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民事信託・遺言・後見・相続

遺品整理は慎重に

こんにちは

さて 今回は少し暗いお話かもしれません

でも 誰しも避けては通ることは難しいことなので あえて記します

お身内の方が亡くなってから すべきことの一つとして 遺品整理があります

最近 妙に流行っている言葉でしょうか?

この遺品整理 もちろん業者に任せてしまうという選択肢がありますが 手付かずの状態から依頼するのではなく ある程度は 相続人(複数いらしゃるのであれば できれば全員)で 整理をされた方が良いと考えます

なぜなら 遺言書の存在があるかもしれないからです

まして 金員はもとより資産価値がある遺品が見つかるかもしれないからです

衣類や身につけていた物品について いわゆる「形見分け」ということが行われますが 法律上は このことも遺産の分割の協議をしていると解することができます

ただ晩年 過ごされていた家屋の中にある物品については 物によっては建物と運命を共にする建具(従物)や付加一体物もあるにはあります

遺産分割協議書は、相続人間で決めたことを証とする書面となりますが 法務局や金融機関等においても 提出もしくは提示を求められる書面でもあります

形見分けについてですが その形見を分けたことの証を書面で残しておきたい(例えば 資産価値のある絵画や貴金属等)の所有の帰属をはっきりさせ のちの税務申告での活用もお考えであるならば 遺産分割協議書に記載すべきと考えますが それほど資産価値が大きくないもの(例えば衣類等)は単に分け合ってしまうだけも 良いかもしれませんね

話を戻しますが 遺品整理は 是非とも慎重に取り組んで頂きたいと考えます

司法書士 大山 真

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相続と土地の登記について

こんにちは

最近 相続のことと 土地の登記のことの報道が多くなりました

東日本大震災のことが契機となってと言われたりもしていますが この問題は何も最近になって始まったことではありません 顕著になったことは確かですが 今まで 問題にならなかったわけではありません

実際に困るのは 行政が道路等の拡張などで用地買収を図ろうとした際に 実質所在者不明であることによって困難を極めているのです

確かに不動産については 裁判上の相続放棄をすること以外は 所有権を放棄することは想定されてはおらず 必ず 誰かが所有していることを想定して 実務的には運用を図られています

最近 マスコミの取り上げ方と土地を捨てるという言葉が一人歩きしていて どうしたものだろうかと首を捻りたくなる気持ちもあります

以前 こんなこともありました 「先生にお見せしている土地のリストは、今回、相続する土地です。これ以外の(相続する)土地もあるのですが 故人の前の代(すなわち被相続人の親御さん名義)の土地であり、大した土地ではないので、先生にお見せはしません。リストの下に書いてあったのですが、書いてあるところは切り取って捨ててしまいました。土地も同じように捨てるのです…。」とおっしゃった依頼人もいらっしゃいました。
職務上、「捨てても良いですよ。」なんてことは言えません。むしろ「一部を相続して、一部を相続しないことは、原則できない。」こと、調べられれば、いずれはわかることであり、将来的に(行政等も含めて)利害関係者から、何かしらの不測の損害を被ることもありえる旨を申し上げましたが、「良いんですよ。捨ててしまえば…。近頃流行っているじゃないですか。同じことですよ。」とおっしゃったことは今でも忘れることはありません。

こんなことが起きないために 相続による権利の承継の登記は、必ずすべきと考えます。

 

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事務所より

週末もご要望があれば対応します

おはようございます

司法書士事務所は敷居が高い と思われてませんか

ご要望があれば 週末でも相談を受けることはできます

また出張相談も承っております

どうぞお気軽に 問い合わせくださいませ

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

6月になりました

こんにちは

しばらくぶりの投稿です

今週から「 法定相続情報証明 」の制度がスタートしました

この制度 不動産を所有していない方でも 利用できる制度です

どのような制度なのかというと 戸籍謄本の束になっている被相続人の法定相続の情報を一通の紙面にまとまったものを証明するという制度です

いわば戸籍謄本から判る情報を一通の証明書で表現したことによって その後の手続きについて戸籍謄本の束を見ることなく 迅速に円滑に手続きが進めることができる制度として期待されています

ただ法務局に申し出をする際に 被相続人に関する戸籍謄本等の法定相続を証明する書類の準備は必要です

当事務所としても 相続手続きについて 支援していきたいと思います

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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民事信託・遺言・後見・相続

養子縁組と相続の問題

こんばんは

最高裁より 需要な判例(養子縁組無効確認請求事件:専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない)が出ました。

内容は、養子縁組と相続についての問題でした。

養子縁組は、養親および養子について、その成立について、各要件が定められていますが、婚姻に関する規定も準用しており、養子縁組をする意思とその届出が要件となっています

今回は、特に養親が、養子縁組をする意思があったのか 単に相続税の節税の効果を受けるための手段としてなされたもので、縁組をする意思はなかった 故に無効の養子縁組だったのかが 争われたものでした

判例は、

専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない」

と下されました。

一共同相続人の妻または子が被相続人と養子縁組をした場合、遺産を共同相続人世帯別で分け合う相続分を計算すると、その養子縁組した一共同相続人世帯が受ける相続分は他の共同相続人よりも多くなります。そうすると他の共同相続人にとって、不公平なことになりかねません。

また養子縁組をした動機は、節税対策だったと主張されています。確かに相続税の基礎控除の計算について上限がありますが、養子の存否によって控除額が変わってきます。もっぱら節税目的のための養子縁組は、養子をするという意味に含まれるのか、疑義がある様に思います。相続税法を見た場合、実子の存否によって、養子を基礎控除算定について、その相続人の数に含める員数は2人もしくは1人を含めて計算することができるのであり、無尽蔵な縁組をすることによる租税回避はできない態度を取っています。そのことを考えると、租税を免れるためだけの手段としての養子縁組は、制度の乱用であって、実体が伴っていないといわざるを得ません。

では、相続税の節税対策を講じるとはどういうことなのでしょうか。被相続人にとっては、相続対策の効果が生じるのは、自らが死去してしまった後のことことであり、その死後においては、生前の様に自らの利益だけのために養子縁組をしているわけではなく、相続人らに対して少しでも節税して遺産を相続してもらうため対策をこうじたというに他ならないと思います。そうすると、やはり判例を要旨のとおり、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合だったとしても直ちに…縁組の意思がないときに当たるとすることができないのではないかと考えることができます。

実子たる共同相続人が受ける相続分の配慮がなされていれば、この紛争は、もしかしたら回避できたかもしれません。やはり、日頃からのコミュニケーションがあった上での遺言で遺産分割の指定をすること、絶大なる推定相続人が存在すれば家族信託を活用を考えても良いかもしれませんね

遺言・家族信託に関する相談を承ります
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海ほたるより西を望む