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事務所より

2015年 平成27年がスタートしました 本年もよろしくお願いします

皆様へ 2015年 平成27年が始まりました 今年最初のブログは、登記とは直接関係ないかもしれませんが、相続税の関係について記します。 相続税の基礎控除について、大きな変更がなされています。 ただ既に開始した相続について […]

皆様へ

2015年 平成27年が始まりました

今年最初のブログは、登記とは直接関係ないかもしれませんが、相続税の関係について記します。

相続税の基礎控除について、大きな変更がなされています。

ただ既に開始した相続についてまでも、この影響を受けるわけではないことを、ここに申し添えます(法律不遡及効の原則)。もっとも既に開始した相続だからと言って放置することは、適切ではありません。できるだけ早めに故人が遺された遺産の帰属は、確定した方が良いのは、言うまでもありません。

昨年対応した事案の幾つかのなかに、相続が開始してから、3年間放置し続けて「相続税の改正があるから…」ということで相談がありましたが、結局、手続をしないという選択肢をとられた方がいらっしゃいました。権利が不安定な上に放置するのは、その依頼人のみならず、他の相続人にも何かあった場合に、より問題は深刻なものとなり、事態の収拾がつかなくなることもあります。

それから不動産や会社の登記されている方にとって、あまり意識がいかない様ですが、不動産であれば、所有者の住所が、会社であれば、代表者の住所が登記されています。登記を受けてから、住所を転々と移られても、登記はそのままということであると、登記上の住所と現住所まで、公文書でつながりを証明しなければなりませんが、そのことも難しくなるケースも存在します。

ご自身にとって、環境が変わったら、登記登録関係は見直すべきと考えますし、『権利の上に眠る者は、保護に値しない』という言葉があるとおり、放っておくのは一番良くないことですね!気をつけましょう

ということで 本年もよろしくおねがい申し上げます

司法書士 大山 真

会社設立手続きの相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357