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民事信託・遺言・後見・相続

民法の相続に関する改正のこと

こんばんは
今回は 民法の相続に関する改正のことを 少しだけ触れていきます

相続に関する大きな改正が行われたのですが 変わったところが全ていっぺんに施行するのか というと そうではなく 段階を追って 施行されます

すでに施行されている規定もあります それが…

「遺言に関する規定について 財産目録については、自書ではなくてもよい」 こととなりました
 やはり 財産の特定ということですので 自書ではなくてワープロで印字されたものの方が 読みやすいということと 財産が多い方にとっては 遺言を記す度に自書していたのでは煩雑になってしまうための配慮ということなのでしょう

もっとも 印字した財産目録についてもその頁毎(裏面にも記載されて入れば その裏面にも)に署名押印が必要です 単にホチキスどめだけしていても 遺言の内容であることの証拠付けなければならないため 必要であります

気をつけなければならないこととして 遺言を記すときの財産の正確な記載が求められ 記載について自書から印字に軽減はされていますが 注意すべきことは同じだと言えます

遺言に関する相談をお受けいたします

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

新しいサービスを検討中です

こんにちは、新しいサービスをもう一つ検討しています。現在地域限定のサービスとして、高齢者の見守りのサービスを展開していますが、その延長線上にあると言っても良いと思っています。このことも準備が整い次第、お知らせしていこうと思っています。

現在の高齢者見守りサービス

現在、そのサービスの各面談で感じることですが、初めは、ご自身の死後のことに対する漠然とした不安や心配事をよく話されます。そして面談を重ねるに従い、近未来のこと、貯金のこと、現在に近い悩み事についても相談をよく受けます。

その時々により、不安要素が違う

どうしたらその不安が解消し、日々安心して暮らしていけるのだろうかと、当事務所も検討しています。

死後の財産の振り分けのこと、危篤時の対応、体力の衰えや判断能力の低下に備えて、何をどうしたら良いのかを、各面談時に、ゆっくりじっくりお話を聴きながら、どう備えるべきかを一緒に考え、準備へのアシストをしています。その上で、もう一つ、痒いところに手が届く様な 新しいサービス があっても良いのではないかと考えてみたりしています。

もしかしたら高齢者の見守り、または相続手続きから、不動産の売却までサポートできれば良いかもしれないと模索しています。

高齢者の見守り、後見業務につきまして、当事務所Webページでも、紹介しています。ぜひ、ご参照ください。

※2022年4月11日 内容を加筆修正しました。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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平成31年1月13日以降 自筆証書遺言が 今より手軽に作成できるようになります

こんにちは

これまでの自筆証書遺言は すべてを自筆 すなわち 自らの手書きによって 本文以外の相続財産となりうる財産の目録(以下、単に財産目録と記します。)も その全てを自分の手で記さなければなりませんでしたが

平成31年1月13日以降は 遺言書に添付する相続財産の目録については パソコンで作成した目録や通帳のコピー 不動産登記事項証明書など、自書によらない書面を添付することによっても 自筆証書遺言を作成することができるようになります。

注意しなければならないこととして 財産目録は一枚ごとに署名押印(押印は遺言書に用いた印鑑と同じ印鑑)が必要です

これまで 全てを自筆であったので かなりハードルが高く 記しているうちに集中力が途切れて誤記があると 訂正する術があるにはありますが やはりしっかりしたものを残したいという気持ちから 書き損じた頁はもう一度すべて書き直しをすることもあったと思います また不動産の表示は意外にも難しいもので なかなか財産目録を記すことそのものが難しいこともありました

もちろん これまで作成された自筆証書遺言について その存在全てを否定されるものではありません

次回以降 民法の相続の改正について 触れていこうと思います

相続手続きの相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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遺品整理は慎重に

こんにちは

さて 今回は少し暗いお話かもしれません

でも 誰しも避けては通ることは難しいことなので あえて記します

お身内の方が亡くなってから すべきことの一つとして 遺品整理があります

最近 妙に流行っている言葉でしょうか?

この遺品整理 もちろん業者に任せてしまうという選択肢がありますが 手付かずの状態から依頼するのではなく ある程度は 相続人(複数いらしゃるのであれば できれば全員)で 整理をされた方が良いと考えます

なぜなら 遺言書の存在があるかもしれないからです

まして 金員はもとより資産価値がある遺品が見つかるかもしれないからです

衣類や身につけていた物品について いわゆる「形見分け」ということが行われますが 法律上は このことも遺産の分割の協議をしていると解することができます

ただ晩年 過ごされていた家屋の中にある物品については 物によっては建物と運命を共にする建具(従物)や付加一体物もあるにはあります

遺産分割協議書は、相続人間で決めたことを証とする書面となりますが 法務局や金融機関等においても 提出もしくは提示を求められる書面でもあります

形見分けについてですが その形見を分けたことの証を書面で残しておきたい(例えば 資産価値のある絵画や貴金属等)の所有の帰属をはっきりさせ のちの税務申告での活用もお考えであるならば 遺産分割協議書に記載すべきと考えますが それほど資産価値が大きくないもの(例えば衣類等)は単に分け合ってしまうだけも 良いかもしれませんね

話を戻しますが 遺品整理は 是非とも慎重に取り組んで頂きたいと考えます

司法書士 大山 真

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相続と土地の登記について

こんにちは

最近 相続のことと 土地の登記のことの報道が多くなりました

東日本大震災のことが契機となってと言われたりもしていますが この問題は何も最近になって始まったことではありません 顕著になったことは確かですが 今まで 問題にならなかったわけではありません

実際に困るのは 行政が道路等の拡張などで用地買収を図ろうとした際に 実質所在者不明であることによって困難を極めているのです

確かに不動産については 裁判上の相続放棄をすること以外は 所有権を放棄することは想定されてはおらず 必ず 誰かが所有していることを想定して 実務的には運用を図られています

最近 マスコミの取り上げ方と土地を捨てるという言葉が一人歩きしていて どうしたものだろうかと首を捻りたくなる気持ちもあります

以前 こんなこともありました 「先生にお見せしている土地のリストは、今回、相続する土地です。これ以外の(相続する)土地もあるのですが 故人の前の代(すなわち被相続人の親御さん名義)の土地であり、大した土地ではないので、先生にお見せはしません。リストの下に書いてあったのですが、書いてあるところは切り取って捨ててしまいました。土地も同じように捨てるのです…。」とおっしゃった依頼人もいらっしゃいました。
職務上、「捨てても良いですよ。」なんてことは言えません。むしろ「一部を相続して、一部を相続しないことは、原則できない。」こと、調べられれば、いずれはわかることであり、将来的に(行政等も含めて)利害関係者から、何かしらの不測の損害を被ることもありえる旨を申し上げましたが、「良いんですよ。捨ててしまえば…。近頃流行っているじゃないですか。同じことですよ。」とおっしゃったことは今でも忘れることはありません。

こんなことが起きないために 相続による権利の承継の登記は、必ずすべきと考えます。

 

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