafariの Top Site 機能

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年9月22日に、本ブログに移植しました。

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事務所より 法教育

法教育を考えてみました

 私は、エンジニアから街の法律家である司法書士になりました。最近では、技術者として仕事をしてきたときよりも、様々な多くの方と出会う機会に恵まれて、転職してよかったと思っています。気がついたことですが、巷では半導体技術よりもずっとずっと身近である法律ですが、実のところあまり認識がされていないと感じています。

 司法書士の専門分野は登記業務が代名詞ですが、それにしたって登記の前に、実体が存在していなければ、登記にも反映させることはできないはずです。そうすると手続に関する法律は熟知していなければならないことは当然ですが、実体法についても我々司法書士は知っていなければならないのです。もちろん実務においてとても重要であるので、熟知しています。

 そこで司法書士なりに、登記実務以外でも、社会に貢献できることはないかと考えました。それは、これから社会に出る方や、債務整理が完了してこれからまた気持ちを新たに人生を歩まれる方、社会で活躍されている経営者の方々、定年退職をしてこれから第二の人生を歩まれるにあたってヒントとなりうることを探していらっしゃる方を対象に、法教育をテーマとして、講演、コンサルタントをしていきたいと思います。

 現在、仕様を検討中です。近いうちに、民法等の規定についての解説のブログ等を公開したいと思います。

相続に関する相談を受け付けています

司法書士 大山 真 事務所
TEL 047-446-3357
事務所:千葉県白井市冨士185番地の21

冬の蔵王

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年9月22日に、本ブログに移植しました。