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事務所より

オンライン申請体験フェアの案内が来ました

一昨年に参加してイベントが今年も開催するようである。電子政府の構想は、当時森内閣のE-Japan戦略として政策の一環として、進めてきた事業である。セキュアの問題、行政内部の手続などでいろいろ壁がある中で、進めてきた事業である。ただ、見直しを適時行って、制度になじむものはそのまま継続や税制面で優遇したり、とあまり利用がなされていないものはその分野について、廃止するという姿勢をとっているようである。
 当事務所の事業では、金融機関からの誤理解がまだご理解頂いていない面もあるようであるが、依頼人の利益を第一に優先して、利用する事で税制優遇が受けられるのであるならば、利用しているのが実情である。
 ただ一つだけ言える事は、皆さんが一生懸命おさめた税金で賄われている事実もあります。
 今後この電子政府の構想はどのように進むのか、またビジネスに活かせるのか、ご興味のある方は、ぜひ足を運んではいかがでしょうか
参考URL
http://www.e-govfair.jp/

当時のポスターです

上記記事は、2022年6月13日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、移植現在、記事にあるURLは使用してはいないようです。ご留意ください。

回想

2007年のフェアを見にいったわけですが、当時の法務省の態度は、散々たるものでした。

当時の法務省と他の行政官庁の態度の違い

法務省は、登記制度は、馴染まないんだと第一声として豪語し、証明書の発行請求くらいしか対応するつもりはないかのような、ネガティブキャンペーンを展開していました。

では、他の行政官庁はというと、財務省、国土交通省、経済産業省は、なぜか足並みが揃っており、自動車の登録関係のこと、税務関係のこと、地方税務に関することは、開発が本当に早かったかなと感じます。

2022年現在では、むしろ法務局では、オンライン申請を推奨するような傾向があります。どうやらコピーペーストで処理して良い取り扱いとなったからだと言われています

法務局が当時懸念していたこと

当時一番懸念していたことは、審査もAI任せとなり、そのうち法務局に人がいらなくなるのではないかという懸念があったからでしょう。ただ、不動産登記法の大改正時に、登記原因証明雨情報の作成を義務付けられ、それまで、当事者が共同で申請しているのだから、登記原因を積極的に証明する必要はないと、いわゆる副本申請が認められていたわけですが、改正後は、登記原因証明情報の提出が必須となりました。また保証書制度の廃止、登記義務者の本人確認の事前通知制度の創設も図られることとなりました。

こうしてみると、恐怖心というものは、新しいことを進めようとすると芽生えるものでもあり、慣れ親しんでいる世界から別の世界にシフトするためには、多くの努力がともなうものだなと思います。

当事務所の通常業務の概要は、事務所公式Webページで紹介しております。ぜひご参照ください。

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事務所より

予約販売が開始されました

 9月発売という発表があり、もしかしたらまた遅れるかもしれないから、あまり期待しないで待っていたら、なんと予約販売のアナウンスがありました(祝)。
 ただし、このことはWindowsでも、Linuxでもそうなのですが、OSを入れ替えた場合に、どれくらい業務に支障がないようになるのかは、話が別問題なので、本格的な利用はまだ先にしようと思っています。
 しかしながら全く触らないのも問題なので、購入して、試験的にスペアのマシーンで利用しようと思っています。
 とにかく、出荷されて、無事にモノが届くまで楽しみに待つことにします。

※当時、使われていた画像をそのままコピーし、掲載しています。


上記記事は、2022年6月13日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。

回想

本当に懐かしいものです。

サーバーの稼働にも十分に貢献した基本ソフトでした。本当に申し分ない作りだったと、今でも思っています。

その後、デバイスも、基本ソフトも入れ替えましたが、結局Apple はサーバー事業から撤退し、現在に至っています。そのことを受け、もはや事務所で、独自にサーバーを稼働することの意義も無くなりましたので、今は、業務用の端末が数台あるだけです。

現在、感じること

あの当時に比べれば、製品についてもあまり魅力を感じなくなりました。たぶん、何かしらの金づるに繋がれている感覚をどうしても拭えないからだと思います。

今の時代、携帯電話というよりもスマートフォンありきの社会がまかり通っていますし、高齢者といえども十分に使いこなせるるようになったりしていて、少し和えと随分違うなぁと感じます。もちろんそれはそれで良いことなのかもしれません。ただプログラムの背後で何をされているのかわからない仕組みが多くなったよなと感じます。

気がついたら、個人情報どころかプライバシーまで、差し出しているような気がしてなりません。テレビコマーシャルでは、嘘は言ってはいないのでしょうけど、さりげなく交友関係を聞き出して、ひたすらビジネスに使われてしまっていることに気がついてないようにも思えてならないのです。

そんなことを感じてからか デバイスについて、特に iPhone には、魅力を感じないものです。もっとも iPod Touch が 第7世代で終止符を打たれてしまったので、今後は、iPhone の購入を検討しなくてはいけないと 気が乗りませんが、考えなくてはいけないと思っています。

通常業務について、事務所公式Webページで紹介しています。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 会社・法人・企業法務

契約書面のドラフト一緒に検討します

 よく相談にあるケースとして、契約に関する書面を契約締結後に、相談に来られる方がいらっしゃいます。普段は、書面なんてあまり気にしていないのでしょう。でも問題が生じると、これで良いのかと質問を投げかけられることが多いにしてあります。
 お客様の中には、こんなはずではと言って、持って来られるお客様がいらっしゃいます。

契約書の役割

 この契約書は、どのように機能しているのでしょうか、実は一番活躍する場面は、訴訟になった時点なのです。即ち裁判で役に立たなければ、なんにもならないのです。
 単なる売買契約書のみならず、これまで、何度か取り上げている定款についても同じです。

会社法人の定款の役割

株式会社の設立でなぜ定款の認証が求められるのか、なぜ当事者の意思だけでは駄目のか、それは、発起人間で約束したことは絶対であること、また基本的には約束事は変更はできないのが前提であり、その証を確固たるものとして、定款という書面を作成して、公証人の認証を受けることが必要なのです。そうすることで、表示した意思は安易に変更ができないのです。実務的では、 レアケースとして一部事項として認められているケースもありますが、基本的には 再度作成し直して認証をもう一度受けなければなりません。

ドラフト作業で大事なこと

 そしてもっと重要な事は、作成をしたら必ず読み返すことです。定型書式は便利で、実務の先生も多用して使っていることもあります。でも個々の事案は、それぞれ形が違っており、定型の書式に当てはめようとしても、上手くいかないものです。確認をする意味で使うのは十分有意義だと思いますが、定型書式を過信して、見直しをせずに、契約のときに使用するのは、もしかしたら自分たちについて不利な条項が付いてるかもしれないことを見逃してしまう危険もあり得ます。
 司法書士大山 真事務所は、お客様の視点から紛争防止の観点を駆使して、契約書類のドラフトのお手伝いを致します。

某所パーキングエリア

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月8日に

本ブログに移植しました。なお、題名および本文について加筆修正しました。

なお、会社法人に関する企業法務に関する業務の概要は、当事務所webページ でも紹介しています。ぜひご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
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事務所より 法教育

初の裁判員裁判手続を見て

 私自身は、傍聴したわけではないので、生の情報はお伝えすることはできないですが、一つ気がついたことは、一般市民の視点から見れば刑事裁判がもっと身近になった様に思います。

そんな意味では、事件の関係当事者の方々は、負担が多い中でいろいろ努力をされてきたと思います。裁判員を交えない従来の裁判では、プレゼンテーデョンソフトを活用することもなかったでしょうし、極端に言ってしまえば、難しい表現を用いて傍聴人が理解していなくても、法定の中にいる人たちだけ理解していれば手続きは正当に遵守していると言っても過言ではなかったわけです。

裁判員が加わったことによる効果

 今回の裁判では、裁判員として一般の方が、裁判手続に介入したことにより、傍聴している方々もどのように手続が進み、どこに論点があるのかを従来と比べてみると良く気がつくことがあったと思います。また証拠調べでは、3者が気がつかないことを取り上げることもできたのは、すばらしい点だと思います。司法関係者では気がつかないこともあることの現れだと思います。そういう意味では、裁判員制度は役割を果たしていると思います。

裁判員の精神的負担等による補償を

 ただし、これから気をつけなければならない事は、様々な証拠を見ることによって、裁判員の精神的負担が増大すると思います。普段見ることはないものを見せられるわけですから、精神的な負担が懸念されるところです。精神的なケアも判決後において十分配慮してほしいと思います。そう意味では、裁判手続はまだ終わっていないと思います。

箱根大涌谷

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月8日に、本ブログに移植しました。なお、題名および本文において、加筆修正しました。

回想

それから今日に至るまで、センセーショナルなことが起きれば、報道される傾向もあることから、一般の方には、あまりこの裁判形式についての問題点は、相対的に希薄化しているのではないかと感じます。

それでも、反社会的勢力が被告人になった裁判で、傍聴席から、被告人に近い方からの脅迫があったなどの報道があり、裁判員裁判というよりも裁判手続そのものの身の安全についてはどう保証してくれるのだろうかと疑問を感じることもあるにはあります。国家の一役でもある司法という分野で、予算は経済産業や国土交通よりも軽薄なものだろうと思いますが、一般の国民一人一人の人生の貴重な時間を拝借しているのでしょうから、それ相応の補償があってしかるべきだろう感じます。

通常の業務について、当事務所公式webページで紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

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事務所より

土曜日も(要望があれば)受け付けております

 電話で問い合わせを頂いたお客様から、土曜日も相談に応じてほしいという要望が、多くありました。
 そこで当事務所では、個人のお客様に限って、平日と同じ相談料で応じる事となりました。
 相続に関する相談、裁判に関する相談等の相談を承っております。
 ぜひ、お電話を…
電話:047-446-3357

石廊崎からの眺め

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月7日に、本ブログに移植しました。

補足

2022年6月現在は、継続しているお客様による平日の予約時に、土曜日の面談を希望される場合に対応しています。

土曜日は、電話による面談の予約は見合わせております。

面談のご予約受付は、月曜から金曜日の午前10時30分から午後5時まで対応いたします。

当事務所の業務の概要は、事務所公式webページでも紹介しております。ぜひ、ご参照ください。

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