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会社・法人・企業法務

監査役の任期について

今更ですが会社法施行に伴い、監査役の任期に気をつけなければならないことがあります。

 場合によって、監査役の任期は、会社法施行日(平成18年5月1日)と同時に任期満了により、退任します。

 次の点がポイントになります

1。旧商法特例法上の小会社の規定(目安として資本金の額が1億円未満、負債の総額が200億円未満である会社)の適用があったこと。

2。一部の株式についても譲渡制限を受けない株式が発行されていること(即ち公開会社であること)。

 単純に登記簿で見た限りでは、退任日は、つい4年後の定時株主総会の終結のときと判断してしまいがちですが、場合によっては、それよりも早く、任期が満了しているケースも考えられます。

関係法令、整備法53条、会社法389条、336条第4項第3号

 今一度、登記記録等で確認された上で、疑義を抱くのであれば、ぜひご相談を…


以上が、2008年7月3日 の投稿でした。現ブログ搭載日は、2022年4月12日です。

商法特例法そして会社法施行後の監査役

会社法の施行から16年、すでに3年という任期の監査役は、皆無になりました。流石に登記懈怠、上記の要件のための登記申請、3年の任期の監査役を退任登記のための申請事案もほぼ皆無と思います。

また公開会社の場合は、常にほぼ2年というペースで役員変更登記申請義務がありますので、まず登記懈怠ということも考えにくいように感じます。

会社解散前後の監査役の任期について

もっとも監査役は、総会の決議でもっても登記官による職権解散登記がされたとしても、当該監査役が在任中なら、取締役のように当然に退任とはならず、これまでと同様に、監査役として在任し続けます。もちろんその前に、任期が満了していれば、権利義務が生じているので、後任者を探すか、再任の選任決議およ就任承諾が必要なのはいうまでもありません。

なお、役員変更登記の概要につきまして、当事務所Webページでも紹介しています。ぜひご参照ください。

会社法人の役員変更の登記の相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357