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だいぶ寒くなってきました

こんにちは
だいぶ寒くなってきました

予想最高気温も一桁台になり だいぶ寒くなってきました

またインフルエンザも流行りだしたようで 気をつけたいものです マスコミの報道によると あたかも脅すように対処しても効果がないと言われていたりもします もっとも専門家ではないので 一般論にとどめますが 他の感染症の予防にもなると思いますので 手洗いやうがいは必須だと思います

ご自愛ください

先日の投稿にも 記しましたが 固定資産税の納税義務者の特定については 1月1日の所有権登記名義人に対して請求する扱いとなっています
この1月1の登記とは 登記が完了していることではなく、受付年月日が1月1日よりも前であることを実質意味します。もちろん法務局は一行政庁(外局)ですので 12月28日まで受け付けられた案件について年内の登記という扱いとなります

ご留意くださいませ

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民事信託・遺言・後見・相続

不動産の相続の登記は年内がオススメです

こんにちは

久しぶりの投稿です

もうじき年末年始 えっ まだ11月でしょ! とおっしゃるかもしれませんが ご自身だけの対処で完結するならば 確かにおっしゃるとおり 急ぐ必要はないかもしれませんね

ただ ご自身のみならず たの共同相続人もいらっしゃるのであれば 話は別です 特に他の共同相続人が 相続手続きのために時間を割いてくれれば良いですが 相続する財産がないにも関わらず わざわざ時間をとって 印鑑証明書や戸籍事項証明書を入手してもらうこととなると ご自身が思っていた以上に 時間を費やすこととなります

やはり 早め早めの対応が年内に手続きが終わるための重要な要素なのだろうと思います

相続手続きについて相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

都内で見つけた小さな秋
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増税後、一週間が経過

こんにちは

ようやく10月1日から一週間というところでしょうか
消費増税後 多少の混乱があり マスコミも多少煽り気味の風潮がありますが まぁ普段と変わらないかなという気持ちです

そうそう
シャッシュレス決済について 随分意識をするようになりました

ファーストフード店で持ち帰りで商品を購入した時やコンビニで買い物をして 受け取ったレシートを見てみると ”還元” という言葉が入っていると なんだか嬉しくなることがあります 一方でポイント付与もなく還元という言葉も見当たらないと なんだかなぁ と思うこともあります

私は バーコード決済はまだ取り入れたことがないのですが うまく使っていらっしゃるのでしょうか それとも使われていることがありますでしょうか
QRコード等のバーコード決済は とにかく管理を徹底しなければいけないと感じます そして使うのであれば 徹底的に積極的に使い倒すくらいの気持ちの方が良いと思います なぜか 入金した電子マネーもポイントも ある一定期間(数年単位だと思いますが)使わずに放置すると 消滅してしまう不確定要素が存在します
プリペイドカードを導入した喫茶チェーン店が 以前は消滅した電子マネーやポイントを雑収として特別利益に計上したことがあり 株主側から見れば 侮れない収益方法と感じますが 消費者側から見れば 周知徹底をしっかりしていないのに いわば勝手に消滅させられたと騒がれ 運用を変更する企業もあったほどです

とかくこのキャッシュレス決済について ポイントのことと関連して わかりづらいことがありますが 一つ一つをゆっくり検証してみて ご自身のライフスタイルに合えば 使ってみるのも良いのではないでしょうか

家計の見直しについて 相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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10月が始まりました

こんにちは

10月が始まりました

まずは消費税率が10パーセントになったことが一番大きいでしょうか。それに伴い、軽減税率制度、キャッシュレス決済も興味深いところです。

残念なお知らせですが、当事務所も今月から消費税率を10パーセントを適応させていただきます

ご理解くださりますよう、お願い申し上げます。

ところで 災害等により停電になって、キャッシュレス決済は使えないため、それなりのリスクヘッジは必要かなと思います。もちろんそのリスクヘッジはある程度の現金は持ち合わせていることなんだと思います
 その上で、キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、QRコード等)の仕組みがあるのですが、高齢者には、やや難解かもしれないと感じます。
もっとも キャッシュレス決済のポイント付与・還元は早くて来年の6月いっぱいまでの制度ですので その期間をどう捉えるのかによります。

ただ今朝の報道によると、政府は、景気の動向によって、さらなる緩和策を講じることも検討していますね。

確かに、10月に買い物をした結果、9月中に買い物をした場合と比べて、安くなっている事実も存在します

思慮深く、賢く過ごしたいものです

高齢者の暮らしをサポートしていきます
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

豊洲から台場を眺めて
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終活支援ノート のご活用を

こんにちは
さて 紹介したい冊子があります
その名も 「 #白井市終活支援ノート 」です

少し 案内が遅れました といっても まだ頒布が始まっていないので ご了承を

白井市地域包括支援センターからの要請を受け この冊子の製作にあたり、当職も助言をしました

完成されたものが先日 送られてきて 中身を拝見したら シンプルであるが なかなかよくできていると思います

白井市冨士地区にお住いの方であれば、当職がこのノートの活用についての相談に応じたいと思います

より良い暮らしをしていくための道具として 活用していただいてほしいと思います。

"終活支援ノートの表紙"
白井市終活支援ノート