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事務所より

9月に入りました

こんにちは

9月に入りました

もう少し 暑さが和らぐのかと思ったのですが まだまだ暑い日が続きます

なんだか日中は 残暑という言葉が適切なのか 疑わしいくらい 暑いですね 適度にエアコンの使用をしてくださいね 命に関わることですから

さて 9月くらいから研修等のイベントが盛んになります もちろん当職も日々研鑽のため 研修に参加しています

司法書士業務としては 実のところあまり多くないのですが 絶対的に知っておかなければならないと思って 結構内容としては 最高級に難しい研修(例えば、強制執行等を主題で扱う民事執行など)を受けに行ったりしています

なぜ普段 あまり使わない手続に関するテーマの研修を受講するのか それは有事のときに 迅速に手続ができるようにしておかなければならないことと 相談者から話があった際に どのような展開となるのか その対策について 話をすることがありますが そうならないためにどうすべきなのかを意識しながら 実務では対応しています

相続に関することの相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

成田にて
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事務所より 会社・法人・企業法務 法教育

業務委託とフリーランス

こんばんは

今回は 業務委託とフリーランスについて 記したいと思います
 結論は 同じような業務形態かなと思います 雇用という関係が存在していたら それはフリーランスではないし 業務を委託されてご自身の責任のもとで業務を遂行し仕事を完成させて報酬を得るという請負に近いこともあれば 結果が希望に沿うような形にならないかもしれないが事務処理をしたことによる報酬が発生すれば委任に近いこともあります

定義からすると この「業務委託」契約というものは なかなか請負なのか委任なのか 個々の事案を見て判断することとなります

フリーランスは自由業なので 業務の目的が定まっていれば そのプロセス(手段)は 相手方の指揮監督下にはおかれずに 一定以上の結果を求められることとなります 請負に準ずる業務委託内容であればその一定以上の結果が出せなければ 最悪な場合報酬は仕事が完成していないのだから支払われないこととなります 一方 委任契約はどうなのか 例えば 司法書士が登記の申請について委任による代理として振る舞うことが多いのですが この委任については その事務に対する奏功はなかったとしても 報酬を支払う義務が発生します もっとも委任による代理ということであれば 代理に関する規定と民法の委任そして 当事者間でどう取り決めたのか その取り決めた事項について 信義則、強行規定、公序良俗に関して問題がなかったのか等が 主な争点をなるだろうと思われます

身近な法律問題についての相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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事務所より 写真・撮影

フィルター のこと(写真)

こんにちは
どうしても司法書士実務だけですと なんだか重苦しい内容が続くので 半分趣味・半分事業である写真について記します

今回は フィルターのことを記しそうと思います

今日では SNS上でも アートフィルターが搭載されていたり デジタルカメラにもアートフィルターが搭載されていますが もちろん元来フィルターはカメラの前面に取り付けるフィルターを指します

カメラの前に取り付けるフィルターですが まず形状として大きく二つに分かれます

一つは円形フィルター もう一つは角形フィルターです

円形フィルターですが 一番初めに購入するのはレンズ保護フィルターだと思います
大手量販店でデジタル一眼(レフ)カメラを初めて購入の際に 必ずと言っていいほど勧められる一品です

 

Zeta(ゼータ) Quint(クイント)プロテクター 商品一覧ページ | 公式通販オンラインショップ ケンコー・トキナー KenkoTokina

私の一押しですが、上記に記した Kenko・Tokinaから販売されている 「Zeta Quint 」保護フィルターです

私の場合ですが 某量販店でカメラの購入と同時に勧められたフィルターは他社のものでしたが それは最初から「ガタ」がありました
実は 本格的に写真のことを取り組み始めるまで 疑問にも感じなかった自身がいて 後にとっても恥ずかしい気持ちになったことを覚えています
 その後、傷をつけたり 汚れがなかなか落ちず 掃除を断念して買い換えたりし 色々調べてみて 上記のフィルターと出会いました 交換後今のところ ノントラブルですし 清掃も苦になりません

保護フィルターについて 世間では色々意見があります そもそも論として レンズの前にガラス板を一枚追加すると写りに影響が出てしまうと豪語される方もいらっしゃいますが ご自身の今の技量で どこまでの写りを求めるのかによって 保護フィルターを外して撮影したほうがい良いのかどうかが決まると思います 少なくともスマートフォンのモニターで見て場合やL版やA5くらいまでのプリントなら 全く問題ないと思います

外出先で思わぬハプニングに会い レンズに傷がついてしまっては 作品づくりどころか記録としての撮影もままならないという事態に陥りかねません まして レンズの修理ができればいいですが 事実上購入することと大して変わらない そんな事態に陥りかねません そんな意味でフィルターを装着して持ち歩くことは 一種の損害保険をかけているという気持ちで活用してみてはいかがでしょうか

星空の撮影もしています
司法書士 大山 真 事務所
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Maco’s Foto
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離婚・財産分与

離婚による財産分与

こんにちは、今回は、離婚による財産分与について記します。

民法の規定では

民法の規定をよく見ると、実は婚姻のすぐ後ろに「離婚」のことが記されています。そうすると、法令は「離婚」もありうることを想定して規定されています。

財産分与の意義

さて、この離婚による財産分与ですが、婚姻後、夫婦共同で資産が形成されることが普通ですので、離婚したとき、その共有している財産を分ける。まさに分与する手続きを言います。

離婚の成立と財産分与の請求権

まず、一番初めに気をつけることは、財産分与を請求するの法律上の効果は、離婚が法律上有効となったときに効力が生じます。
ところで、離婚には「協議離婚」と「裁判離婚」があります。
協議離婚は、夫婦のみで話し合った結果、離婚することとなり行政庁に届出ときに効力が生じます。
他方、裁判離婚は、夫婦では協議によって合意に至らないため 家庭裁判所の力を借りて、離婚する方法であり、離婚の審判がなされ、その審判が確定したときに効力が生じます。さらに裁判離婚の場合は、確定した審判書の正本を行政庁に届出ることによって、戸籍にはその旨の記載がなされますが、協議離婚と違い、届出が離婚の効力要件ではないことです。

協議離婚と裁判離婚ですが、届出をしなければならないことは同じなのですが、その離婚の法律上効果が生じる日付が違うことが大きな特徴です。

離婚前に、約束した財産分与について

先にも見たように、離婚前の協議に基づく財産分与の約束事は、未だ離婚が成立しておらず法律上の効果は生じないので、財産分与も法律上の効果が生じないと解されています。故に離婚成立前の日付で作成された協議書を不動産の登記申請で用いようとしても、登記の原因を証明する書面と取り扱うことができないません。ご留意ください。

財産分与における裁判事務手続の支援を致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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会社・法人・企業法務

倒産手続き

こんにちは

前回(しばらく間が空いてしまいましたが)は、会社・法人の倒産手続きの前に考えていただきたいことを記しました 今回はその倒産手続きである会社の解散と清算の手続きについて記してみたいと思います

解散・清算の手続きを実行していくわけですが 文字通り手続きが二段階あります まさに「解散」「清算」ということです

解散の詳細な手続きは別の機会に記したいと思いますが 登記のことだけ記すと 解散時にも登記申請が必要です

ところで解散・清算手続きについて どれくらい時間がかかるのか 気になるところです
この期間ですが 実務上は概ね3箇月強はかかると考えて良いと思います
 法令では会社法499条に解散に関する公告の規定が置かれていて、その期間は2箇月を下ることができない とあるわけですが、実務上は、官報公告の掲載のための準備・受付そして公告という運びになるのですが、受け付けられたら即時公告ということではなく、数週間かかります

一方で 現務の結了のために清算手続きを執行していかなければなりませんが 債権の回収 債務の履行 資産の換価などを行い 負債を無くしていきます
実務上 遭遇したことですが 医療関係の事業については医療介護保険を請求してから支払われるまでに数ヶ月を要することもあるようです

そうして 清算手続きを執行し 終盤に差し掛かると 残余財産の分配について どうすべきか を考えなくてはなりません もっとも 難しいことではなく 各株式の性格に応じて 分配するように計画します

残余財産の分配方法がきまったら その旨を「株主総会」の議事に諮ります そこで少々されて 清算手続きが結了し 登記申請手続きとなります

清算の結了の登記が完了し 税務署にその旨が記載された登記事項証明書を提出して 完了となります もちろんここでは触れませんでしたが 社会保障の諸手続きも並行して進めていきます

以上で 結果的に長文となってしまいましたが 会社の解散・清算手続きの流れでした

ここでは個別具体的なことを触れるのは難しく 実際には、もっと時間と労力を要したり すでにほぼ休眠状態であるので 法令上の期間と行政上の諸手続きのみで完了してしまうこともあると思います もしお考えになっていらっしゃるのであれば れんらくいただければ 対応致します

会社の解散・清算手続きのサポートを致します
司法書士 大山 真 事務所
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ガクアジサイ