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事務所より

諸手続きの報酬について

こんにちは まだ試験運用として稼働中ですが それでも いくつか情報発信はした方が良いだろうと考え 投稿いたします さて 電話での問い合わせで よくあることですし みなさん一番気にされていることと思います ズバリ「 #いく […]

こんにちは

まだ試験運用として稼働中ですが それでも いくつか情報発信はした方が良いだろうと考え 投稿いたします

さて 電話での問い合わせで よくあることですし みなさん一番気にされていることと思います ズバリ「 #いくらですか? 」報酬及び費用のことです

単刀直入に申し上げると 確定的な見積額は 仲介業者が介入している不動産決済性のものであるならば算定することはそう難しくはないのですが 相続や利害関係者が多数に渡る会社・法人に関する登記申請については 概算でも算出することが難しいものです

なぜなら 登記申請に至るまでの 準備をどうされるのかによって 見積もり金額が異なってくるからです

また利害関係人との間で 争いがないといえども 多少なりとも調整が必要となる場合もあります

二言目には「 #いくらですか? 」と良く耳にするものですが こちらもいくら請求して良いのか わからないというのが本音です

問い合わせをされる方のそれぞれの置かれている境遇は 画一的なものではありません
例えば 農家の跡取りであり広大な土地がいくつもあり また現在の登記名義は曽祖父である場合 その手続きに関与する相続人が場合によっては数十人に渡る事案もあれば
他方 ご主人の尊属はすでに他界し・兄弟姉妹及び甥姪は存在しないため 相続人は生存配偶者一人だけなので 誰とも協議をすることなく 一人で相続する ということもあり得ますし
または 遺言書が存在し 相続人ではない方に遺贈する旨の意思表示がなされていたりすることもあります

ここの事案によって 対応が大きく異なるため 見積額も異なっていることを認識していただきたいと思います

もちろん 電話だけではなく しっかり相談ということで対面し 面談を重ねれば どこまで依頼をするのかもはっきりしますし 何を何時までどれくらい掛かるのかが 相談されることによって 徐々に 明らかになると思います

当事務所でもそうですが たいていの事務所では 初めは相談を対応させていただいて 事務手続きの依頼を受託した段階にいたれば 相談料は その事務手続きの一環と考えるため 別途 相談料は発生せずに 事務手続上の報酬として吸収されることとなります

相続に関する相談をお受けいたします
司法書士 大山 真 事務所
Tel: 047-446-3357

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