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事務所より 会社・法人・企業法務

10年の取締役の任期 満了していませんか?

こんにちは

5月も後半になり そろそろ決算の整理も終わって 法人税の確定申告をしなくては… と気にかけていらっしゃることと思います

ところで 株式会社の取締役、監査役には 任期が存在します

会社法が平成18年5月1日の施行に合わせて、取締役、監査役の任期を10年に伸張されている株式会社様は 注意が必要です

実は2年程前から この役員変更の登記は問題視されていたのですが 10年となると 如何せん 当事者でさえも気がつかないこともあり そのまま役員変更登記を放置しているケースは多くあります

放置して2年経過すると 「休眠会社かどうかの確認のお尋ね」が 法務局より通知されます この通知を放置して更に2箇月経過すると 法務局で休眠会社として取扱い (事務処理の速度にもよりますが、順次)「職権による解散」登記がなされてしまいます

会社に関する登記の制度は、会社であることの証明する手段でもあり この証明力は 民間に限らず行政に対しても 効果が波及します
もし都道府県や市区町村で 行政上の許認可を受ける場合には 登記事項証明書の添付が求められます その際に 職権解散の登記がされていると 当該許認可の申請に対して却下される虞れがあります

ぜひともご留意 頂きたいと思います

役員変更登記申請について代理致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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休眠会社の整理について

こんにちは

以前にも記したかもしれませんが 今年も行う様です。

それは「法務局の休眠会社等の整理」についてです

株式会社、社団法人、財団法人については、役員の任期が存在する以上、定期的に登記がされていなければなりません。定期的にと記しましたが、会社・法人によってまちまちですが、最長でも株式会社であれば10年、法人であれば2年の感覚で登記がされていなければなりません。

定期的に登記をしなければならないはずなのですが、結果的にその義務を怠っている会社・法人が存在するのも事実です。実体上、会社・法人組織が消滅してしまって、登記だけが残っていることもあれば、単に登録免許税を払うことや役員の謝った先入観でもって登記申請だけが怠っているという事実もあるかもしれません。

先の10月14日に法務局からの事業が継続しているのかどうか、継続しているならば届出をする旨のお尋ねの通知が届いているかもしれません。また本店を移転しているにも関わらず、その旨の登記がなされていない場合は、実体上以前あった旧本店所在場所に通知が送られているかもしれません。もっとも宛先に尋ね当たらない場合は、返送で法務局に戻っているかもしれません。そうすると結果的に届いていないことになりますが、法令上、法務局は義務を果たしており、過失もありませんので、職権による解散登記がされてしまう可能性があります。

そして12月14日より、登記官の職権による休眠会社の解散登記を開始するとのことです

会社・法人に関する登記は、適時に申請をしなければなりません。登記を怠ってしまったことによって過料の問題は生じますが、放っておくと、その制裁が定量的にますます増大してしまいます。もし久しく登記をしていないのであれば、すぐにでも手続をすべきと考えます。

詳細は以下のURLをご参照下さい。

平成27年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

会社・法人の役員変更の登記申請についてお手伝い致します
司法書士 大山 真 事務所
047-446-3357