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事務所より

ブログのURLについて

こんにちは ブログのURLも変更しました 以下新しいURLです。 http://blog.makoto-ohyama-judicial-scrivener-office.jp 以前のURLのことですが 開業した当初のこと […]

こんにちは ブログのURLも変更しました 以下新しいURLです。

http://blog.makoto-ohyama-judicial-scrivener-office.jp

以前のURLのことですが 開業した当初のことでした 「Solicitor」という言葉は 司法書士の存在を理解されている弁護士の先生が講師をされておりました研修で折に触れ 確かに 弁護士の先生と比べて 代理人(簡易裁判所の民事事件に関してを除く)として法廷や争いがある事件の活動は振る舞えないものの 予防法務 戦略的法務や争いのない上での法律行為に関する代理という観点からであれば ふさわしいのでは という言葉を頂いて URLにその念いを織り交ぜたことを良く覚えています

その後 法務省からの見解が出され また数多くの実務を通じ しっかりとした統計をとったわけではありませんが 渉外事件を取り扱う際に 「Solicitor」ではなく 「Shiho-shoshi Lawer」でもなく 「Judicial scrivener」の方が ドラフト作業で利用されることが多いと感じたため この度URLも変更しました

もっとも 開業した当初の念いは もちろん今も変わりません 登記業務は不動産に関しては第三者の対抗要件の付与として 商業・法人登記に関しては第三者に対し その会社・法人の存在について知っているものと看做すための重要な機能であること 法務事業については 契約書等の権利関係を記す書面は、当事者のみならず 万が一争いが生じた際に 裁判上の重要な証拠としての機能を持たせるための書面としての役割を持たせる様に対応していこうと思っています。

各契約書、社内文書の作成について支援致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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