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事務所より 会社・法人・企業法務

ご無沙汰していました

 なかなか、実務的にも、受験機関の講師業にも、急がしくなってしまって、全然更新できずにいました。ご了承ください。

 実務案件が舞い込んできて、ドタバタしていて、こちらのブログにしても、サーバーメンテナンスにしても、なかなか手が回らずにいました。

 会社法で気がついた点を記したいと思います。

 募集株式の発行で、時価発行で行わなければ、税務上も問題となるので、それを配慮するために、依頼人の顧問税理士に税務会計上の一株の価格を算出してもらい、その上で、価格を決めて行いました。

ただ、このときに注意しなければならないことは、会社法199条第1項代2号にある括弧書きです。そこには、「払込金額(募集株式一株と引き換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)…とあります。

 自己株式の処分は考慮しなければ、払込まれる金額の総額は常に、発行する株式の総数に比例する関係で、算出されるということです。また逆の見方から、払込金額の総額を発行する株式の総数で除した場合、払込金額が割り切れなければならないという事になります。

 どうしても、何かしらの理由で増資を諮りたいという気持ちと、よけいな出費をしたくないという固定観念にとらわれていて、増資の目的額にこだわるあまりに、 払込金額の総額を発行する株式の総数で除して得られた払込金額が割り切れないということがあり得ます。その場合。満たすまでの株式数を発行するか、払込金額の若干の修正をはかって、資本金の額と若干の資本準備金に割り当てる必要があります。

 こんなところです。

 写真は伊勢市を流れる宮川です。度会橋から撮影しました。

三重県度会郡を流れる宮川

旧ブログ「時報」より、移植しました。移植日 2022年4月13日

資格試験受験機関の講師をしていました

なんだか、懐かしいものです。当時は、実務と上記見出しのとおり講師業、それから自前のサーバーで運用していたため、そのメンテナンスに追われていました。

私は、大学は法学部ではなく、エンジニアリングの工学部を学位卒業し、その後OAの周辺機器のメーカーの技術者、半導体関連装置のサービスエンジニアを経て、司法書士試験を受験(2回)し、合格。合格後、すぐに資格試験受験機関の受講生チューターおよび講師そして実務でも、一とおりの研修および数ヶ月間の事務所勤務を経て、すぐに独立開業しました。職歴を振り返ると、当時約束手形・小切手を発行および読み取る装置や(当時はブック式の)謄抄本作成機の製造している会社に勤めていたことは、司法書士の仕事が、実は社会人になって、とっても身近に存在していたのか! とふと思ったりしたものでした。

会社法のこと

当時は、商法典で、会社法が独立、民法の法人規定も改正もあって、講師業は、いろいろ忙しかったことを覚えています。実務はというと、新たな有限会社の設立ができなくなったこと、株式会社によっては、取締役の任期が約10年まで伸長できること、役員の解任の要件が緩和されることなどが、騒がれていたと思います。

実務で対応した「増資」にまつわるエピソード

上記の増資に関するエピソードは、実は、実務で対応した事案です。募集株式の発行に際して、その払込価格のことが、お客様が希望する総額を発行する株式数で除したところ、整数で割り切れなかったので、その説明をし対応したことをよく覚えています。

増資は、税理士先生の判断が必要

増資は、会社と出資者の資本取引になりますが、株式を発行するなら、その価格の決定は、慎重にされることをお勧めします。会社の「一株の価値」と今般出資する金額が安い場合は、出資者個人に所得税が、高い場合は、法人税が課税される可能性があります。個別具体的な事案については、税理士先生にお尋ねください。

増資に関することは、当事務所Webページでも記していますので、ご参照ください。

募集株式の発行手続の相談をお受けしております
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

はじめの一歩 初投稿

初投稿です。ようやく準備が調いました。

 しばらくは、.Macを併用して、webページを運用していこうと思っています。

 主たるサーバーはMacOSX Leopard Server を用いていきます。他の事務所の先生方はどうしているかは、わかりかねますが、私は、自身で管理していきたかったので、私の机の後ろに静かに稼働しています。小さいですが、頼もしい存在です。

 まだまだWebを充実させていかなければなりません。機能はApacheも標準で搭載されていますし、Podcastingも搭載されているので、徐々に開発をしていこうと思っています。

 タイムスタンプ機能のことを考えなければなりません。法令上、タイムスタンプをしなければならないという義務はないので、なくても良いのですが、CSR(企業の社会的責任)という観点から、ゆくゆくは装備したいと思っています。

初投稿でしたが、今後、いろいろと発信をしていこうと思います。


以上が、2008年4月2日、本当に初めての投稿でした。

こちらのブログでも公開日は、2008年4月2日にしました。移植日は2022年4月9日です。なお、文面を加筆修正しました。

回想 : はじめの一歩 初投稿

初投稿でしたが、なんだか、初々しい文面のですね。当時は、サーバーも自前で準備し、運用してました。随分懐かしいものです。今は、レンタルすることが当たり前なのかなと思います。当時は、手元において、いろいろ勉強を兼ねながら、そして、電子公告のことも意識していた様に思います。

初投稿の当時は、電子公告にも関心を持っていました

その当時、ある上場企業の子会社の役員から、相談を持ちかけられ、検討し、お付き合いの観点からそれとなく営業活動をさせられましたが、もっとも計算書類(会計帳簿ではありません)について、全部を公開しなくてはならず、企業内の認識がずいぶん高くて、導入してもらえず、随分大きな勉強代だったことも覚えています。

昨今の計算の公告について

当時は、会社の決算公告について、遵守しなければ、法令違反法令違反と騒がれていましたが、歳月が流れ、各書籍を見渡すと、上場会社でも無い限り、結局万人が困るものでもなく、誰もそのことでもって損害が生じるわけでもないので、当時も現在も、事業報告としての電子公告は、多分風潮としては変わらないと思います。

会社法人に関する法務に対し、当事務所でも対応しております。概要は、当事務所Webページをご確認ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

2022年4月2日に撮影したものです