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事務所より 法教育

法律問題より「あり方」の問題

こんにちは、本当に暑い日が続いています。ご自愛ください。 さて、時々ですが結論を言うと表題のとおり「あり方」の問題であると回答をせざるを得ない問い合わせが、時折あります。 不動産売買契約のこと 不動産売買に関する問い合わ […]

こんにちは、本当に暑い日が続いています。ご自愛ください。
 さて、時々ですが結論を言うと表題のとおり「あり方」の問題であると回答をせざるを得ない問い合わせが、時折あります。

不動産売買契約のこと

不動産売買に関する問い合わせであり、しかも売主からもの。中古建物付きの土地不動産売買契約に関することでした。

内容をよく聞くと、どうも仲介業者から、「(建物を)リフォームした方が、もっとよく売れる。」と説明を受け、その数週間後、見積書を見てみると、専任媒介契約締結時に、申し出た希望価格から大幅に減額され、約6割りにしかならない、とのことでした。

売買に関する費用と不動産価格について

売買費用について民法は、当事者間で特約の定めがなければ、折半で負担することとなりますが、不動産そのもののリフォーム代(修繕費)についても、当事者間の約束事で、売主負担とするのか、それとも買主負担とするのかを決めることはできます。

ただ上記に記したとおり、売主負担でリフォームした方が、建物付き土地売買の成立はし易いのかもしれません。

契約が成立するための要素

契約を締結するにあたり、その法律行為が伴っていなければなりません。その法律行為の前提として、

信義則に反しないこと

強行規定に違反しないこと

公序良俗に違反しないこと

の三つの要素が挙げられます。その上で、能力に制限がない方からの契約締結について相手方への意思表示がなくてはなりません。

売買価格等について納得がいかないのなら

契約内容に納得がいかないならば、契約書の署名押印が揃う前に、仲介業者に問い合わせるなり、保留にするなり、一度立ち止まって、よく考える必要があります。そうすれば、契約成立前の意思表示の留保となります。その際に、契約成立に向け進行状況により、具体的に相手方が負担した経費(例えば、打ち合わせの席に出向いた移動費等)を賠償する義務を負う可能性は無いわけではありませんが、契約解除に伴う相手方の賠償を真正面に負うこととなならないので、意思表示をする前に、留保して立ち止まることが大事です。

法律問題というよりその契約について、ご自身の「あり方」は?

その売買契約についてよく考えることとは、ご自身にとって、この不動産の売買をどのような「あり方」で以って挑まれるのかが重要なことであり、法律問題というよりご自身のあり方が問われていると考えます。

ご自身の「あり方」をよく考え、熟慮した上で、契約に望むことを 切に願うばかりです。

2018年7月24日 に投稿したものですが、内容を再構成しました。

不動産の個人間売買についての相談を承ります。
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司法書士 大山 真