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会社・法人・企業法務

定時総会のこと

こんばんは

今回は、会社または法人の定時総会に関することを記します。

年中行事であるはずですが、「何それ?!」と、おっしゃる方もいらっしゃるかも知れません。なぜそのようなことを指摘するのかというと、会社に関しては99パーセントが公開会社ではない会社ですから、一人もしくはご家族で株式を全部保有していらっしゃる会社が実のところほとんどと言えます。

さて法律はどうなのかと言うと、会社法(一般社財法人法)の規定の中に存在します。決算についての承認決議がなされないと、決算が確定しないこととなるので、税務上、かなりの問題が生じます。あれ、登記申請の話をしていらっしゃるのですよね?と疑問を持たれるかと思われましたでしょうか。はい、確かに、これから記そうとしているのは、まさに登記申請のことです。ただ登記申請よりも前に大事な実体上の問題があります。故に、記しています。

話を戻しますが、上場企業では、定時株主総会で決算の承認決議と剰余金の配当に関する承認決議をし、その定時総会終結をもって任期満了による退任する役員がいらっしゃり、定数に不足が生じないように、役員の選任決議も議案に含まれていることがあります。大方の会社法人であれば、株主、社員の中で、既存の役員と意見の相違がなければ、すべての議案について承認されるはずですので、基本的に、決算の承認確定の日と役員の選任および就任日が同日となるはずです。事業規模として上場企業のほどではない中小の事業者でも会社法人であれば、その仕組みも同じで、手続きは同じ道を辿ります。決算の承認および任意満了により退任する役員が存在し定数に対して不足が生じるのであれば、選任する必要があります。

書面上で、総会議事録の承認日および作成日は、法人税の確定申告書第一表に記載する決算確定の日は同日となるはずです。そうすると登記事項に変更が生じた日付についても同日となり、登記申請義務が発生することとなります。

ときおり会社の場合ですが、就任日がわからないとおっしゃる会社役員さんがいらっしゃいます。でもそれは、一人株主兼代表取締役の会社では、気がつかないで頭の中で株主総会が開かれ、決算の承認および(もはや黙示的に?!役員の選任決議)が行われ、確定申告書が顧問税理士によって提出されて、本人の自覚のないまま、物事が通り過ぎていることもあるようです。もっともご家族ですべての株式を保有している場合は、そうもいかず、定時株主総会が開かれなかった事案となるので、臨時株主総会を開催して、役員の選任および被選任者の就任承諾があって、役員変更登記申請を行うこととなります。

役員変更登記申請、会社によっては10年越しで役員の任期を迎えるわけですが、失念してしまい、登記申請し忘れている会社さんも多くはないようです。気をつけましょう。

役員変更の概要については、当事務所Webページをご覧ください。

会社・法人の役員変更の登記申請について相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

Ume blossom
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民事信託・遺言・後見・相続

相続登記の義務化 のこと

こんにちは、今回は、昨年、この業界ではセンセーショナルに謳われた、「相続登記の義務化」について、もう少し細かく見ていこうと思います。

まず条文を引用します。

(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20240401_503AC0000000024&keyword=不動産登記法 より

とあります。

そしてその施行日は、令和6年4月1日です。

既に発生した相続により取得したが登記をしていない場合は?

ふつふつと気になることは、この規定は、改正前に発生した相続についても適用を受けるのかという問題があります。

そこで、不動産登記法の附則を見てみることにします。附則第5条第6項の規定です

(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 (省略)
(第2項から第5項まで省略)
 第二号新不動産登記法第七十六条の二の規定は、第二号施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。この場合において、同条第一項中「所有権の登記名義人」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に所有権の登記名義人」と、「知った日」とあるのは「知った日又は第二号施行日のいずれか遅い日」と、同条第二項中「分割の日」とあるのは「分割の日又は第二号施行日のいずれか遅い日」とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20240401_503AC0000000024&keyword=不動産登記法

とあります。

この附則を見てみると、「適用する。」とあります。また読み替え規定が記載されています。では読み替えた条文は以下のとおりとなります。

(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日又は第二号施行日のいずれか遅い日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日又は第二号施行日のいずれか遅い日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

となります。太字で示した箇所が、入れ替え部分です。

過去の相続による取得した不動産についても、登記申請義務の適用はある、何時までに申請しなければならないのか?

そうすると、気になるのが、令和3年3月30日に、相続により所有権を取得した者が、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したこと知った場合は、知った日から三年以内で令和6年3月30日までとなりそうですが、施行日前であり、この日では適用は受けず、附則には「いずれか遅い日」とあるので、施行日から三年以内の令和9年3月31日までとなります。
また令和3年3月30日よりも前の相続による所有権を取得した事案も、施行日から三年以内となり、令和9年3月31日までとなります。それから知った日が、令和3年3月31日から令和6年3月31日の範囲内であった場合は、「いずれか遅い日」とあるので、この場合も施行日(令和6年4月1日)から三年以内の令和9年3月31日までに申請しなければならない義務を負うこととなります。

そして施行日以降に相続を知って取得したのであれば、知った日から三年以内に申請しなければならない義務を負うこととなります。

申請の義務は、最終的に免れることができない

適用は受けることは受けますが、申請しなければいけない期限について、少しだけ猶予がある事案が存在する場合もあるといえます。もっとも登記申請する義務を負うことに変わりはありません。そして相続により法定相続分よりも多く取得したのであれば、登記が対抗要件とする法改正したこともありますし、そもそも放置したことによって、再転相続・数次相続が発生し、相続人たる関係当事者が増えてしまうことだけは、避けなければいけないと考えます。

相続の概要について、当事務所Webページもご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

公園にて
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民事信託・遺言・後見・相続

相続証明書の入手の難しさ

こんにちは、今回は、相続証明書のことを記そうと思います。

相続証明書ですが、法令上は、不動産登記令の中に「相続を証明する….情報」とありますが、しっかりとした定義はされてはいません。

なぜなら、個別具体的な事案では、千差万別だからです。

相続証明書のうち、共通している書類

ただ共通していることは、あるにはあります。

まず1点目は、被相続人の戸籍全部事項証明書等の書類は必要です。現在でも戸籍謄本という言葉が、よく使われます。この文言の方が、周知されていることに基づいているからだと思います。現在、運用されてる戸籍簿は、紙では存在せず、電磁的記録として保管されているにすぎません。電磁的記録では、直接見ることができないため、閲覧制度も無くなりました。現在でも学術調査等で、戸籍住民票を制度的に閲覧はあるようですが、それにしても電磁的記録で管理されています。
少し脱線しましたが、被相続人の戸籍に関する書面が必要です。ではその範囲ですが、死亡時の戸籍から概ね13歳前後まで遡ります。また名称によって「改製原」や「除籍」という言葉が用いられることもあります。

相続人に関する書類のこと

次に、2点目ですが、被相続人の戸籍が揃ったら、次は、相続人の戸籍を集めます。この段階で、被相続人の死亡時の戸籍に現在の相続人の記載があれば、その戸籍は、被相続人の戸籍と相続人の現戸籍を兼ねますが、婚姻等で除籍の旨が記載されているならば、その後設けられた戸籍謄本等が必要になります。この別に設けられた相続人の戸籍を入手することが、請求者が戸籍簿に搭載されていない場合は、入手困難を極めます。自治体によっては、「では、その相続人(請求している相続人からみて兄弟姉妹)からの請求があれば対応します。」と言われ、対応してもらえない事案もあるようです。

専門職が関与した方が迅速性が、大いに図られる

この点が、法律専門職が関与する場合と異なるようです。もっとも登記を受ける相続人からの依頼がなければ対応できないことは言うまでもありません。以前ある自治体に、対応の違いを問うたところ、専門職の関与があれば、請求する意思に間違いない旨の蓋然性があること、また請求する理由と通数において不当性違法性があった場合は問題だが、請求する理由に間違い問題がなければ交付するとのことでした。

順位の関係

相続人が子だけの相続人の場合、各自が準備してもらえるようであれば、つつがなく手続きは進むと思われます。相続人が兄弟姉妹となると、兄弟姉妹自身の戸籍を準備することはもちろんのこと、尊属の戸籍を入手しなければならないこともあり、収集の難しさは、格段に上がります。
兄弟姉妹が相続人である場合は、相続証明書の収集について、被相続人の戸籍の入手から、当事務所か専門職にご依頼されることを強くお勧めいたします。

なお、相続手続の概要について、当事務所Webページでも、ご紹介しています。ぜひご参照ください。

相続に関する相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-4467-3357

先日公園で見かけた鷺
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事務所より

廃止のようですが、「年金手帳」は大切に保管してください。

こんにちは

今度の4月1日でもって、年金手帳の新たな交付は、制度を廃止する関係で、なされないようです。代替手段として「基礎年金番号通知書」が、交付されます。もっともこの話は、新たに被保険者となった場合です。

既存の被保険者に対しては、改めて「基礎年金番号通知書」なるものは、制度が廃止となったとしても、原則交付はされないようです。

故に、不動産の登記申請に関して、本人確認書類として、既存の年金手帳も使うことがあります。廃棄せずに大切に保管されることをお勧めします。

不動産の登記に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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公園にて、梅が綺麗に咲いてました。
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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

郊外の不動産の処分のこと

先日、同業者と電話会談をした際に、不動産の処分、生前贈与のことが話題に上がりました。

郊外の不動産売却等の処分に時間がかかる

近頃は、売却しようにも随分時間がかかり、全く売れない事象も郊外では少なくないようです。

市街地に住んでいて、郊外に幾つかの不動産を所有していらっしゃった方が、毎年定期的にその不動産を訪れ管理されてたそうですが、高齢のため難しくなったため、思い切って不動産を処分することにしたそうです。

売れないなら貰ってもらうこと(贈与)も考える

その際の契約は、なんと「贈与(契約)」だったそうです。

修繕や固定資産税の負担をよく考える

よく話を聞くと、親戚に車を出してもらい 半日移動に費やし、修繕して戻るを、各不動産にしていたそうです。

高齢になり、管理の負担が過多になり、売却を進めようとしても、郊外で買い手もなかなかつかず、いっそのこと、近隣の方に「贈与」で手放されたそうです。

確かに売却まで漕ぎ着けるには、物件によっては相応の時間を要することもあります。価格設定によって、引き合いもない事案も多いのかもしれません。

売却に至るまでの期間、税金、修繕等の維持費の負担する期間

いっそのこと贈与してしまった方が話も早くまとまり、毎年の費用負担、固定資産税等の納税義務から早く解放されることが大きなメリットとなるようです。

貰い受ける側の負担も考慮

もっとも貰い受ける側は、贈与税のことを意識する必要があります。

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